○摂津市予防接種自己負担額補助金交付要綱
令和2年3月27日
告示第74号
(目的)
第1条 この告示は、自己の負担により予防接種法(昭和23年法律第68号)第2条第4項に規定する定期の予防接種を受けた者又はその保護者に対し、予防接種自己負担額補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、費用負担の公平性の確保を図るとともに、伝染のおそれがある疾病の発生及びまん延を防止することを目的とする。
(令4告示389・一部改正)
(令4告示75・令5告示153・令6告示318・一部改正)
(補助金の額)
第3条 補助金の額は、次に掲げる額のうちいずれか少ない額とする。ただし、摂津市予防接種実費徴収規則(令和2年摂津市規則第1号)第2条第1項の規定により実費が徴収される予防接種を受けた場合(当該予防接種を受けた者が同規則第3条第1項各号のいずれかに該当する場合を除く。)にあっては、次に掲げる額のうちいずれか少ない額からその実費の額を差し引いた額とする。
(2) 予防接種を受ける際に支払った費用(文書料及び皮肉反応等の検査費用を除く。)の額
(令2告示259・令4告示75・令4告示265・令6告示318・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、予防接種自己負担額補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) 支払った予防接種の費用の額を証明する書類
(2) 予防接種済証、接種した予防接種の記録が記載された母子健康手帳の写しその他の予防接種を受けたことを証する書類
(令4告示75・令4告示265・令6告示318・一部改正)
(令4告示75・一部改正)
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により補助金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。
(令4告示265・旧第7条繰上・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(令4告示265・追加)
(その他)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、市長が定める。
(令2告示259・一部改正、令4告示265・旧第9条繰上)
制定文 抄
令和2年4月1日から適用する。
改正文(令和2年9月25日告示第251号)抄
令和2年10月1日から適用する。
改正文(令和2年10月2日告示第259号)抄
令和2年10月1日から適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第246号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年3月29日告示第75号)抄
令和4年4月1日から適用する。
改正文(令和4年9月14日告示第265号)抄
令和4年10月1日から適用する。ただし、同日前に行われた補助金の交付の申請又は同日以後に改正前の摂津市予防接種自己負担額補助金交付要綱様式第2号による用紙を使用して行われた補助金の交付の申請に基づき交付決定された補助金の交付の請求手続については、なお従前の例による。
改正文(令和4年12月27日告示第389号)抄
令和4年12月27日から適用する。
改正文(令和5年3月27日告示第65号)抄
令和5年4月1日から適用する。
改正文(令和5年4月17日告示第153号)抄
令和5年4月17日から適用する。
改正文(令和5年8月30日告示第250号)抄
令和5年8月30日から適用する。
改正文(令和6年3月29日告示第89号)抄
令和6年4月1日から適用する。
改正文(令和6年4月18日告示第163号)抄
令和6年4月18日から適用する。
改正文(令和6年9月26日告示第318号)抄
令和6年10月1日から適用する。
別表(第2条、第3条関係)
(令2告示251・令4告示75・令4告示389・令5告示65・令5告示153・令5告示250・令6告示89・令6告示163・令6告示318・一部改正)
予防接種の種類 | 対象者 | 補助金の上限額 | |
五種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎・Hib感染症)ワクチン接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 21,275円 | |
四種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風・急性灰白髄炎)ワクチン接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 11,838円 | |
三種混合(ジフテリア・百日せき・破傷風)ワクチン接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 5,693円 | |
第2期ジフテリア(ジフテリア・破傷風)ワクチン接種 | 11歳以上13歳未満の者 | 4,781円 | |
急性灰白髄炎(ポリオ)ワクチン接種 | 生後2月から生後90月に至るまでの間にある者 | 10,626円 | |
麻しん・風しんワクチン接種 | (1) 生後12月から生後24月に至るまでの間にある者 (2) 5歳以上7歳未満の者であって、小学校就学の始期に達する日の1年前の日から当該始期に達する日の前日までの間にあるもの | 麻しん 7,056円 風しん 7,045円 麻しん及び風しん 10,567円 | |
日本脳炎ワクチン接種 | 生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | 7,795円 | |
9歳以上13歳未満の者 | 6,930円 | ||
BCG(結核)ワクチン接種 | 1歳に至るまでの間にある者 | 10,105円 | |
Hib感染症ワクチン接種 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 10,037円 | |
小児肺炎球菌感染症ワクチン接種 | 生後2月から生後60月に至るまでの間にある者 | 12,646円 | |
ヒトパピローマウイルス感染症ワクチン接種 | (1) 12歳となる日の属する年度の初日から16歳となる日の属する年度の末日までの間にある女子 (2) 平成9年4月2日から平成20年4月1日までの間に生まれた女子(前号に掲げる女子を除く。) | 2価及び4価 17,325円 9価 29,452円 | |
B型肝炎ワクチン接種 | 1歳に至るまでの間にある者 | 6,886円 | |
ロタウイルスワクチン接種 | ロタリックス(1価) | 生後6週に至った日の翌日から、生後24週に至る日の翌日までの間にある者 | 15,534円 |
ロタテック(5価) | 生後6週に至った日の翌日から、生後32週に至る日の翌日までの間にある者 | 10,256円 | |
水痘ワクチン接種 | 生後12月から生後36月に至るまでの間にある者 | 9,528円 | |
インフルエンザワクチン接種 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、予防接種法施行規則(昭和23年厚生省令第36号)第2条の4に規定するもの | 5,197円 | |
高齢者肺炎球菌感染症ワクチン接種 | (1) 65歳の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、予防接種法施行規則第2条の5に規定するもの | 8,935円 | |
新型コロナウイルス感染症ワクチン接種 | (1) 65歳以上の者 (2) 60歳以上65歳未満の者であって、予防接種法施行規則第2条の6に規定するもの | 16,170円 |
備考
1 予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第3条第2項の規定の適用を受ける者については、その者の同項に規定する特定疾病に係る予防接種に限り、この表の中欄に掲げる者に含むものとする。
2 平成7年4月2日から平成19年4月1日までの間に生まれた者に係る日本脳炎ワクチン接種に対するこの表の規定の適用については、同表中「
生後6月から生後90月に至るまでの間にある者 | 7,795円 |
9歳以上13歳未満の者 | 6,930円 |
」とあるのは、「
20歳未満の者 | 6,930円 |
」とする。
3 高齢者肺炎球菌感染症ワクチンを令和2年4月1日から令和6年3月31日までの間に接種した者に対するこの表の規定の適用については、同表高齢者肺炎球菌感染症ワクチン接種の項中「65歳の者」とあるのは、「65歳、70歳、75歳、80歳、85歳、90歳、95歳又は100歳となる日の属する年度の初日から当該年度の末日までの間にある者」とする。
4 令和元年9月30日以前に予防接種を受けた者に補助金を交付する場合における補助金の上限額は、この表の規定にかかわらず、市長が別に定める。
様式 略