○摂津市予防接種実費徴収規則

令和2年1月15日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、予防接種法(昭和23年法律第68号。以下「法」という。)第28条の規定に基づく実費の徴収に関し必要な事項を定めるものとする。

(実費の徴収及び額)

第2条 市長は、法第2条第4項に規定する定期の予防接種(同条第3項第1号及び第3号に掲げる疾病に係るものに限る。以下「定期の予防接種」という。)又は同条第5項に規定する臨時の予防接種(法第9条第1項に規定する特定B類疾病に係るものに限る。以下「臨時の予防接種」という。)を行ったときは、これらの予防接種を受けた者又はその保護者から、実費として、次の各号に掲げる予防接種の区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額を徴収する。

(1) 定期の予防接種 次に掲げる疾病の区分に応じ、それぞれ次に定める額

 インフルエンザ 1回につき1,500円

 肺炎球菌感染症(高齢者がかかるものに限る。) 1回につき2,000円

 新型コロナウイルス感染症(予防接種法施行令(昭和23年政令第197号)第2条に規定する新型コロナウイルス感染症をいう。) 1回につき3,000円

(2) 臨時の予防接種 その都度市長が定める額

2 既に徴収した実費は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(令5規則1・令6規則48・一部改正)

(徴収の免除)

第3条 市長は、定期の予防接種又は臨時の予防接種を受けようとする者が、次の各号のいずれかに該当する場合は、その実費の徴収を免除することがある。

(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯に属する場合

(2) 当該年度分(当該年度分が確定していない場合にあっては、前年度分)の市町村民税非課税世帯に属する場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が公益上の必要その他特別の理由があると認める場合

2 前項の規定により実費の徴収の免除を受けようとする者は、あらかじめ市長に申請しなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令2規則64・旧附則・一部改正)

(令和2年10月1日から同年12月31日までの間におけるインフルエンザの予防接種に係る実費の徴収額の特例)

2 令和2年10月1日から同年12月31日までの間における第2条第1項第1号アの規定の適用については、同号ア中「1回につき1,500円」とあるのは、「0円」とする。

(令2規則64・追加)

(令和4年10月1日から同年12月31日までの間におけるインフルエンザの予防接種に係る実費の徴収額の特例)

3 令和4年10月1日から同年12月31日までの間における第2条第1項第1号アの規定の適用については、同号ア中「1回につき1,500円」とあるのは、「0円」とする。

(令4規則42・追加)

(令和2年9月30日規則第64号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和4年9月14日規則第42号)

この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和5年1月13日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年9月17日規則第48号)

この規則は、令和6年10月1日から施行する。

摂津市予防接種実費徴収規則

令和2年1月15日 規則第1号

(令和6年10月1日施行)