○摂津市障害者控除対象者の認定に関する要綱

平成31年3月15日

告示第70号

(趣旨)

第1条 この告示は、「老齢者の所得税法上の取扱いについて(昭和45年6月10日付社老第69号厚生省社会局長通知)」及び「老齢者の地方税法上の取扱いについて(昭和46年7月5日付社老第77号厚生省社会局長通知)」に基づき、精神又は身体に障害のある65歳以上の者についての所得税法施行令(昭和40年政令第96号)第10条並びに地方税法施行令(昭和25年政令第245号)第7条及び第7条の15の7に規定する者(以下「障害者控除対象者」という。)の認定に関し必要な事項を定めるものとする。

(認定の申請)

第2条 障害者控除対象者の認定を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、障害者控除対象者認定申請書(様式第1号)を福祉事務所長(摂津市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第28号)により設置された摂津市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)に提出しなければならない。

(認定の方法及び基準)

第3条 福祉事務所長は、前条の申請書の提出があったときは、次の各号に掲げる者の区分に応じ、当該各号に定める記録又は調査に基づき、障害者控除対象者の認定を行うものとする。

(1) 要介護認定(介護保険法(平成9年法律第123号)第19条第1項に規定する要介護認定をいう。以下同じ。)又は要支援認定(同条第2項に規定する要支援認定をいう。以下同じ。)を受けている者 その者に係る直近の当該要介護認定又は要支援認定を受けた際の記録

(2) 前号に掲げる者以外の者 その者との面接による認定調査票(様式第2号)を用いた調査

2 前項第1号に掲げる者に係る障害者控除対象者の認定は、別表に定める基準によりその可否を決定するものとする。

(認定書の交付等)

第4条 福祉事務所長は、前条の規定により障害者控除対象者に該当すると認定したときは、当該申請者に対し、障害者控除対象者認定書(様式第3号)を交付するものとする。

2 福祉事務所長は、前条の規定により障害者控除対象者に該当しないと認定したときは、障害者控除対象者非該当通知書(様式第4号)によりその旨を当該申請者に通知するものとする。

(委任)

第5条 この告示に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(令3告示260・一部改正)

制定文 抄

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和3年6月29日告示第260号)

令和3年7月1日から適用する。

別表(第3条関係)

障害者に準ずる者等の認定基準

認定区分

認定基準

障害者に準ずる者

要支援認定(要支援2の認定に限る。)又は要介護認定を受け、かつ、「認知症高齢者の日常生活自立度判定基準の活用について(平成5年10月26日付老健第135号厚生省老人保健福祉局長通知)」の判定基準(以下「自立度判定基準」という。)のランクⅡからランクMまでのいずれかに該当すること。ただし、特別障害者に準ずる者に該当する者を除く。

要支援認定(要支援2の認定に限る。)又は要介護認定を受け、かつ、「障害老人の日常生活自立度(寝たきり度)判定基準の活用について(平成3年11月18日付老健第102―2号厚生省大臣官房老人保健福祉部長通知)」の判定基準(以下「寝たきり度判定基準」という。)のランクAからランクCまでのいずれかに該当すること。ただし、特別障害者に準ずる者に該当する者を除く。

特別障害者に準ずる者

要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5であると認定を受け、かつ、自立度判定基準のランクⅢからランクMまでのいずれかに該当すること。

要介護認定において要介護3、要介護4又は要介護5であると認定を受け、かつ、寝たきり度判定基準のランクB又はランクCに該当すること。

常に就床を要し、複雑な介護を要する状態(6か月以上臥床し、食事、排便等の日常生活に支障のある状態をいう。)であること。

備考 この表において「障害者に準ずる者」とは、所得税法施行令第10条第1項第7号及び地方税法施行令第7条第7号に規定する者をいい、「特別障害者に準ずる者」とは、所得税法施行令第10条第2項第6号及び地方税法施行令第7条の15の7第6号に規定する者をいう。

様式 略

摂津市障害者控除対象者の認定に関する要綱

平成31年3月15日 告示第70号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
要綱集 /第6章 高齢者福祉
沿革情報
平成31年3月15日 告示第70号
令和3年6月29日 告示第260号