○摂津市がん検診費補助金交付要綱
平成23年3月31日
告示第100号
(目的)
第1条 この告示は、市が実施するがん検診(胃がん検診、大腸がん検診、肺がん検診、前立腺がん検診、乳がん検診又は子宮頸がん検診をいう。以下同じ。)を受けた者に対して、がん検診費補助金(以下「補助金」という。)を交付することにより、がん検診の受診の促進を図り、もって健康の保持及び増進を図ることを目的とする。
(令7告示70・一部改正)
(対象者)
第2条 補助金の交付を受けることができる者は、摂津市がん検診クーポン券交付要綱(平成25年摂津市告示第113号)第1条又は摂津市女性特有のがん検診推進事業実施要綱(平成21年摂津市告示第237号)第1条に規定するクーポン券(以下「クーポン券」という。)の交付を受けた者であって、当該クーポン券の交付の日の属する年度内において、当該クーポン券を利用しないでがん検診を受診したものとする。
(令3告示242・令7告示70・一部改正)
(1) 胃がん検診 900円
(2) 大腸がん検診 500円
(3) 肺がん検診 700円
(4) 前立腺がん検診 2,000円
(5) 乳がん検診 700円
(6) 子宮頸がん検診 600円
(令7告示70・一部改正)
(交付の申請)
第4条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、がん検診費補助金交付申請書兼請求書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。
(1) クーポン券
(2) 支払った検診費用の額を証明する書類
(令7告示70・一部改正)
(令7告示70・一部改正)
(補助金の交付)
第6条 市長は、前条の規定により交付決定をしたときは、速やかに当該申請者に補助金を交付するものとする。
(令7告示70・一部改正)
(交付決定の取消し等)
第7条 市長は、交付決定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該交付決定を取り消し、若しくは変更し、又は既に交付した補助金の全部若しくは一部を返還させるものとする。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受け、又は受けようとしたとき。
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が不適当と認めるとき。
(令7告示70・一部改正)
(委任)
第8条 この告示に定めるもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、保健福祉部長が定める。
制定文 抄
平成23年4月1日から適用する。
改正文(令和3年6月28日告示第242号)抄
令和3年7月1日から適用する。
改正文(令和4年9月15日告示第275号)抄
令和4年10月1日から適用する。
改正文(令和7年3月26日告示第70号)抄
令和7年4月1日から適用する。
様式 略