○摂津市がん検診クーポン券交付要綱

平成25年3月29日

告示第113号

(目的)

第1条 この告示は、市が実施するがん検診(摂津市がん検診実施要綱(平成24年摂津市告示第249号)第2条に規定するがん検診をいう。以下同じ。)において、特定の年齢に達した者に対して、検診費用が無料となるがん検診クーポン券(以下「クーポン券」という。)を交付することにより、がん検診における受診促進を図るとともに、がんの早期発見と正しい健康意識の普及及び啓発を図り、もって健康保持及び増進に寄与することを目的とする。

(令7告示71・令8告示49・一部改正)

(交付対象者)

第2条 次の各号に掲げるがん検診のクーポン券の交付対象となる者(以下「交付対象者」という。)は、当該年度の4月1日において市内に住所を有する者で、同日における年齢が次の各号に掲げるがん検診の区分に応じ当該各号に定める年齢であるもの(第2号に掲げるがん検診にあっては、男性に限る。)とする。

(1) 胃がん検診及び大腸がん検診 40歳、45歳、50歳、55歳及び60歳

(2) 前立腺がん検診 50歳、55歳、60歳、65歳及び70歳

2 次の各号に掲げるがん検診の交付対象者は、当該年度の4月20日において市内に住所を有する者で、同月1日における年齢が次の各号に掲げるがん検診の区分に応じ当該各号に定める年齢である女性とする。

(1) 子宮頸がん検診 20歳

(2) 乳がん検診 40歳

(平26告示129・平27告示94・平28告示81・平29告示84・平30告示83・平31告示81・令2告示69・令6告示244・令7告示71・令8告示49・一部改正)

(台帳の整備)

第3条 市長は、クーポン券の交付の実施に当たっては、交付対象者に係るがん検診台帳を整備するものとする。

(令7告示71・令8告示49・一部改正)

(クーポン券等の交付)

第4条 市長は、前条のがん検診台帳に基づき、交付対象者に対し、クーポン券を交付するものとする。この場合において、第2条第2項の交付対象者には、検診手帳も併せて交付するものとする。

(令7告示71・令8告示49・一部改正)

(クーポン券の有効期限)

第5条 クーポン券の有効期限は、交付の日の属する年度の末日までとする。

(受診の方法)

第6条 第4条の規定によりクーポン券の交付を受けた者は、がん検診を受けようとするときは、市と契約を締結した医療機関等に当該クーポン券を提出するとともに、個人番号カード、運転免許証その他本人であることを証明する書類を提示しなければならない。

(令6告示364・令7告示71・一部改正)

(クーポン券の譲渡の禁止)

第7条 クーポン券は、他人に譲り渡してはならない。

(その他)

第8条 この告示に定めるもののほか、クーポン券の交付に関し必要な事項は、市長が定める。

(令7告示71・一部改正)

制定文 抄

平成25年4月1日から適用する。

改正文(平成26年4月7日告示第129号)

平成26年4月1日から適用する。

改正文(平成27年3月31日告示第94号)

平成27年4月1日から適用する。

改正文(平成28年3月31日告示第81号)

平成28年4月1日から適用する。

改正文(平成29年3月31日告示第84号)

平成29年4月1日から適用する。

改正文(平成30年3月29日告示第83号)

平成30年4月1日から適用する。

改正文(平成31年3月26日告示第81号)

平成31年4月1日から適用する。

改正文(令和2年3月26日告示第69号)

令和2年4月1日から適用する。

改正文(令和6年6月28日告示第244号)

令和6年8月1日から適用する。

改正文(令和6年11月27日告示第364号)

令和6年12月2日から適用する。

改正文(令和7年3月26日告示第71号)

令和7年4月1日から適用する。

改正文(令和8年3月13日告示第49号)

令和8年4月1日から適用する。

摂津市がん検診クーポン券交付要綱

平成25年3月29日 告示第113号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
要綱集 /第9章 保健医療
沿革情報
平成25年3月29日 告示第113号
平成26年4月7日 告示第129号
平成27年3月31日 告示第94号
平成28年3月31日 告示第81号
平成29年3月31日 告示第84号
平成30年3月29日 告示第83号
平成31年3月26日 告示第81号
令和2年3月26日 告示第69号
令和6年6月28日 告示第244号
令和6年11月27日 告示第364号
令和7年3月26日 告示第71号
令和8年3月13日 告示第49号