○摂津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する摂津市教育委員会規則

令和3年3月31日

教委規則第5号

(1) 摂津市教育委員会又はこれに置かれる機関

(2) 前号に掲げる機関の職員であって法令又は条例等により独立に権限を行使することを認められたもの

(3) 地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者(摂津市教育委員会が指定するものに限る。)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

摂津市情報通信技術を活用した行政の推進に関する条例の施行に関する摂津市教育委員会規則

令和3年3月31日 教育委員会規則第5号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
令和3年3月31日 教育委員会規則第5号