○北部大阪都市計画事業千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例

令和3年3月31日

条例第2号

目次

第1章 総則(第1条―第5条)

第2章 費用の負担(第6条)

第3章 保留床等の賃貸又は譲渡(第7条―第9条)

第4章 市街地再開発審査会(第10条―第16条)

第5章 清算(第17条―第19条)

第6章 雑則(第20条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この条例は、市街地の土地の合理的かつ健全な高度利用と都市機能の更新とを図るため、都市再開発法(昭和44年法律第38号。以下「法」という。)第2条の2第4項の規定により本市が施行する千里丘駅西地区の市街地再開発事業に関し、法第52条第2項各号に掲げる事項その他必要な事項を定めるものとする。

(事業の種類及び名称)

第2条 前条の市街地再開発事業(以下「事業」という。)の種類は、第一種市街地再開発事業とし、その名称は、北部大阪都市計画事業千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業とする。

(施行地区に含まれる地域の名称)

第3条 施行地区に含まれる地域の名称は、摂津市千里丘一丁目の一部とする。

(事業の範囲)

第4条 事業の範囲は、法第2条第1号に規定する市街地再開発事業とする。

(事務所の所在地)

第5条 事業の事務所は、摂津市三島一丁目1番1号摂津市役所内に置く。

第2章 費用の負担

第6条 事業に要する費用は、次に掲げるものを除き、市が負担する。

(1) 法第121条第1項の規定による公共施設管理者の負担金

(2) 法第122条第2項の規定による補助金

(3) その他の負担金又は補助金

第3章 保留床等の賃貸又は譲渡

(保留床等の賃貸又は譲渡)

第7条 事業により市が取得する施設建築敷地若しくはその共有持分又は施設建築物の一部等(法第111条の場合にあっては、建築施設の部分。以下「保留床等」という。)は、次に掲げる場合を除き、公募により賃貸し、又は譲渡するものとする。

(1) 法第108条第1項第1号又は第2号に掲げる場合

(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が特に必要と認める場合

(賃借人又は譲受人の募集方法)

第8条 前条の規定による賃借人又は譲受人の公募は、インターネットの利用その他の方法により広告して行うものとする。

(賃借人又は譲受人の決定)

第9条 市長は、賃借り又は譲受けの申込みをした者の数が賃貸し、又は譲渡しようとする保留床等の数を超える場合においては、公正な方法で選考して、当該保留床等の賃借人又は譲受人を決定しなければならない。

第4章 市街地再開発審査会

(審査会の名称)

第10条 法第57条第1項の規定により市に設置する市街地再開発審査会の名称は、摂津市千里丘駅西地区市街地再開発審査会(以下「審査会」という。)とする。

(委員の定数)

第11条 審査会の委員(以下「委員」という。)の定数は、7人とする。

2 前項に規定する委員の定数のうち、法第57条第4項の規定により同項第1号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「1号委員」という。)の定数は5人とし、同項第2号に掲げる者のうちから任命される委員(以下「2号委員」という。)の定数は2人とする。

(委員の欠格事由等)

第12条 次に掲げる者は、委員となることができない。

(1) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(2) 禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わるまで又はその執行を受けることがなくなるまでの者

2 委員は、前項各号のいずれかに該当するに至ったときは、その職を失う。2号委員が施行地区内の宅地について所有権又は借地権を失ったときも、同様とする。

3 市長は、委員が次の各号のいずれかに該当するときその他委員たるに適しないと認めるときは、その委員を解任することができる。

(1) 心身の故障のため職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反があるとき。

4 委員は、非常勤とする。

(委員の氏名等の公告)

第13条 市長は、委員を任命したときは、委員の氏名及び1号委員又は2号委員の別その他必要な事項を公告しなければならない。

(審査会の会長)

第14条 審査会に会長を置き、委員の互選により1号委員のうちからこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、審査会を代表する。

3 会長に事故があるときは、委員のうちからあらかじめ互選された者がその職務を代理する。

(審査会の会議)

第15条 審査会の会議(以下「会議」という。)は、市長が招集し、会長がその議長となる。

2 会議は、委員の過半数が出席しなければ開くことができない。

3 会議の議事は、法第79条第2項後段(法その他の法令の規定において準用する場合を含む。)の規定による場合を除き、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

4 会議及び会議録は、非公開とする。ただし、審査会が必要があると認める場合は、この限りでない。

5 会議において必要と認めるときは、委員以外の者の出席を求め、説明又は意見を聴くことができる。

(審査会の運営)

第16条 この章に定めるもののほか、審査会の運営に関し必要な事項は、会長が会議に諮って定める。

第5章 清算

(清算金の徴収又は交付の通知)

第17条 市長は、法第104条の規定により清算金を徴収し、又は交付する場合においては、その期限及び場所を定め、その期限の30日前までに、これを納付すべき者又は交付を受けるべき者に通知するものとする。

(清算金の分割徴収)

第18条 市長は、法第104条第1項の規定により清算金を徴収する場合において、その徴収すべき清算金の総額が5万円以上であるときは、その額に応じて、別表に定めるところにより分割徴収することができる。

2 市長は、清算金を納付する者の資力が乏しいため、当該清算金を別表に定めるところにより納付することが困難であると認めるときは、前項の規定にかかわらず、最終回の納付期限を第1回の納付期限の翌日から起算して10年の範囲内において延長させ、又は同表に定める分割徴収回数を超える回数により、当該清算金を分割徴収することができる。

3 前2項の規定による清算金の分割納付を希望する者は、前条の通知があった日から2週間以内に、市長にその旨を申し出て、その承認を受けなければならない。

4 市長は、第1項又は第2項の規定により清算金を分割徴収する場合においては、毎回の徴収金額及び納付期限を定めて清算金を納付すべき者に通知するものとする。

5 第1項又は第2項の規定により清算金を分割徴収する場合における第1回の納付額は、清算金の総額を分割回数で除して得た額を下らない金額とし、第2回以後の納付額は、清算金の総額から第1回の納付額を差し引いた額を分割回数から1を減じて得た数で除して得た額に、法第103条第1項の規定による通知を発した日における法定利率の利子を加えた金額とする。

6 清算金を分割納付する者は、未納の清算金の全部又は一部を繰り上げて納付することができる。

7 市長は、清算金を分割納付する者が分割納付に係る納付金を滞納したときは、未納の清算金の全部又は一部について、納付期限を繰り上げて徴収することができる。

8 清算金を分割納付する者は、その氏名又は住所(法人にあっては、その名称又は主たる事務所の所在地)を変更したときは、直ちにその旨を市長に届け出なければならない。

(督促手数料及び延滞金)

第19条 法第106条第2項の規定による督促をしたときは、督促状1通について50円の督促手数料を徴収する。ただし、市長がやむを得ない理由があると認める場合には、これを徴収しない。

2 前項の督促を受けた者が督促状により指定された期限までにその納付すべき金額を納付しないときは、法第106条第3項の規定により延滞金を徴収する。

3 市長は、災害その他特別の事情があると認めるときは、前項の延滞金を減額し、又は免除することができる。

第6章 雑則

(委任)

第20条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和3年規則第43号で令和3年6月30日から施行)

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

別表(第18条関係)

徴収すべき清算金の総額

最終回の納付期限

分割徴収回数

5万円以上10万円未満

1年以内

2回以内

10万円以上20万円未満

2年以内

4回以内

20万円以上40万円未満

3年以内

6回以内

40万円以上60万円未満

4年以内

8回以内

60万円以上

5年以内

10回以内

備考 最終回の納付期限は、第1回の納付期限の翌日から起算するものとする。

北部大阪都市計画事業千里丘駅西地区第一種市街地再開発事業の施行に関する条例

令和3年3月31日 条例第2号

(令和3年6月30日施行)