○摂津市消防賞じゅつ金支給条例施行規則
令和2年10月28日
規則第65号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市消防賞じゅつ金支給条例(昭和41年条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金 殉職者(特別)賞じゅつ金支給内申書(様式第1号)
(2) 障害者賞じゅつ金 障害者賞じゅつ金支給内申書(様式第2号)
(3) 傷害者賞じゅつ金 傷害者賞じゅつ金支給内申書(様式第3号)
2 前項の内申書には、次に掲げる書類を添えなければならない。
(1) 功績調書
(2) 災害発生状況図及び付近見取図
(3) 現認書若しくは事実証明書又は事故状況等証明書
(4) 履歴書(消防職員又は消防団員(以下「消防職員等」という。)としての任免を明らかにしたものに限る。)
(5) 死亡診断書、死体検案書その他当該消防職員等の死亡の事実及び死亡の年月日を証明する書類又は医師の診断書若しくは意見書
(6) 職務の遂行に起因して死亡し、障害の状態になり、又は傷害を受けたことを明らかにする書類(地方公務員災害補償基金又は消防団員等公務災害補償等共済基金が発行したものに限る。)
(7) 休業証明書(傷害者賞じゅつ金について内申する場合に限る。)
(書類の提出)
第3条 市長は、条例第4条の規定による殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金の支給の決定に当たって必要があると認めるときは、これらの賞じゅつ金の支給の対象となる遺族(以下「支給対象遺族」という。)に対し、次に掲げる書類の提出を求めることがある。
(1) 支給対象遺族の氏名、生年月日、本籍及び当該消防職員等との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(2) 支給対象遺族が消防職員等と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(3) 支給対象遺族が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明する書類
(4) 支給対象遺族が条例第5条第3項に規定する消防職員等が指定をした者であるときは、当該指定をした者であることを証明する書類
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(令3規則42・一部改正)
(雑則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令4規則49・一部改正)