○摂津市消防賞じゅつ金支給条例

昭和41年7月29日

条例第16号

〔注〕 平成18年から改正経過を注記した。

(目的)

第1条 この条例は、摂津市消防職員及び消防団員(以下「消防職員等」という。)又はこれらの遺族に対し賞じゅつ金を支給することを目的とする。

(平18条例47・一部改正)

(賞じゅつ金の種類)

第2条 賞じゅつ金の種類は、次に掲げるものとする。

(1) 殉職者特別賞じゅつ金

(2) 殉職者賞じゅつ金

(3) 障害者賞じゅつ金

(4) 傷害者賞じゅつ金

(平18条例47・全改)

(賞じゅつ金の支給要件及び金額)

第3条 殉職者特別賞じゅつ金は、消防職員等が職務を遂行したために死亡し、その功績が特に抜群である場合に支給するものとし、その功労の程度及び額は、別表第1に定めるとおりとする。

2 殉職者賞じゅつ金は、消防職員等が職務を遂行したために死亡し、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は、功労の程度に応じ、別表第2に定めるとおりとする。

3 障害者賞じゅつ金は、消防職員等が職務を遂行したために障害の状態となり、その功績が顕著である場合に支給するものとし、その額は、功労の程度及び障害等級(非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令(昭和31年政令第335号。以下「政令」という。)第6条第2項に規定する障害等級をいう。以下同じ。)に応じ、別表第3に定めるとおりとする。

4 傷害者賞じゅつ金は、消防職員等が職務を遂行したために傷害を受け、その功績が大である場合に支給するものとし、その額は、政令第5条に該当する者については別表第4に定める額とし、その他の者については同表に定める額に2分の1を乗じて得た額とする。この場合において、災害の防除にてい身し、特に功労が顕著な者については、それぞれ同表の額に100分の100を乗じて得た額を限度として加算することができる。

(平18条例47・全改)

(支給の特例)

第3条の2 前条第4項の規定により傷害者賞じゅつ金の支給を受けた後において、同条第1項第2項又は第3項に定める支給事由に該当するに至ったときは、既に支給した傷害者賞じゅつ金に相当する額を控除して、同条第1項第2項又は第3項の規定による賞じゅつ金を支給する。

(平18条例47・追加)

(支給の決定)

第4条 賞じゅつ金の支給は、一般財団法人大阪市町村消防財団による功労の程度、障害等級及び傷害の程度の判定に基づき、市長が決定する。

(平18条例47・平25条例39・一部改正)

(遺族の範囲等)

第5条 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受けることができる消防職員等の遺族の範囲は、次のとおりとする。

(1) 配偶者(婚姻の届出をしないが、消防職員等が死亡当時事実上婚姻と同様の関係にある者を含む。)

(2) 子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で、消防職員等が死亡当時その収入によって生計を維持していた者又は生計を一にしていた者

(3) 前号のほか、消防職員等が死亡当時その収入によって生計を維持していた者

(4) 第2号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹

2 殉職者特別賞じゅつ金又は殉職者賞じゅつ金を受ける者の順位は、前項各号の順位により、同項第2号及び第4号に掲げる者のうちにあってはそれぞれ当該各号に掲げる順位により、父母については養父母を先にし実父母を後にする。

3 消防職員等が遺言又は任命権者に行った予告で、第1項第3号及び第4号に規定する者のうち特定の者を指定した場合は、同項第3号及び第4号の規定にかかわらず、その指定をした者とする。

4 第1項に規定する遺族で同順位の者が2人以上ある場合においては、その人数によって等分して支給するものとする。

(未支給の賞じゅつ金の支給)

第6条 前条の規定により殉職者特別賞じゅつ金若しくは殉職者賞じゅつ金の支給を受ける権利を有する者又は障害者賞じゅつ金若しくは傷害者賞じゅつ金の支給を受ける者が、その支給を受けないで死亡したときは、その者の遺族にこれを支給する。この場合においては、前条の規定を準用する。

(平18条例47・一部改正)

(適用除外等)

第7条 この条例の規定は、消防職員等が他の市町村長の要請に基づき、本市の区域外においてその職務を遂行し、第3条に定める支給事由が生じた場合において、当該市町村からこの条例に定めるものと趣旨を同じくする給付がなされた場合においては、これを適用しない。ただし、その給付がこの条例の規定を適用された場合に受けるべき額に比して少額であるときは、その差額を支給することができる。

(平18条例47・一部改正)

(他の市町村の消防職員及び消防団員への支給)

第8条 他の市町村の消防職員及び消防団員が市長の要請に基づき、本市の区域内においてその職務を遂行し、第3条に定める支給事由が生じた場合には、消防職員等の例に準じ、当該市町村の消防職員及び消防団員にこの条例による賞じゅつ金を支給する。ただし、当該市町村がこれらの消防職員及び消防団員について、この条例による給付と趣旨を同じくする給付を行う場合においては、この条例の規定による支給額を減じ、又はこれを支給しないことができる。

(平18条例47・一部改正)

(委任)

第9条 この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(平18条例47・一部改正)

この条例は、公布の日から施行し、昭和41年4月1日から適用する。

(昭和41年10月13日条例第27号)

この条例は、三島町が市となる日から施行する。

(昭和43年3月30日条例第10号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和43年4月1日から適用する。

(昭和46年6月28日条例第25号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和46年4月1日から適用する。

(昭和48年3月31日条例第11号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和48年4月1日から適用する。

(昭和49年10月26日条例第43号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和49年4月1日から適用する。

(昭和61年6月13日条例第26号)

この条例は、公布の日から施行し、改正後の摂津市消防賞じゅつ金支給条例の規定は、昭和61年4月1日から適用する。

(平成5年6月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市消防賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3及び別表第5の規定は、平成5年4月1日以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)

3 平成5年4月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の摂津市消防賞じゅつ金支給条例に基づいて支給された賞じゅつ金は、新条例に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成8年3月28日条例第5号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の摂津市消防賞じゅつ金支給条例(以下「新条例」という。)別表第1、別表第2、別表第3及び別表第5の規定は、平成7年12月1日以後に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金について適用し、同日前に支給すべき事由の生じた賞じゅつ金については、なお従前の例による。

(賞じゅつ金の内払)

3 平成7年12月1日からこの条例の施行の日の前日までの間において、改正前の摂津市消防賞じゅつ金支給条例に基づいて支給された賞じゅつ金は、新条例に基づく賞じゅつ金の内払とみなす。

(平成18年12月26日条例第47号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成25年12月25日条例第39号)

この条例は、公布の日から施行する。

別表第1(第3条関係)

殉職者特別賞じゅつ金

(単位:千円)

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

消防職員等が災害に際し、命を受け、特に生命の危険が予想される現場へ出動し、生命の危険を顧みることなくその職務を遂行して傷害を受け、そのため死亡し、その功労が特に抜群と認められる者

30,000

備考

賞じゅつ金の支給を受ける遺族が第5条第1項第3号又は第4号に掲げる者である場合においては、その支給額の2分の1に相当する額を減額することができる。

別表第2(第3条関係)

殉職者賞じゅつ金

(単位:千円)

功労の程度による支給額

功労の程度

金額

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

27,000

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

24,700

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

15,000

(4) 多大な功労があると認められる者

9,000

備考

第5条第1項第3号及び第4号の遺族に係る賞じゅつ金の減額は、別表第1の規定を準用する。

別表第3(第3条関係)

(平18条例47・全改)

障害者賞じゅつ金

(単位:千円)

功労の程度及び障害等級による支給額

功労の程度

障害等級

(1) 特に抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(2) 抜群の功労があり、他の模範となると認められる者

(3) 特に顕著な功労があると認められる者

(4) 多大な功労があると認められる者

第1級

27,000

24,700

15,000

7,600

第2級

23,400

21,700

12,600

6,400

第3級

21,000

19,000

10,600

5,300

第4級

18,500

16,700

9,100

4,400

第5級

15,600

14,300

7,600

3,800

第6級

13,700

12,500

5,900

3,200

第7級

11,900

10,700

5,400

2,800

第8級

10,700

9,000

4,700

2,400

第9級

9,200

8,200

4,100

2,000

第10級

8,200

7,200

3,600

1,800

第11級

7,100

6,100

3,100

1,600

第12級

6,000

5,200

2,600

1,300

第13級

4,900

4,200

2,200

1,100

第14級

3,800

3,400

1,900

1,000

備考

1 各障害等級に該当する障害は、非常勤消防団員等に係る損害補償の支給等に関する省令(平成18年総務省令第110号)別表第2に定めるところによる。

2 障害等級に該当する程度の障害が2以上ある場合の障害等級は、重い障害に応ずる障害等級の1級上位の障害等級とする。ただし、第8級以上に該当する障害が2以上ある場合には2級上位の障害等級、第5級以上に該当する障害が2以上ある場合には3級上位の障害等級とする。

別表第4(第3条関係)

(平18条例47・旧別表第5繰上)

傷害者賞じゅつ金

傷害の程度(休業日数)

支給額

7日以上の休業した日数

1日につき3,400円。ただし、消防団員については87万円を、消防職員については43万5千円を限度とする。

備考

1 休業日数は、医師の診断書による療養日数を基準とする。

2 災害防除活動中、他動的原因により負傷した者については、100分の100を加算する。

3 災害防除活動中、過失により負傷した者及び出動途上において負傷した者については、100分の50を加算する。

摂津市消防賞じゅつ金支給条例

昭和41年7月29日 条例第16号

(平成25年12月25日施行)