○摂津市立認定こども園条例施行規則
令和2年8月28日
規則第58号
摂津市立保育所条例施行規則(平成10年摂津市規則第6号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立認定こども園条例(令和2年摂津市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(職員)
第3条 認定こども園に園長及び保育教諭を置く。
2 必要があるときは、認定こども園に副園長を置くことができる。
3 前2項に規定するもののほか、看護師、調理員その他の職員を置くことができる。
(職務)
第4条 園長は、上司の命を受けて認定こども園の事務を掌理し、所属職員を指揮監督する。
2 副園長は、園長を補佐し、園長が不在のとき又は園長に事故があるときは、その職務を代理する。
3 摂津市教育委員会事務局内部組織に関する規則(平成9年摂津市教育委員会規則第8号)第4条第4項及び別表の規定は、園長及び副園長について準用する。この場合において、同表中「課長代理」とあるのは「園長」と、「係長」とあるのは「副園長」と読み替えるものとする。
4 保育教諭は、上司の命を受けて園児の教育及び保育に従事する。
5 看護師、調理員その他の職員は、各々上司の命を受けて担当事務等に従事する。
(園長の専決事項)
第5条 園長が専決できる事項は、別に定めるもののほか、次のとおりとする。
(1) 所属職員の出張の命令及び復命の受理に関すること。
(2) 前号に掲げるもののほか、市長の指示する事項の処理に関すること。
2 園長は、前項の規定により専決できる事項であっても、特命のあった事項及び特に重要又は異例と認められる事項については、上司の決裁を受けなければならない。
(定員)
第6条 条例第4条に規定する認定こども園の定員は、次のとおりとする。
(1) 摂津市立べふこども園 130人
(2) 摂津市立とりかいこども園 110人
(3) 摂津市立子育て総合支援センター 150人
(学期及び休業日)
第7条 認定こども園における教育の学期は、次のとおりとする。
(1) 第1学期 4月1日から8月31日まで
(2) 第2学期 9月1日から12月31日まで
(3) 第3学期 1月1日から3月31日まで
2 認定こども園の休業日(認定こども園において教育を行わない日をいう。)は、次のとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することがある。
(1) 土曜日
(2) 夏季休業日(7月21日から8月31日までの日をいう。)
(3) 冬季休業日(12月25日から翌年1月7日までの日をいう。)
(4) 春季休業日(3月25日から4月8日までの日をいう。)
(1) 子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第1号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 午前9時30分から午後2時まで
(2) 法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもに該当する園児 次に掲げる場合の区分に応じ、それぞれ次に定める時間の範囲内で保育を必要とする時間
ア 当該園児の保護者が保育標準時間認定(子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項本文の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。)を受けている場合 午前7時から午後6時まで
イ 当該園児の保護者が保育短時間認定(子ども・子育て支援法施行規則第4条第1項本文の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。)を受けている場合 午前9時から午後5時まで
(1) 延長保育 午前7時から午後7時(摂津市立子育て総合支援センターにあっては、午後8時)までの間で保育(法第20条第3項に規定する保育必要量の範囲内のものに限る。)を行う時間以外の時間
(2) 預かり保育 午後2時から午後4時まで
(3) 一時預かり事業 午前9時から午後5時まで
3 市長は、特に必要があると認めるときは、前2項に規定する教育又は保育を行う時間を変更することがある。
(令2規則74・令5規則28・一部改正)
2 条例第8条の承諾を受けようとする法第19条第2号又は第3号に掲げる小学校就学前子どもの保護者は、摂津市保育の利用に関する規則(平成27年摂津市規則第37号)第3条に定めるところにより市長に申し込まなければならない。
(令5規則28・一部改正)
(入園の調整及び承諾)
第10条 市長は、前条第1項の入園願書の提出があった場合において、入園を希望する者の数が定員を超えるときは、抽選その他の公正な方法によりこれを調整するものとする。
3 市長は、前条第2項の規定による申込みがあったときは、摂津市保育の利用に関する規則の定めるところにより入園の調整及び承諾を行うものとする。
(届出の義務)
第11条 園児の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。
(1) 園児又はその家族が市長の定める感染症に感染したとき。
(2) 園児が死亡したとき。
(3) 園児を欠席させようとするとき。
(4) 第9条の規定による申込みの内容に変更があったとき。
(5) その他必要と認めるとき。
(退園)
第12条 園児の保護者は、園児を退園させようとするときは、退園届(様式第3号)を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第13条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年12月25日規則第74号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年3月30日規則第28号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)