○摂津市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日

規則第37号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第24条第1項及び第2項の規定に基づき、保育の利用に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、法の定めるところによる。

(利用の申込み)

第3条 児童について保育の利用を希望する保護者は、保育所等入所申込書(兼保育児童台帳)(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(利用の調整)

第4条 市長は、前条の申込みがあったときは、法第24条第3項の規定により保育の利用について調整を行うものとする。

(入所の承諾等)

第5条 市長は、前条の調整の結果、保育の利用を承諾するときは、保育所等入所承諾書(様式第2号)により保護者に通知するとともに、当該承諾書の写しを当該保育の利用に係る保育所若しくは認定こども園又は家庭的保育事業等を行う者(第7条第2項において「保育所等」という。)に送付するものとする。

2 市長は、前条の調整の結果、保育の利用を保留するときは、保育所等入所保留通知書(様式第3号)により保護者に通知するものとする。

(平29規則43・一部改正)

(届出の義務)

第6条 保育の利用の承諾を受けた児童(以下「利用児童」という。)の保護者は、次の各号のいずれかに該当するときは、直ちに市長に届け出なければならない。

(1) 第3条の規定による申込みの内容に変更があったとき。

(2) 利用児童を退所させようとするとき。

(3) その他市長が必要と認める事由が生じたとき。

(平29規則43・一部改正)

(利用の解除)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、保育の利用を解除するものとする。

(1) 利用児童の保護者が子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第1条の5に定める事由に該当しなくなったとき。

(2) 利用児童が市内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 利用児童の保護者が第3条の規定による申込みに関し虚偽の申込みをしたとき。

(4) その他市長が必要と認めるとき。

2 市長は、前項の規定により保育の利用を解除したときは、保育利用解除通知書(様式第4号)により保護者及び保育所等に通知する。

(令元規則13・一部改正)

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年11月30日規則第60号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市保育の利用に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成29年9月20日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月20日規則第13号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(摂津市保育の利用に関する規則の一部改正に伴う経過措置)

13 この規則の施行の際、第32条の規定による改正前の摂津市保育の利用に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和6年8月29日規則第45号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年9月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際、改正前の摂津市保育の利用に関する規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令6規則45・全改)

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(平29規則43・全改)

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(平28規則31・一部改正)

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摂津市保育の利用に関する規則

平成27年3月31日 規則第37号

(令和6年9月1日施行)