○摂津市職員のハラスメントの防止等に関する規則

令和2年7月16日

規則第53号

(目的)

第1条 この規則は、ハラスメントの防止及び排除のための措置並びにハラスメントが行われた場合等に適切に対応するための措置に関し必要な事項を定めることにより、人事行政の公正の確保、職員の利益の保護及び職員の公務能率の確保を目的とする。

(令5規則44・一部改正)

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) ハラスメント セクシュアル・ハラスメント、妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント及びパワー・ハラスメントをいう。

(2) セクシュアル・ハラスメント 他の者を不快にさせる性的な関心又は欲求に基づく言動をいう。

(3) 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 職場における次に掲げる言動をいう。ただし、業務分担、安全配慮等の観点から、業務上の必要性によることが客観的に認められるものを除く。

 職員(市が委託した業務に従事する者その他の市の事業に関係する者を含む。以下この条において同じ。)に対する次に掲げる事由に関する言動であって、当該職員の勤務環境が害されるもの

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 妊娠又は出産に起因する症状により勤務することができないこと若しくはできなかったこと又は能率が低下したこと。

(エ) 不妊治療を受けること。

 職員に対する次に掲げる妊娠、出産、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関する言動であって、当該職員の勤務環境が害されるもの

(ア) 妊娠又は出産に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

(イ) 育児に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

(ウ) 介護に関する制度又は措置を利用すること又は利用したこと。

(4) パワー・ハラスメント 職場における優越的な関係を背景として行われる、業務上必要かつ相当な範囲を超える言動であって、職員に精神的若しくは身体的な苦痛を与え、職員の人格若しくは尊厳を害し、又は職員の勤務環境を害することとなるようなものをいう。

(5) ハラスメントに起因する問題 ハラスメントのため職員の勤務環境が害されること及びハラスメントへの対応に起因して職員がその勤務条件につき不利益を受けることをいう。

(令2規則66・令3規則55・令5規則44・一部改正)

(市長の責務)

第3条 市長は、職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、ハラスメントの防止及び排除に関し必要な措置を講ずるとともに、ハラスメントが行われた場合又はハラスメントに起因する問題が生じた場合には、必要な措置を迅速かつ適切に講ずるものとする。

2 市長は、当該職員をしてハラスメントの防止及び排除並びにハラスメントが行われた場合又はハラスメントに起因する問題が生じた場合の対応(以下「ハラスメントの防止等」という。)に関する施策についての企画立案を行わせるとともに、ハラスメントの防止等のために実施する措置に関する調整及び指導に当たらせるものとする。

3 市長は、職員が他の事業主が雇用する労働者又は他の事業主からセクシュアル・ハラスメントを受けたとされる場合には、当該事業主に対し、セクシュアル・ハラスメントの再発防止に向けた措置への協力を求めるものとする。

4 市長は、他の事業主から当該事業主の講ずるセクシュアル・ハラスメントに関する雇用管理上必要な措置の実施に関し必要な協力を求められた場合には、これに応じて必要と認める協力を行うものとする。

(令2規則66・令5規則44・一部改正)

(管理監督者の責務)

第4条 職員を管理監督する地位にある者(以下「管理監督者」という。)は、良好な勤務環境を確保するため、日常の執務を通じた指導等によりハラスメントの防止及び排除に努めなければならない。

2 管理監督者は、所属職員の言動に留意するとともに、ハラスメントがあったとき、又は所属職員からハラスメントに関する苦情の申出若しくは相談(以下「苦情相談」という。)があったときは、迅速に対応し適切な措置を執らなければならない。

(令5規則44・一部改正)

(職員の責務)

第5条 職員は、ハラスメントをしてはならない。

2 職員は、次条第1項の指針を十分認識して行動するよう努めなければならない。

(令5規則44・一部改正)

(職員に対する指針)

第6条 市長は、ハラスメントを防止し、ハラスメントに関する問題を解決するために職員が認識すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 市長は、職員に対し、前項の指針の周知徹底を図るものとする。

(令5規則44・一部改正)

(研修等)

第7条 市長は、ハラスメントの防止等のため、職員の意識の啓発及び知識の向上を図るとともに、職員に対し、研修を実施するものとする。

2 前項の規定による研修の実施に当たっては、ハラスメントの防止等のための研修の計画を立てるものとし、特に、新たに職員となった者にハラスメントに関する基本的な事項について理解させること並びに昇任した職員にハラスメントの防止等に関し昇任後の役職ごとに求められる役割及び技能について理解させることに留意するものとする。

(令5規則44・一部改正)

(相談員)

第8条 ハラスメントに関する苦情相談を受け付けるため、ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

2 相談員は、次に掲げる者をもって充てる。

(1) 市長公室人権女性政策課に所属する職員

(2) 職員団体の推薦に基づき市長が任命する職員

3 市長は、相談員の氏名等を職員に公表するものとする。

(令5規則33・令5規則44・一部改正)

(苦情相談の申出)

第9条 次に掲げる者は、いつでも相談員(第2号及び第3号に掲げる者にあっては、前条第2項第1号又は第2号に掲げる相談員に限る。)に苦情相談を行うことができる。

(1) 他の職員からハラスメントを受けた職員(以下「被害職員」という。)又は他の職員が行ったハラスメントを不快に思う職員

(2) 職員以外の者からハラスメントを受けた職員

(3) 職員以外の者であって、職員からハラスメントを受けたと思料するもの

(令5規則44・一部改正)

(苦情相談への対応)

第10条 相談員は、前条の苦情相談を受けたときは、速やかに苦情相談の内容を記録しなければならない。

2 相談員は、前条の苦情相談を受けた場合において、次に掲げる要件の全てを満たすときは、ハラスメントを行ったとされる職員(以下「行為者とされる職員」という。)の被害職員に対して行った言動がハラスメントに該当するかどうかについて、ハラスメント苦情処理委員会(第12条第1項を除き、以下「苦情処理委員会」という。)に調査を求めるものとする。

(1) 前条の苦情相談をした者(以下「相談者」という。)である職員が苦情処理委員会における調査を求めていること。

(2) 当該調査を求めることについて被害職員(当該被害職員の死亡その他のやむを得ない事情により当該被害職員の意思を確認することができない場合は、当該被害職員の家族、親族等)の意に反していないこと。

(3) 被害職員が負傷若しくは疾病の療養又は心身の故障による休養のため休暇又は休職中である場合には、当該被害職員が苦情処理委員会が行う事情聴取その他の調査を受けることができる旨の医師の診断書を有していること。

(令5規則44・一部改正)

(苦情相談に関する指針)

第11条 市長は、相談員がハラスメントに関する苦情相談に対応するに当たり留意すべき事項について、指針を定めるものとする。

2 市長は、相談員に対し、前項の指針の周知徹底を図るものとする。

(令5規則44・全改)

(苦情処理委員会)

第12条 ハラスメントに関する苦情相談に適切かつ効果的に対応するため、ハラスメント苦情処理委員会を設置する。

2 苦情処理委員会は、第10条第2項の規定により相談員から調査の求めのあった苦情相談に関し、相談者である職員、被害職員及び行為者とされる職員その他の関係者に事情聴取その他の必要な調査を行い、当該苦情相談について審議するものとする。

(令5規則44・追加)

(苦情処理委員会の組織)

第13条 苦情処理委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 市長公室長

(2) 総務部次長。総務部次長を置かない場合又は総務部次長が次号に掲げる委員である場合は、総務部副理事(同号に掲げる委員である者を除く。以下この号において同じ。)(総務部副理事にある者が2人以上いる場合は、これらの者のうちから前号に掲げる委員が指名する者)総務部副理事を置かない場合は、総務部に置かれる課長(室長を含む。)の職にある者のうちから前号に掲げる委員が指名する者

(3) 総務部総務課長

(4) 職員団体の推薦に基づき市長が任命する職員

2 市長は、苦情処理委員会が前項各号に掲げる委員又はその親族に関係する苦情相談について調査審議する場合は、同項各号及び第22条第2項各号に掲げる委員以外の職員を臨時に委員に任命することがある。

3 第1項第4号に掲げる委員の任期は1年とし、補欠委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。

(令5規則44・追加)

(苦情処理委員会の委員長)

第14条 苦情処理委員会に委員長を置き、前条第1項第1号に掲げる委員をもってこれに充てる。

2 委員長は、苦情処理委員会を統括し、会務を総理する。

3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。

(令5規則44・追加)

(苦情処理委員会の会議)

第15条 苦情処理委員会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が必要と認めるときに、委員長が招集する。

2 会議は、委員の3分の2以上の出席がなければ開くことができない。

3 委員は、自己又はその親族が関係する苦情相談についての審議に参与することができない。

4 前項の規定により委員長が審議に参与することができない場合においては、前条第3項に規定により指名された委員は、委員長とみなす。

5 会議の議事は、出席委員の3分の2以上の多数により決するものとする。

6 会議及び会議録は、非公開とする。

(令5規則44・追加)

(事情の聴取等)

第16条 苦情処理委員会は、審議のため必要があると認めるときは、相談者である職員、被害職員及び行為者とされる職員その他の関係者の出席を求め、事情を聴取し、又は資料の提出を求めることができる。

2 苦情処理委員会は、必要があると認めるときは、弁護士その他のハラスメントについて識見を有する者に助言を求めることができる。

3 苦情処理委員会は、市長公室人事課職員に対し、事実確認等の必要な調査を行うことを指示することができる。

(令5規則44・追加)

(審議結果の報告等)

第17条 苦情処理委員会は、ハラスメントに関する苦情相談についての調査審議を終了したときは、ハラスメントに該当するかどうかの認定を行い、その審議結果を市長(相談者である職員、被害職員又は行為者とされる職員の任命権者が市長以外の者であるときは、これらの職員の任命権者を含む。)に報告するとともに、速やかに相談者である職員、被害職員及び行為者とされる職員に当該審議結果を通知するものとする。

2 前項の規定は、第22条第3項の規定によりハラスメント再調査委員会(同条第1項を除き、以下「再調査委員会」という。)から再調査の結果の報告があった場合について準用する。この場合において、前項中「審議結果」とあるのは、「再調査の結果」と読み替えるものとする。

(令5規則44・追加)

(再調査の申立て)

第18条 相談者である職員、被害職員又は行為者とされる職員は、前条第1項の規定により通知を受けた苦情処理委員会の審議結果に不服があるときは、当該通知を受けた日の翌日から起算して14日以内に、1回に限り、苦情処理委員会に書面により再調査の申立てをすることができる。

(令5規則44・追加)

(再調査)

第19条 苦情処理委員会は、前条の規定により再調査の申立てがあった場合において、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、再調査委員会に対し、当該申立てのあった苦情相談について再調査を請求するものとする。

(1) 苦情処理委員会の調査手続に重大な瑕疵があった場合

(2) 事実認定に影響を及ぼす新たな証拠が提出された場合

(3) 事実認定に影響を与えた証拠が虚偽であったと証明された場合

(4) 再調査の実施により事実認定に影響を及ぼす合理的な根拠がある場合

2 苦情処理委員会は、前項の規定により再調査を請求することと決定したときはその旨を、再調査を請求しないことと決定したときはその旨及びその理由を、前条の再調査の申立てをした者に通知するものとする。

(令5規則44・追加)

(苦情処理委員会の庶務)

第20条 苦情処理委員会の庶務は、市長公室人事課において処理する。

(令5規則44・追加)

(苦情処理委員会の運営)

第21条 第12条から前条までに定めるもののほか、苦情処理委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。

(令5規則44・追加)

(再調査委員会)

第22条 ハラスメントに関する苦情相談を公正に処理するため、ハラスメント再調査委員会を設置する。

2 再調査委員会は、次に掲げる委員をもって組織する。

(1) 総務部長

(2) 市長公室次長。市長公室次長を置かない場合又は市長公室次長が次号若しくは第4号に掲げる委員である場合は、市長公室副理事(次号又は第4号に掲げる委員である者を除く。以下この号において同じ。)(市長公室副理事にある者が2人以上いる場合は、これらの者のうちから前号に掲げる委員が指名する者)市長公室副理事を置かない場合は、市長公室に置かれる課長の職にある者のうちから前号に掲げる委員が指名する者

(3) 市長公室人事課長

(4) 市長公室人権女性政策課長

(5) 職員団体の推薦に基づき市長が任命する職員

3 再調査委員会は、ハラスメントに関する苦情相談についての再調査を終了したときは、その結果を苦情処理委員会に報告するものとする。

4 第12条第2項第13条第2項及び第3項第14条から第16条まで並びに前2条の規定は、再調査委員会について準用する。この場合において、第12条第2項中「第10条第2項の規定により相談員から調査の求めのあった」とあるのは「第19条第1項の規定により苦情処理委員会から再調査の請求のあった」と、第13条第3項中「第1項第4号」とあるのは「第22条第2項第5号」と、第14条第1項中「前条第1項第1号」とあるのは「第22条第2項第1号」と読み替えるものとする。

(令5規則44・追加)

(審議結果等への対応)

第23条 市長は、第17条第1項(同条第2項において読み替えて準用する場合を含む。)の規定による審議結果又は再調査の結果の報告に基づき、必要があると認めるときは、懲戒処分等の必要性を鑑み、摂津市職員分限懲戒等審査委員会への諮問その他の法令、条例、規則その他の規程に基づく措置を講ずるものとする。

(令5規則44・追加)

(プライバシーの保護等)

第24条 相談者である職員、被害職員及び行為者とされる職員は、事情聴取その他の苦情相談に関する調査を受けた際に知った相手方の秘密を他人に漏らす等の相手方のプライバシーその他の人権を侵害するような行為をしてはならない。

2 相談員、苦情処理委員会の委員、再調査委員会の委員その他ハラスメントに関する苦情相談を解決するために関与した職員は、相談者、被害職員及び行為者とされる職員のプライバシーの保護を徹底するとともに、正当な理由なく、苦情相談に関し知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。

(令5規則44・旧第12条繰下・一部改正)

(不利益取扱いの禁止)

第25条 職員は、ハラスメントに関する苦情相談を行ったこと、苦情相談の調査について証言したこと、その他ハラスメントに対する正当な対応をしたことにより、人事、給与その他の取扱いに関し不利益を受けることはない。

(令5規則44・旧第13条繰下)

(著しい迷惑行為等に関する相談への対応)

第26条 著しい迷惑行為等に関する相談への対応についても、ハラスメントに関する苦情相談に準じて行うものとする。

(令5規則44・旧第15条繰下)

(雑則)

第27条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(令5規則44・旧第16条繰下)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和2年11月19日規則第66号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年12月27日規則第55号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月30日規則第33号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月27日規則第44号)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年7月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行前に改正前の摂津市職員のハラスメントの防止等に関する規則第11条第1項のハラスメント防止対策委員会(以下「旧防止対策委員会」という。)に報告された苦情相談でこの規則の施行の際当該苦情相談に対する審議が終了していないものは、改正後の摂津市職員のハラスメントの防止等に関する規則第12条第1項のハラスメント苦情処理委員会(以下「新苦情処理委員会」という。)に調査を求められた苦情相談とみなし、当該苦情相談について旧防止対策委員会がした調査審議の手続は、新苦情処理委員会がした調査審議の手続とみなす。

摂津市職員のハラスメントの防止等に関する規則

令和2年7月16日 規則第53号

(令和5年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第6章 その他
沿革情報
令和2年7月16日 規則第53号
令和2年11月19日 規則第66号
令和3年12月27日 規則第55号
令和5年3月30日 規則第33号
令和5年6月27日 規則第44号