○摂津市公益通報の処理に関する規則
平成18年3月29日
規則第6号
(目的)
第1条 この規則は、公益通報者保護法(平成16年法律第122号。以下「法」という。)の施行に関し、市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報等を適切に処理するための必要な事項を定めることにより、通報者の保護を図るとともに、市政運営における適正の確保に資することを目的とする。
(令4規則47・一部改正)
(1) 市職員 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第3条第2項に規定する一般職に属する本市の職員をいう。
(2) 市職員等 市職員、地方公務員法第3条第3項第3号に規定する調査員、嘱託員及びこれらの者に準ずる者、市の出資する団体の役員及び職員、市から業務を受託し、又は請け負った事業者の役員及び従業員、市が指定した指定管理者(地方自治法(昭和22年法律第67号)第244条の2第3項に規定する指定管理者をいう。)の役員及び従業員並びにこれらであった者をいう。
(3) 通報等 市職員の職務に係る法令の遵守及び倫理の保持に関する通報及び相談をいう。
(4) 通報者 通報等をした市職員等をいう。
(通報等の範囲)
第3条 市長は、市政運営の適正を確保するため、市職員等から法第2条第1項に規定する公益通報その他の通報等を広く受け付けるものとする。
2 市長は、市職員等以外の者から通報等を受けたときは、この規則の規定の例により取り扱うことがある。
(令4規則47・一部改正)
(通報者の保護)
第4条 市長は、通報者(市職員に限る。以下この項から第3項までにおいて同じ。)が通報等をしたことを理由として、通報者に対して、懲戒処分その他の不利益な取扱いをしてはならない。
2 市長は、通報者が通報等をしたことにより不利益な取扱いを受けていないかを把握する措置をとるとともに、不利益な取扱いを受け、又は受けるおそれがあると認めるときは、遅滞なく改善又は防止のための必要な措置を講じなければならない。
3 管理又は監督の地位にある市職員は、通報者が通報等をしたことにより職場の環境が悪化することのないよう所属職員の行動について適切に指導監督をしなければならない。
4 市長は、通報者(市職員を除く。)が通報等をしたことを理由として、その労務提供先の事業者から懲戒処分その他の不利益な取扱いを受けたと認められるときは、当該不利益な取扱いについて是正を求めるものとする。
(令4規則47・一部改正)
(通報等の処理の業務に従事する者の責務)
第5条 通報等の処理の業務に従事する者は、通報者の個人情報その他通報等に関する秘密を漏らしてはならない。
2 通報等の処理の業務に従事する者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだりに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。
3 通報等の処理の業務に従事する者は、第三者の正当な利益及び公共の利益を害することのないように努めなければならない。
4 通報等の処理の業務に従事する者は、自己が関係する通報等の処理に関与してはならない。
(令4規則47・一部改正)
(範囲外共有等の防止)
第5条の2 通報等の内容その他通報者を特定する情報を共有する者の範囲は、次に掲げる者その他必要最小限度の者の範囲に限るものとする。
(1) 市長
(2) 公益通報等処理委員会(第7条第1項を除き、以下「委員会」という。)の委員
(3) 次条第2項に規定する公益通報対応業務担当職員
(4) 次条第3項に規定する公益通報対応業務担当弁護士
3 市職員は、通報者を特定しようとする行為(次項において「通報者の探索」という。)をしてはならない。
4 市長は、通報者を特定した上でなければ必要性の高い調査を実施することができない場合その他のやむを得ない場合を除き、通報者の探索が行われることを防止するための措置を講ずるものとする。
(令4規則47・追加)
(通報等の窓口)
第6条 市職員等からの通報等を受け付けるため、通報窓口を設置する。
2 通報窓口は、市長公室人事課に設置し、同課に属する職員(以下「公益通報対応業務担当職員」という。)が市職員等からの通報等を受け付ける。
3 前項に規定するもののほか、市の機関の外部における通報窓口を設置し、公益通報対応業務担当弁護士(この規則の規定により当該公益通報対応業務担当弁護士が行うべきものとされた通報等の処理に関する業務を行う弁護士をいう。以下同じ。)が市職員等からの通報等を受け付けるものとする。
(令4規則47・一部改正)
(公益通報等処理委員会)
第7条 通報等に関する事実を調査し、当該通報等に係る事実の中止その他是正のための必要な措置を提言するため、公益通報等処理委員会を設置する。
2 委員会は、次に掲げる委員で組織する。
(1) 副市長
(2) 市長公室長
(3) 総務部長
(4) 教育委員会事務局教育総務部長
(5) 消防長
(6) 上下水道部長
3 委員長は、副市長をもって充てる。
4 委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長の指名する委員がその職務を代理する。
5 委員長は、通報等の事実を審議するとき、その他必要に応じて委員会を招集する。
6 委員会の庶務は、市長公室人事課において行う。
7 前各項に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が定める。
(平19規則8・平28規則12・令3規則28・令4規則47・令6規則29・一部改正)
(通報等)
第8条 市職員等は、通報窓口に対し、電子メール、ファクシミリ装置、電話等により通報等をすることができる。この場合において、公益通報対応業務担当弁護士に対しては、原則として実名で通報等をするものとする。
2 市職員等が連絡先を明らかにしないで通報等をしたときは、委員会は、当該通報者に対して調査の結果等を通知しないものとする。
(令4規則47・一部改正)
(通報等の受付)
第9条 公益通報対応業務担当職員は、通報等を受けたときは、通報者の氏名及び連絡先並びに通報等の事実を把握して、通報等受付票兼報告書(別記様式)に記入するものとする。
2 公益通報対応業務担当弁護士は、通報等を受けたときは、通報等受付票兼報告書又は当該報告書に記載すべき事項を記載した書面により公益通報対応業務担当職員に報告するものとする。
3 前項の規定による報告は、通報者の氏名、連絡先その他の当該通報等を行った通報者が特定され、又は類推されるおそれのある情報を秘匿して行わなければならない。ただし、当該通報者から秘匿することを要しない旨の申出があったときは、この限りでない。
4 公益通報対応業務担当弁護士は、第2項の規定による報告に当たっては、公益通報対応業務担当職員に対して意見を述べ、又は助言をすることができる。
(令4規則47・一部改正)
(1) その内容が法第2条第3項に規定する通報対象事実その他の市政運営における適正を確保するために処理する必要があるものを示した内容でない通報等
(2) この項の規定により受理しないことと決定した通報等と同一の内容の通報等であって、新たな事実が示されていないもの
(3) 既に解決済みの事実に関する通報等
(4) 通報者が聴取に応じず、通報者と連絡がとれず、又は通報者の応答がないため事実確認が困難である通報等
(5) 公益通報対応業務担当弁護士に対して匿名で行われた通報等
2 委員会は、前項の規定により通報等を受理することと決定したときはその旨を、受理しないことと決定したときはその旨及び理由を、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。ただし、公益通報対応業務担当弁護士が受け付けた通報等に係る通報者に対しては、当該公益通報対応業務担当弁護士を通じて通知するものとする。
(令4規則47・追加)
(通報等の調査)
第10条 委員会は、前条第1項の規定により通報等を受理することと決定したときは、当該通報等に係る事実について、委員を指名して調査をさせることができる。
2 前項の規定により調査を命ぜられた委員は、調査の実施に当たっては、通報等に関する秘密が保持されるよう十分に配慮し、必要かつ相当と認められる方法で行わなければならない。
3 市職員等は、委員から通報等に関する調査に協力を求められたときは、これに協力しなければならない。
(令4規則47・一部改正)
(調査に関する通報者への通知)
第11条 委員会は、前条第1項の規定により通報等に係る事実に関し調査を行う場合には、その旨、着手の時期及び調査に要する期間の見通しを、通報者に対し、速やかに通知しなければならない。この場合においては、第9条の2第2項ただし書の規定を準用する。
2 委員会は、通報者に対し、調査の実施状況を適時通知するものとする。この場合においては、第9条の2第2項ただし書の規定を準用する。
(令4規則47・一部改正)
(是正措置等)
第12条 委員会は、調査の結果に基づき調査の評価、原因の究明等を行い、再発防止策を市長に提言することができる。
2 市長は、前項の提言を受けたときは、遅滞なく通報等の内容に係る事実の確認を行うとともに、委員会の意見を尊重して、当該事実関係を是正し、再発を防止するための必要な措置を講じなければならない。
3 委員会は、市長が必要な措置をとったときはその内容を、当該通報等に係る事実がないときはその旨を速やかに通報者に通知するものとする。この場合においては、第9条の2第2項ただし書の規定を準用する。
(令4規則47・一部改正)
(令4規則47・追加)
(運用状況の公表)
第13条 市長は、毎年度、通報等の件数、主な内容等について公表するものとする。
(是正措置等の評価)
第14条 市長は、必要な措置を講じた後の適当な時期に当該措置が適切に機能していることを確認し、必要があると認めるときは、更に必要な措置を講じなければならない。
(通報等に係る記録の保存)
第15条 市長は、通報等に係る記録を5年間保存するものとする。この場合において、通報等に係る記録は、通報等に関する秘密の保持に配慮して、適切な方法で管理されなければならない。
(市職員への周知)
第16条 市長は、市職員に対し、通報等の処理の制度について周知を図るものとする。
(雑則)
第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第21号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年4月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年9月27日規則第47号)
この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月29日規則第29号)
この規則は、令和6年3月31日から施行する。
(令4規則47・全改)