○摂津市教育長の職務代理者の事務委任に関する規則
平成30年9月21日
教委規則第7号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、同法第13条第2項の規定により指名された委員(以下「職務代理者」という。)が教育長の職務を行う場合における事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(事務の委任)
第2条 職務代理者は、教育長に対する事務の委任等に関する規則(平成17年摂津市教育委員会規則第15号)第2条の規定により教育長に委任された事務その他その権限(摂津市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議を主宰し、教育委員会を代表することを除く。)に属する事務を教育委員会事務局職員に委任することができる。
(委任する職員)
第3条 前条の規定により委任を受ける教育委員会事務局職員は、次のとおりとする。
第1順位 教育次長の職にある者
第2順位 教育総務部長の職にある者
第3順位 こども家庭部長の職にある者
(令6教委規則1・一部改正)
附則
この規則は、平成30年10月1日から施行する。
附則(令和6年1月22日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。