○教育長に対する事務の委任等に関する規則
平成17年3月31日
教委規則第15号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第1項の規定に基づき、摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)の権限に属する事務の委任等に関し必要な事項を定めるものとする。
(平27教委規則1・一部改正)
(事務の委任)
第2条 委員会は、次に掲げる事項を除き、その権限に属する事務を教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を定めること。
(2) 学校教育及び社会教育の基本方針を定めること。
(3) 文化財保護の基本方針を定めること。
(4) 府費負担教職員の人事、服務及び研修の基本方針を定めること。
(5) 学校その他の教育機関の運営及び管理の基本方針を定めること。
(6) 条例、予算その他議会の議決を経るべき議案について意見を申し出ること。
(7) 委員会の規則及び規程を制定し、又は改廃すること。
(8) 学校その他の教育機関の設置及び廃止について定めること。
(9) 学校その他の教育機関の敷地及び重要な建物の設定又は変更について定めること。
(10) 委員会事務局及び教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)の任免について定めること。
(11) 委員会事務局及び教育機関の職員(府費負担教職員を除く。)の懲戒処分について定めること。
(12) 校長及び教頭の任免その他重要な人事について内申すること。
(13) 府費負担教職員の懲戒処分について内申すること。
(14) 教科用図書を採択すること。
(15) 通学区域を設定し、又は変更すること。
(16) 法律、条例並びに委員会の規則及び規程に基づき設置する附属機関等の委員を委嘱し、又は解嘱すること。
(17) 附属機関等に対して諮問すること。
(18) 委員会の行う表彰及び感謝状の贈呈について定めること。
(19) 委員会が主催する重要な行事を定めること。
(20) 訴訟、不服申立て及び請願を処理すること。
(21) 委員会に係る事務の管理及び執行の状況の点検及び評価並びにその公表を行うこと。
(22) 市が設置する幼保連携型認定こども園に関する事務のうち、委員会の権限に属する事務と密接な関連を有するものとして市の規則で定めるものの実施について意見を申し出ること。
(23) 前号の規則の制定又は改廃について意見を申し出ること。
(24) その他委員会が特に重要と認めること。
(平20教委規則4・令3教委規則1・令4教委規則7・一部改正)
(臨時代理)
第3条 委員会は、その会議(以下「会議」という。)の議決に基づき、前条各号に掲げる事務を教育長に臨時に代理させることができる。
(委任事項の特例)
第4条 教育長は、第2条の規定にかかわらず、異例に属するもの又は特に重要と認めるものについては、これを会議に付さなければならない。
(報告)
第5条 教育長は、次に掲げる事項について、その都度速やかに委員会に報告しなければならない。
(1) 会議に付した議案のうち重要なものの処理の経過及び結果に関すること。
(2) 第2条の規定により委任を受けた事務のうち重要なものに関すること。
(3) 国、府その他の機関からの重要な通知に関すること。
(4) その他委員会が必要と認めたこと。
(平27教委規則1・一部改正)
(細則)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、委員会が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成17年4月1日から施行する。
(摂津市教育委員会事務専決及び代決規則の一部改正)
2 摂津市教育委員会事務専決及び代決規則(昭和42年摂津市教育委員会規則第4号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
(府費負担教職員の扶養手当等に係る認定等に関する事務を教育長に委任する規則の廃止)
3 府費負担教職員の扶養手当等に係る認定等に関する事務を教育長に委任する規則(平成8年摂津市教育委員会規則第3号)は、廃止する。
附則(平成20年3月14日教委規則第4号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日教委規則第1号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(教育長に対する事務の委任等に関する規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後の教育長に対する事務の委任等に関する規則第5条の規定は適用せず、第4条の規定による改正前の教育長に対する事務の委任等に関する規則第5条の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年3月1日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和4年3月30日教委規則第7号)
この規則は、令和4年4月1日から施行する。