○摂津市立別府コミュニティセンター条例施行規則

平成28年8月31日

規則第49号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立別府コミュニティセンター条例(平成28年摂津市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(使用許可の申請)

第2条 条例第7条第1項の規定により摂津市立別府コミュニティセンター(以下「コミュニティセンター」という。)の使用の許可を受けようとする者は、別府コミュニティセンター使用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、次の各号に掲げる施設の区分に応じ、当該各号に定めるとおり受け付ける。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(1) 集会室1及び集会室2 使用日の1月前(自治会その他の地域的な共同活動を行う団体であって市長の登録を受けたものにあっては、3月前)から使用日の前日までの間

(2) 会議室1、会議室2、研修室、和室及び調理実習室 使用日の3月前(社会教育関係団体であって市長の登録を受けたものにあっては、6月前)から使用日の前日までの間

(3) ホール1、ホール2、ホール3及び控室 使用日の6月前から使用日の前日までの間

3 コミュニティセンターの使用は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める日数を超えることができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(1) 展示を目的として使用する場合 1月以内に8日

(2) 前号に掲げる場合以外の場合 引き続き3日、1週間以内に3日又は1月以内に10日

(予約)

第3条 前条第1項に規定する者は、指定管理者が必要と認める場合は、同項に規定する申請書を提出する前に、別府コミュニティセンター使用予約申込書(様式第2号)を提出して指定管理者の予約の承認を受けることができる。この場合において、その承認は、その承認を受けた者が同項に規定する手続を履行しないときは、効力を失う。

(使用許可)

第4条 指定管理者は、第2条第1項の申請についてこれを許可するときは、別府コミュニティセンター使用許可書(様式第3号。以下「使用許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。

(使用時間)

第5条 前条の規定により使用の許可を受けた時間には、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(使用許可の変更手続)

第6条 第4条の規定によりコミュニティセンターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書に記載された許可事項を変更しようとするときは、使用日前3日までに、別府コミュニティセンター使用変更許可申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請についてこれを許可するときは、別府コミュニティセンター使用変更許可書(様式第5号。以下「使用変更許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。

3 前項の規定による許可を受けた者で使用料の還付を受けるものは、別府コミュニティセンター使用変更使用料還付金請求書(様式第6号)を市長に提出しなければならない。

4 第1項の規定による変更の申請は、2回を超えて行うことができない。ただし、指定管理者が特に必要と認めるときは、この限りでない。

(使用の取消し)

第7条 使用者は、コミュニティセンターの使用を取り消そうとするときは、直ちに別府コミュニティセンター使用取消届(様式第7号)に使用許可書又は使用変更許可書を添えて、指定管理者に提出しなければならない。

(特別の設備)

第8条 条例第10条の規定により特別の設備をしようとする者は、別府コミュニティセンター特別設備設置許可申請書(様式第8号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請についてこれを許可するときは、別府コミュニティセンター特別設備設置許可書(様式第9号)を当該申請をした者に交付する。

(使用料の減免)

第9条 条例第12条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 市が使用する場合 施設使用料及び設備使用料の全額

(2) 市民活動を行う団体であって市長の登録を受けたものが使用する場合 施設使用料の4割の額

(3) 市内の社会教育関係団体が社会教育のために使用する場合 施設使用料の4割の額

(4) 市内の社会福祉関係団体が社会福祉のために使用する場合 施設使用料の4割の額

(5) 国又は他の地方公共団体が使用する場合 施設使用料の3割の額

(6) その他公益のために使用する場合で市長が特に必要と認めるとき 市長が定める額

2 使用料の減免を受けようとする者は、別府コミュニティセンター使用料減免申請書(様式第10号)を市長に提出しなければならない。

(使用料の還付)

第10条 条例第13条ただし書の規定により使用料を還付する場合及びその額は、次のとおりとする。

(1) 天災地変その他使用者の責めに帰することができない理由により使用できなくなった場合 既納の施設使用料及び設備使用料の全額

(2) 使用者が使用日前3日までに使用を取り消した場合 既納の施設使用料の5割の額及び既納の設備使用料の全額

2 前項第2号の規定にかかわらず、第6条第2項の規定による許可を2度受けた後その使用を取り消す場合においては、施設使用料は、還付しない。

3 使用料の還付を受けようとする者は、別府コミュニティセンター使用料還付金請求書(様式第11号)を市長に提出しなければならない。

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者

(3) コミュニティセンターの管理上必要な指示に従わない者

(令4規則31・一部改正)

(入館者の遵守事項)

第12条 入館者は、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) コミュニティセンター内を不潔にしないこと。

(2) 騒音を発し、又は暴力を用いる等、他人に迷惑を及ぼす行為をしないこと。

(3) コミュニティセンター及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。

(5) その他係員が指示すること。

(令2規則6・一部改正)

(使用者の遵守事項)

第13条 使用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで、使用施設の収容定員を超えて入室させないこと。

(2) 許可を受けないで、壁、柱等に貼り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(3) 許可を受けないで、設備等を使用し、又は所定の場所以外に持ち出さないこと。

(4) 入館者に前条各号に掲げる事項を守らせること。

(5) その他係員が指示すること。

2 使用者は、その使用中使用許可書又は使用変更許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(令2規則6・一部改正)

(検査等のための入室)

第14条 使用者は、その使用中の施設に係員が検査等の必要に応じ入室するときは、これを拒んではならない。

(損傷等の届出)

第15条 使用者及び入館者は、コミュニティセンターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第16条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(令2規則22・一部改正)

この規則は、平成28年12月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年4月26日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年5月1日から施行する。

(摂津市立別府コミュニティセンター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

5 この規則の施行の際、改正前の摂津市立別府コミュニティセンター条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(摂津市立別府コミュニティセンター条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

13 この規則の施行の際、第17条の規定による改正前の摂津市立別府コミュニティセンター条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令4規則31・全改)

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(令3規則6・全改)

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(令4規則31・全改、令4規則49・一部改正)

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(令3規則6・全改)

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(令3規則6・全改、令4規則49・一部改正)

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摂津市立別府コミュニティセンター条例施行規則

平成28年8月31日 規則第49号

(令和4年10月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 文化施設等
沿革情報
平成28年8月31日 規則第49号
令和2年1月29日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第22号
令和3年3月5日 規則第6号
令和4年4月26日 規則第31号
令和4年9月28日 規則第49号