○摂津市生活保護法施行細則

平成28年3月31日

規則第36号

(趣旨)

第1条 この規則は、生活保護法施行令(昭和25年政令第148号)及び生活保護法施行規則(昭和25年厚生省令第21号。以下「施行規則」という。)に定めるもののほか、生活保護法(昭和25年法律第144号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法において使用する用語の例による。

(書類及び帳簿の備付け)

第3条 福祉事務所長(摂津市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第28号)により設置された摂津市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、次に掲げる書類及び帳簿を備え付けなければならない。

(1) 面接記録票

(2) 保護台帳

(3) 保護決定調書

(4) 保護金品支給台帳

(5) ケース記録票

(6) 面接相談受付簿

(7) 保護申請書受理簿

(8) ケース番号登載簿

(9) ケース番号索引簿

(10) 医療券交付処理簿

(11) 介護券交付処理簿

(12) 就労自立給付金決定調書

(保護の開始の申請等)

第4条 法第24条第1項(同条第9項において準用する場合を含む。)の申請書は、保護開始(変更)申請書(様式第1号)とする。

2 施行規則第1条第5項の申請書は、葬祭扶助申請書(様式第2号)とする。

3 福祉事務所長は、前2項の申請書を提出した者又は被保護者に対して、次に掲げる書類のうち保護の決定又は実施のため必要と認めるものの提出を求めることができる。

(1) 資産申告書(様式第3号)

(2) 収入申告書(様式第4号)

(3) 同意書(様式第5号)

(4) 給与証明書(様式第6号)

(5) 家賃等証明書(様式第7号)

(6) 住宅維持補修計画書(様式第8号)

(7) 生業計画書(様式第9号)

(8) 前各号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(平30規則8・一部改正)

(保護の決定等)

第5条 法第24条第3項の規定による保護の開始の決定の通知は、保護開始決定通知書(様式第10号)により行うものとする。

2 法第24条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の変更の決定の通知は、保護変更決定通知書(様式第11号)により行うものとする。

3 法第24条第3項の規定による保護の却下の決定又は同条第9項において準用する同条第3項の規定による保護の変更の却下の決定の通知は、保護申請却下通知書(様式第12号)により行うものとする。

(職権による保護の決定等)

第6条 法第25条第1項の規定による保護の開始の決定に係る通知は、前条第1項に規定する通知書により行うものとする。

2 法第25条第2項の規定による保護の変更の決定に係る通知は、前条第2項に規定する通知書により行うものとする。

(保護の停止及び廃止)

第7条 法第26条の規定による保護の停止の通知は、保護停止決定通知書(様式第13号)により行うものとする。

2 法第26条の規定による保護の廃止の通知は、保護廃止決定通知書(様式第14号)により行うものとする。

(保護の実施の通知等)

第8条 福祉事務所長は、法第19条第2項の規定により保護を実施したときは、速やかに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長又はその他の保護の実施機関に書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。

(1) 第3条第1号から第5号までに掲げる書類

(2) 第4条第3項第1号から第3号までに掲げる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

2 福祉事務所長は、被保護者が所管区域外に移転したときは、速やかに、保護の廃止を決定するとともに、その旨を当該被保護者の居住地を所管する福祉事務所の長又はその他の保護の実施機関に書面により通知しなければならない。この場合において、当該書面には、次に掲げる書類の写しを添付しなければならない。

(1) 第3条第2号第3号及び第5号に掲げる書類

(2) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が必要と認める書類

(平30規則8・一部改正)

(指導及び指示)

第9条 福祉事務所長は、法第27条第1項の規定により指導又は指示を書面で行うときは、指導(指示)(様式第15号)により行わなければならない。

(検診の命令)

第10条 福祉事務所長は、法第28条第1項の規定により検診を受けるべき旨を命ずるときは、検診命令書(様式第16号)により行わなければならない。

(資料の提供等)

第11条 福祉事務所長は、法第29条第1項の規定により書類の閲覧、資料の提供又は報告を求めるときは、調査依頼書(様式第17号)により行わなければならない。

(扶養義務者への照会)

第12条 福祉事務所長は、要保護者の知れたる扶養義務者が民法(明治29年法律第89号)の規定による扶養義務を履行しているかどうかを確認するために、当該扶養義務者に対し、扶養義務の履行について照会するときは、扶養照会書(様式第18号)により行わなければならない。

(施設入所の依頼又は委託)

第13条 福祉事務所長は、法第30条第1項ただし書の規定により被保護者の施設入所を依頼し、又は委託しようとするときは、入所依頼(委託)(様式第19号)により行わなければならない。

(保護金品の交付方法)

第14条 福祉事務所長は、被保護者等に対して保護金品を交付するときは、当該被保護者等に第5条第1項若しくは第2項に規定する通知書又はこれらに代わるものとして福祉事務所長が認めるものの提示を求めなければならない。ただし、口座振替の方法により交付するときは、この限りでない。

(就労自立給付金の支給の申請等)

第15条 施行規則第18条の4第1項の申請書は、就労自立給付金申請書(様式第20号)とする。

2 市長は、施行規則第18条の4第1項の申請について、就労自立給付金の支給を決定したときは、就労自立給付金決定通知書(様式第21号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(進学・就職準備給付金の支給の申請等)

第16条 施行規則第18条の9第1項の申請書は、進学・就職準備給付金申請書(様式第22号)とする。

2 市長は、施行規則第18条の9第1項の申請について、その可否を決定したときは、進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書(様式第23号)により当該申請をした者に通知するものとする。

(平30規則38・追加、令6規則38・一部改正)

(委任)

第17条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、福祉事務所長が定める。

(平30規則38・旧第16条繰下)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月26日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年7月17日規則第38号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年4月24日規則第27号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月27日規則第48号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和6年3月22日規則第18号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年5月30日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市生活保護法施行細則の規定により交付されている進学準備給付金支給(不支給)決定通知書は、改正後の摂津市生活保護法施行細則の規定により交付された進学・就職準備給付金支給(不支給)決定通知書とみなす。

(令和6年8月19日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令6規則18・全改)

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(令6規則18・全改)

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(令6規則18・全改)

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(令6規則43・全改)

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(令6規則18・全改)

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(令6規則43・全改)

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(令6規則18・全改、令6規則38・一部改正)

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摂津市生活保護法施行細則

平成28年3月31日 規則第36号

(令和6年8月19日施行)

体系情報
第8編 生/第1章
沿革情報
平成28年3月31日 規則第36号
平成30年3月26日 規則第8号
平成30年7月17日 規則第38号
平成31年4月24日 規則第27号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年9月27日 規則第48号
令和6年3月22日 規則第18号
令和6年5月30日 規則第38号
令和6年8月19日 規則第43号