○摂津市スポーツ推進委員に関する規則

平成28年3月22日

規則第10号

(趣旨)

第1条 この規則は、スポーツ基本法(平成23年法律第78号)第32条第2項の規定に基づき、スポーツ推進委員の職務その他スポーツ推進委員に関し必要な事項を定めるものとする。

(職務)

第2条 スポーツ推進委員は、住民のスポーツの推進のため、次に掲げる職務を行う。

(1) 住民の求めに応じて、スポーツの実技の指導を行うこと。

(2) 住民のスポーツ活動の促進のための組織の育成を図ること。

(3) 学校、公民館等の教育機関その他行政機関の行うスポーツの行事又は事業に関し協力すること。

(4) スポーツ団体その他の団体の行うスポーツに関する行事又は事業に関し、求めに応じ協力すること。

(5) 住民一般に対し、スポーツについての理解を深めるため、啓発及び宣伝に努めること。

(6) 前各号に掲げるもののほか、スポーツの推進のための事業の実施に係る連絡調整並びに住民のスポーツの推進のための指導及び助言を行うこと。

2 前項の規定によるスポーツ推進委員が分担する地域及び事項は、市長が定める。

(定数)

第3条 スポーツ推進委員の定数は、34名以内とする。

(任期)

第4条 スポーツ推進委員の任期は、2年とする。ただし、補欠のスポーツ推進委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 市長は、前項の規定にかかわらず、特別の事由があるときは、同項の期間中においても、スポーツ推進委員を解職することがある。

3 スポーツ推進委員は、再任されることができる。

(服務)

第5条 スポーツ推進委員は、相互に密接に連絡し、協力しなければならない。

2 スポーツ推進委員は、その職務を遂行するに当たって、法令、条例又は規則に従わなければならない。

3 スポーツ推進委員は、その職の信用を傷つけ、又はその職全体の不名誉となるような行為をしてはならない。

(報酬及び費用弁償)

第6条 スポーツ推進委員の報酬及び費用弁償は、特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の規定により支給する。

(研修)

第7条 スポーツ推進委員は、常にその職務を行う上で必要な知識及び技術の取得に努めなければならない。

(雑則)

第8条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

摂津市スポーツ推進委員に関する規則

平成28年3月22日 規則第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成28年3月22日 規則第10号