○摂津市立温水プール条例施行規則
平成28年3月22日
規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立温水プール条例(平成17年摂津市条例第3号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の入場券又は回数入場券の交付をもって、摂津市立温水プール(以下「温水プール」という。)の利用許可とみなす。
(令5規則62・一部改正)
(1) 市の利用又は招待の場合 利用料金の全額
(2) 市内に居住する2年生以下の小学生又は幼児が利用する場合 利用料金の全額
(3) 温水プールを利用しようとする者が次のいずれかに該当する場合 利用料金の全額
ア 生活保護法(昭和25年法律第144号)による生活扶助を受けている者及びその家族
イ 児童扶養手当法(昭和36年法律第238号)による児童扶養手当、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)による特別児童扶養手当又は国民年金法(昭和34年法律第141号)による遺族基礎年金の支給を受けている者及びその家族
ウ 原子爆弾被爆者に対する援護に関する法律(平成6年法律第117号)による被爆者健康手帳の交付を受けている者
エ 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)による身体障害者手帳、「療育手帳制度について」(昭和48年厚生省発児第156号)による療育手帳又は精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)による精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者
(4) 市内に居住する中学生又は3年生以上の小学生が利用する場合 利用料金の5割の額
(5) 温水プールを利用する他の者との均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認める場合 指定管理者が定める額
(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要と認める場合 市長が定める額
(令5規則62・一部改正)
(利用料金の還付の基準)
第4条 条例第12条ただし書の規則で定める基準は、天災地変その他温水プールを利用する者(以下「利用者」という。)の責めに帰することができない理由により温水プールを利用することができない場合で指定管理者が適当と認めるときは、利用料金に相当する額を還付することができることとする。
(入場の制限)
第5条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 感染症又は感染症の疑いがあると認められる者
(2) 酒気を帯びている者
(3) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者
(4) 保護者の同伴しない2年生以下の小学生又は幼児
(5) 条例第8条各号に掲げる行為をした者
(6) 温水プールの管理上必要な指示に従わない者
(令5規則62・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第6条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 温水プール内を不潔にしないこと。
(2) 温水プール及びその敷地内において喫煙をしないこと。
(3) 所定の場所以外で飲食又は火気の使用をしないこと。
(4) 所定の場所以外に出入りしないこと。
(5) その他係員が指示すること。
(令2規則6・追加)
(損傷等の届出)
第7条 利用者は、温水プールの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(令2規則6・旧第6条繰下、令5規則62・一部改正)
(貴重品の一時預り)
第8条 指定管理者は、温水プールの施設において利用者の便宜を図るため、貴重品の一時預りの取扱いをすることができる。
2 一時預りをした物品に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(令2規則6・旧第7条繰下)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
(令2規則6・旧第8条繰下、令2規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成31年3月26日規則第16号)
(施行期日)
1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市立温水プール条例施行規則の規定により交付されている回数入場券は、改正後の摂津市立温水プール条例施行規則の規定により交付された回数入場券とみなす。
附則(令和2年1月29日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月25日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(平31規則16・全改)
(平31規則16・全改)