○摂津市立体育館条例施行規則

平成28年3月22日

規則第6号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立体育館条例(昭和56年摂津市条例第37号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(冷暖房設備の利用期間)

第1条の2 摂津市立体育館(以下「体育館」という。)の冷暖房設備の利用期間は、次の各号に掲げる設備の区分に応じ、当該各号に定める期間とする。ただし、指定管理者は、必要に応じてその期間を変更することができる。

(1) 冷房設備 6月1日から9月30日までの期間

(2) 暖房設備 11月1日から翌年3月31日までの期間

(令4規則2・追加、令5規則62・一部改正)

(利用許可の申請)

第2条 条例第6条第1項の規定により体育館の利用の許可を受けようとする者は、摂津市立体育館利用許可申請書(様式第1号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 前項の申請は、利用日の3月前から利用日(専用利用に係る鳥飼体育館の第2体育室にあっては、利用日の前日)までの間に受け付ける。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 前2項の規定にかかわらず、指定管理者が味舌体育館の第1体育室又は第2体育室の指定共用利用日(これらの施設を共用で利用させる日として指定管理者があらかじめ指定する日をいう。以下同じ。)を指定したときは、当該指定共用利用日を利用日としたこれらの施設についての第1項の申請は、することができない。

(令4規則2・令5規則62・一部改正)

(予約)

第3条 前条第1項に規定する者は、指定管理者が必要と認める場合は、同項に規定する申請書を提出する前に、摂津市立体育館利用予約申込書(様式第2号)を提出して指定管理者の予約の承認を受けることができる。この場合において、その承認は、その承認を受けた者が同項に規定する手続を履行しないときは、効力を失う。

(令5規則62・一部改正)

(利用許可)

第4条 指定管理者は、第2条第1項の申請についてこれを許可するときは、摂津市立体育館利用許可書(様式第3号。以下「利用許可書」という。)を当該申請をした者に交付するものとする。

(令5規則62・一部改正)

(共用利用に係る利用許可)

第5条 第2条及び前条の規定にかかわらず、条例別表第2項の表に掲げる施設を共用で利用しようとする者は、共用利用に係る利用料金(条例第9条第1項に規定する利用料金をいう。以下同じ。)を支払い、摂津市立体育館体育室当日共用利用券(様式第4号)若しくは摂津市立体育館トレーニングルーム当日利用券(様式第5号)又は摂津市立体育館トレーニングルーム回数券(様式第6号)の交付を受けなければならない。この場合においては、これらの利用券又は回数券の交付をもって条例第6条第1項の規定による利用の許可を受けたものとする。

2 前項の規定による利用の許可は、次の各号に掲げる施設については、それぞれ当該各号に定める日を利用日とするものでなければ受けることができない。

(1) 鳥飼体育館の第2体育室 当該施設の専用での利用がない日

(2) 味舌体育館の第1体育室及び第2体育室 当該施設の指定共用利用日

(令4規則2・全改、令5規則62・一部改正)

(利用時間)

第6条 前2条の規定により利用の許可を受けた時間には、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。

(令5規則62・一部改正)

(利用許可の変更手続)

第7条 第4条の規定により体育館の利用の許可を受けた者(以下「利用者」という。)は、利用許可書に記載された許可事項を変更しようとするときは、摂津市立体育館利用変更許可申請書(様式第7号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請についてこれを許可するときは、摂津市立体育館利用変更許可書(様式第8号。以下「利用変更許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。

3 前項の規定による許可を受けた者で利用料金の還付を受けるものは、摂津市立体育館利用変更利用料金還付請求書兼領収書(様式第9号)を指定管理者に提出しなければならない。

(令5規則62・一部改正)

(利用の取消し)

第8条 利用者は、体育館の利用を取り消そうとするときは、直ちに摂津市立体育館利用取消届(様式第10号)に利用許可書又は利用変更許可書を添えて、これを指定管理者に提出しなければならない。

(令5規則62・一部改正)

(利用料金の減免)

第9条 条例第10条の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を減額し、又は免除することができることとする。

(1) 市が利用する場合 利用料金の全額

(2) 市内の社会教育関係団体が社会教育のために利用する場合 利用料金(冷暖房設備利用料金を除く。)の4割の額

(3) 市内の社会福祉関係団体が社会福祉のために利用する場合 利用料金(冷暖房設備利用料金を除く。)の4割の額

(4) 国又は他の地方公共団体が利用する場合 利用料金(冷暖房設備利用料金を除く。)の4割の額

(5) 体育館を利用する他の者との均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認める場合 指定管理者が定める額

(6) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要と認める場合 利用料金(冷暖房設備利用料金を除く。)の4割の額

2 利用料金の減免を受けようとする者は、摂津市立体育館利用料金減免申請書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。

(令4規則2・令5規則62・一部改正)

(利用料金の還付)

第10条 条例第11条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。

(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合 既納の利用料金の全額

(2) 利用者が利用日前30日までに利用を取り消した場合 既納の利用料金(冷暖房設備利用料金を除く。)の7割の額及び既納の冷暖房設備利用料金の全額

(3) 利用者が利用日前7日までに利用を取り消した場合 既納の利用料金(冷暖房設備利用料金を除く。)の5割の額及び既納の冷暖房設備利用料金の全額

(4) 利用者が利用日前3日までに利用を取り消した場合 既納の利用料金(冷暖房設備利用料金を除く。)の3割の額及び既納の冷暖房設備利用料金の全額

2 利用料金の還付を受けようとする者は、摂津市立体育館利用料金還付請求書兼領収書(様式第12号)を指定管理者に提出しなければならない。

(令4規則2・令5規則62・一部改正)

(入館の制限)

第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入館を拒否し、又は退館を命ずることができる。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者

(3) 体育館の管理上必要な指示に従わない者

(令5規則62・一部改正)

(利用者の遵守事項)

第12条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。

(1) 許可を受けないで壁等に貼り紙をし、又はくぎ等を打たないこと。

(2) 許可を受けていない施設又は附属設備を利用しないこと。

(3) 体育館及びその敷地内において喫煙をしないこと。

(4) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。

(5) その他係員が指示すること。

2 利用者は、その利用中利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。

(令2規則6・令5規則62・一部改正)

(特別設備等の許可)

第13条 利用者は、条例第13条の規定により特別の設備等をしようとするときは、摂津市立体育館特別設備等設置許可申請書(様式第13号)を指定管理者に提出しなければならない。

2 指定管理者は、前項の申請についてこれを許可するときは、摂津市立体育館特別設備等設置許可書(様式第14号)を当該申請をした者に交付する。

(令5規則62・一部改正)

(損傷等の届出)

第14条 利用者及び入館者は、体育館の施設又は附属設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(令5規則62・一部改正)

(委任)

第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。

(令2規則22・一部改正)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年1月29日規則第6号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第22号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月5日規則第6号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(摂津市立体育館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、改正前の摂津市立体育館条例施行規則(以下「旧体育館規則」という。)様式第8号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

5 この規則の施行の際現に旧体育館規則の規定により交付されている変更許可書は、改正後の摂津市立体育館条例施行規則の規定により交付された変更許可書とみなす。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(摂津市立体育館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の際、第24条の規定による改正前の摂津市立体育館条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和4年1月20日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 指定管理者は、改正後の摂津市立体育館条例施行規則(以下「新規則」という。)の規定にかかわらず、当分の間、改正前の摂津市立体育館条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第4号による使用券(以下「旧使用券」という。)又は旧規則様式第6号による回数券(以下「旧回数券」という。)を交付することができる。この場合において、旧回数券については、所要の修正を加えて交付することができるものとし、当該交付された旧使用券又は旧回数券は、新規則の規定により交付された使用券又は回数券とみなす。

3 この規則の施行の際現に旧規則様式第6号により交付されている回数券は、新規則様式第6号により交付された回数券とみなす。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(摂津市立体育館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第7条の規定による改正前の摂津市立体育館条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(令和5年12月25日規則第62号)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(摂津市立体育館条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

3 この規則の施行の際現に第2条の規定による改正前の摂津市立体育館条例施行規則の規定により交付されている許可書は、同条の規定による改正後の摂津市立体育館条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。

(令5規則62・全改)

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摂津市立体育館条例施行規則

平成28年3月22日 規則第6号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第4章 社会教育
沿革情報
平成28年3月22日 規則第6号
令和2年1月29日 規則第6号
令和2年3月19日 規則第22号
令和3年3月5日 規則第6号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年1月20日 規則第2号
令和4年9月28日 規則第49号
令和5年12月25日 規則第62号