○摂津市青少年運動広場条例施行規則
平成28年3月22日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市青少年運動広場条例(昭和44年摂津市条例第9号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請は、利用日の1月前から受け付ける。ただし、指定管理者が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(令5規則62・一部改正)
(令5規則62・一部改正)
(令5規則62・一部改正)
(利用時間)
第5条 前条の規定により利用の許可を受けた時間には、その準備及び後片付けに要する時間を含むものとする。
(令5規則62・一部改正)
(営利行為の許可)
第6条 青少年運動広場において営利行為をしようとする者は、あらかじめ摂津市青少年運動広場営利行為許可申請書(様式第4号)を指定管理者に提出しなければならない。
(令5規則62・一部改正)
(令5規則62・一部改正)
(利用の取消し)
第8条 利用者は、青少年運動広場の利用を取り消そうとするときは、直ちに摂津市青少年運動広場利用取消届(様式第9号)に利用許可書又は利用変更許可書を添えて、これを指定管理者に提出しなければならない。
(令5規則62・一部改正)
(1) 市が利用する場合 利用料金の全額
(2) 市内の小学生又は中学生により構成される団体が利用する場合 利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の全額
(3) 市内に住所を有する満65歳以上の者により構成される団体が平日に利用する場合 利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の全額
(4) 市内の社会教育関係団体が社会教育のために利用する場合 利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の4割の額
(5) 市内の社会福祉関係団体が社会福祉のために利用する場合 利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の4割の額
(6) 国又は他の地方公共団体が利用する場合 利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の4割の額
(7) 青少年運動広場を利用する他の者との均衡を失しない範囲内において指定管理者が適当と認める場合 指定管理者が定める額
(8) 前各号に掲げる場合のほか、市長が公益上必要と認める場合 利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の4割の額
2 利用料金の減免を受けようとする者は、摂津市青少年運動広場利用料金減免申請書(様式第10号)を指定管理者に提出しなければならない。
(令5規則62・一部改正)
(利用料金の還付)
第10条 条例第13条ただし書の規則で定める基準は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当該各号に定める額を還付することができることとする。
(1) 天災地変その他利用者の責めに帰することができない理由により利用できなくなった場合 既納の利用料金の全額
(2) 利用者が利用日前3日までに利用を取り消した場合 既納の利用料金(照明設備の利用料金を除く。)の4割の額及び既納の照明設備の利用料金の全額
2 利用料金の還付を受けようとする者は、摂津市青少年運動広場利用料金還付請求書兼領収書(様式第11号)を指定管理者に提出しなければならない。
(令5規則62・一部改正)
(入場の制限)
第11条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入場を拒否し、又は退場を命ずることができる。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者
(3) 青少年運動広場の管理上必要な指示に従わない者
(令5規則62・一部改正)
(利用者の遵守事項)
第12条 利用者は、条例及びこの規則に定めるもののほか、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 青少年運動広場の敷地内において喫煙をしないこと。
(2) 所定の場所以外で火気を使用しないこと。
(3) 許可された場所以外に立ち入らないこと。
(4) その他係員が指示すること。
2 利用者は、その利用中利用許可書又は利用変更許可書を携帯し、係員から求められたときは、いつでもこれを提示しなければならない。
(令2規則6・令5規則62・一部改正)
(令5規則62・一部改正)
(損傷等の届出)
第14条 利用者及び入場者は、青少年運動広場の施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(令5規則62・一部改正)
(委任)
第15条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
(令2規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和2年1月29日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月5日規則第6号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(摂津市青少年運動広場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市青少年運動広場条例施行規則(以下「旧青少年運動広場規則」という。)様式第7号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧青少年運動広場規則の規定により交付されている変更許可書は、改正後の摂津市青少年運動広場条例施行規則の規定により交付された変更許可書とみなす。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(摂津市青少年運動広場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
7 この規則の施行の際、第23条の規定による改正前の摂津市青少年運動広場条例施行規則(次項において「旧青少年運動広場規則」という。)の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
8 この規則の施行の際現に旧青少年運動広場規則様式第5号により交付されている営利行為許可書は、第23条の規定による改正後の摂津市青少年運動広場条例施行規則様式第5号により交付された営利行為許可書とみなす。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(摂津市青少年運動広場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
3 この規則の施行の際、第6条の規定による改正前の摂津市青少年運動広場条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和5年12月25日規則第62号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(摂津市青少年運動広場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
2 この規則の施行の際現に第1条の規定による改正前の摂津市青少年運動広場条例施行規則の規定により交付されている許可書は、同条の規定による改正後の摂津市青少年運動広場条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)
(令5規則62・全改)