○摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例施行規則
平成27年12月22日
規則第60号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律に基づく個人番号の利用及び特定個人情報の提供に関する条例(平成27年摂津市条例第30号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める事務及び情報)
第2条 条例第4条第1項第1号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 摂津市重度障害者の医療費の助成に関する条例(昭和48年摂津市条例第43号。以下「障害者医療費助成条例」という。)第5条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 障害者医療費助成条例第10条第1項の住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
2 条例第4条第1項第2号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例(昭和55年摂津市条例第20号。以下「ひとり親家庭医療費助成条例」という。)第4条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) ひとり親家庭医療費助成条例第10条第1項の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときの届出(摂津市ひとり親家庭の医療費の助成に関する条例施行規則(昭和55年摂津市規則第20号)第14条の5第1項の規定による届出を含む。以下同じ。)の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
3 条例第4条第1項第3号の規則で定める事務は、次のとおりとする。
(1) 摂津市子どもの医療費の助成に関する条例(平成5年摂津市条例第27号。以下「子ども医療費助成条例」という。)第5条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務
(2) 子ども医療費助成条例第8条第1項の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務
4 条例第4条第1項第4号及び同条第2項の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能(住登外者(市の住民基本台帳に記録されていない者をいう。以下同じ。)を特定する固有の番号を付番し、管理するものをいう。以下同じ。)による住登外者の情報の管理に関する事務とする。
5 条例第4条第5項第1号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同号の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 障害者医療費助成条例第5条の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請を行う者に係る次に掲げる情報
ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第1項の身体障害者手帳の交付に関する情報(以下「身体障害者手帳交付関係情報」という。)
イ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第1項の精神障害者保健福祉手帳の交付に関する情報
ウ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第19条第1項の保護の実施、同法第24条第1項の保護の開始若しくは同条第9項の保護の変更、同法第25条第1項の職権による保護の開始若しくは同条第2項の職権による保護の変更又は同法第26条の保護の停止若しくは廃止に関する情報(以下「生活保護実施関係情報」という。)
エ 市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)第5条第2項第1号に掲げる市町村民税(個人に係るものに限る。)をいう。以下同じ。)に関する情報
オ 国民健康保険の被保険者(国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第5条に規定する国民健康保険の被保険者をいう。以下同じ。)又は後期高齢者医療の被保険者(高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第50条に規定する後期高齢者医療の被保険者をいう。以下同じ。)の資格に関する情報
カ 中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)第14条第1項若しくは第3項の支援給付の支給の実施又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律(平成19年法律第127号)附則第4条第1項の支援給付の支給の実施に関する情報(以下「中国残留邦人等支援給付実施関係情報」という。)
キ ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報
ク 子ども医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成に関する情報
ケ 住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する情報(以下「住登外者宛名情報」という。)
(2) 障害者医療費助成条例第10条第1項の住所、氏名その他の規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出を行う者に係る前号に掲げる情報
6 条例第4条第5項第2号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同号の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) ひとり親家庭医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該申請に係る児童等(ひとり親家庭医療費助成条例第1条の2第3項に規定する児童等をいう。以下この項において同じ。)又は当該児童等と生計を一にする者に係る身体障害者手帳交付関係情報
イ 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該申請を行う者又は当該申請に係る児童等の扶養義務者(民法(明治29年法律第89号)に規定する扶養義務者をいう。次号において同じ。)に係る市町村民税に関する情報
エ 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
オ 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る障害者医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報
キ 当該申請を行う者に係る子ども医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成に関する情報
ク 当該申請に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る住登外者宛名情報
(2) ひとり親家庭医療費助成条例第10条第1項の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 次に掲げる情報
ア 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る身体障害者手帳交付関係情報
イ 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る生活保護実施関係情報
ウ 当該届出を行う者又は当該届出に係る児童等の扶養義務者に係る市町村民税に関する情報
エ 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る国民健康保険の被保険者又は後期高齢者医療の被保険者の資格に関する情報
オ 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る中国残留邦人等支援給付実施関係情報
カ 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る障害者医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報
キ 当該届出を行う者に係る子ども医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成に関する情報
ク 当該届出に係る児童等又は当該児童等と生計を一にする者に係る住登外者宛名情報
7 条例第4条第5項第3号の規則で定める事務は、次の各号に掲げる事務とし、同号の規則で定める情報は、当該各号に掲げる事務の区分に応じ当該各号に定める情報とする。
(1) 子ども医療費助成条例第5条第1項の医療費の助成の申請の受理、その申請に係る事実についての審査又はその申請に対する応答に関する事務 当該申請に係る子ども(子ども医療費助成条例第2条第1号に規定する子どもをいう。以下この項において同じ。)又は当該子どもと生計を一にする者に係る次に掲げる情報
ア 身体障害者手帳交付関係情報
イ 生活保護実施関係情報
ウ 国民健康保険の被保険者の資格に関する情報
エ 障害者医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報
オ ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報
カ 住登外者宛名情報
(2) 子ども医療費助成条例第8条第1項の住所、氏名その他規則で定める事項に変更があったときの届出の受理、その届出に係る事実についての審査又はその届出に対する応答に関する事務 当該届出に係る子ども又は当該子どもと生計を一にする者に係る前号に掲げる情報
8 条例第4条第5項第4号の規則で定める事務は、住登外者宛名番号管理機能による住登外者の情報の管理に関する事務とし、同号の規則で定める情報は、住登外者に係る次に掲げる情報とする。
(1) 住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第7条第4号に規定する事項に関する情報
(2) 障害者医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報
(3) ひとり親家庭医療費助成条例第3条第1項の医療費の助成に関する情報
(4) 子ども医療費助成条例第4条第1項の医療費の助成に関する情報
(平29規則59・令3規則22・令4規則32・令6規則54・令7規則28・一部改正)
2 条例別表の2の項の規則で定める事務は、法第十九条第八号命令第127条各号に掲げる事務とし、同項の規則で定める情報は、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律第14条第1項若しくは第3項の支援給付又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進及び永住帰国後の自立の支援に関する法律の一部を改正する法律附則第4条第1項の支援給付の支給を必要とする状態にある者又は支給を受けていた者に係る学校保健安全法第24条の援助の実施に関する情報とする。
(令3規則22・令7規則28・一部改正)
附則
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成29年12月28日規則第59号)
この規則は、平成30年4月1日から施行する。
附則(令和3年3月31日規則第22号)
この規則は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和4年5月17日規則第32号)
この規則は、令和4年6月1日から施行する。
附則(令和6年11月13日規則第54号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年7月1日規則第28号)
この規則は、公布の日から施行する。