○摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年3月31日

規則第35号

(令2規則75・一部改正)

(利用者負担額)

第2条 条例第3条の規則で定める額は、次の各号に掲げる教育・保育給付認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 子ども・子育て支援法施行令(平成26年政令第213号。以下「令」という。)第4条第1項に規定する満3歳以上教育・保育給付認定子ども 0円

(2) 令第4条第2項に規定する満3歳未満保育認定子ども(以下「満3歳未満保育認定子ども」という。) 別表第1に掲げる額

(令元規則11・令2規則75・一部改正)

(収入の報告)

第3条 教育・保育給付認定保護者(満3歳未満保育認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者に限る。以下同じ。)は、市長が定める日までに収入に関する証明書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該証明書の提出を省略することができる。

2 市長は、教育・保育給付認定保護者が前項の証明書を提出しないとき、又は提出することができない状態にあるときは、公簿等により調査し、当該教育・保育給付認定保護者の収入を確定するものとする。

(平30規則58・令元規則11・一部改正)

(規則で定める保育料)

第4条 条例第4条第3項の規則で定める保育料は、次の各号に掲げる保育料とし、その額は、それぞれ当該各号に定める額とする。

(1) 延長保育料(延長保育(子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第59条第2号に規定する時間外保育をいう。以下同じ。)に係る保育料をいう。以下同じ。) 別表第2に掲げる額

(2) 預かり保育料(預かり保育(法第59条第10号に規定する一時預かり事業のうち、法第7条第10項第5号に掲げる事業に該当するものをいう。以下同じ。)に係る保育料をいう。) 預かり保育を受ける子ども1人1回につき400円

(3) 一時預かり事業の保育料(一時預かり事業(法第59条第10号に規定する一時預かり事業であって、預かり保育として行うもの以外のものをいう。以下同じ。)に係る保育料をいう。以下同じ。) 別表第3に掲げる額

(令2規則75・追加)

(利用者負担額の減免)

第5条 条例第5条の規定により利用者負担額を減額し、又は免除する場合は、次のとおりとする。

(1) 失業又は病気等により所得が著しく減少し、利用者負担額の納付が困難になったとき。

(2) 災害又は不慮の事故等により多大の出費を要し、利用者負担額の納付が困難になったとき。

(3) 満3歳未満保育認定子どもが病院若しくは診療所への入院又は通院加療のため、引き続き15日以上特定教育・保育を受けなかったとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(令元規則21・一部改正、令2規則75・旧第4条繰下)

(保育料徴収職員証)

第6条 次に掲げる事務に従事する職員は、その職務を行う場合には、保育料徴収職員証(別記様式)を携帯し、関係人の請求があったときは、これを提示しなければならない。

(1) 利用者負担額(以下この条において「保育料」という。)の滞納者に係る財産の差押えに関すること。

(2) 保育料の滞納者の財産に関する調査のための質問又は検査に関すること。

(3) 前2号に掲げるもののほか、保育料の徴収に関すること。

(令2規則75・旧第5条繰下、令4規則16・一部改正)

(雑則)

第7条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(令2規則75・旧第6条繰下)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第38号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成28年4月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成29年3月31日規則第33号)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成29年4月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年3月31日規則第29号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成30年4月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年3月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年8月31日規則第43号)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年9月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、平成30年9月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(平成30年11月2日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年8月28日規則第11号)

(施行期日)

1 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則第2条及び別表の規定は、令和元年10月分以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月分以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和元年9月30日規則第21号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年4月10日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和2年2月25日から適用する。

(令和2年12月25日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額に関する条例施行規則の規定は、令和3年9月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年8月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(児童福祉法に基づく費用徴収規則の一部改正)

2 児童福祉法に基づく費用徴収規則(平成10年摂津市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(令和3年5月19日規則第32号)

(施行期日等)

1 この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和3年4月1日から適用する。

(令和3年9月29日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年10月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則の規定は、令和3年10月以後の月分の利用者負担額について適用し、同年9月以前の月分の利用者負担額については、なお従前の例による。

(令和4年3月22日規則第16号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令元規則11・旧別表第1・全改、令2規則33・令2規則72・一部改正、令2規則75・旧別表・一部改正、令3規則32・令3規則49・一部改正)

満3歳未満保育認定子どもの属する世帯の階層区分

利用者負担額(月額)

保育標準時間認定を受けた場合

保育短時間認定を受けた場合

第1

(A)

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び教育・保育給付認定保護者が児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親である世帯

0

0

第2

(B)

第1階層を除き、当該年度に納付すべき市町村民税が非課税となる世帯

0

0

第3

(C1)

第1階層を除き、当該年度に納付すべき市町村民税が均等割のみ課税となる世帯であって、次の区分に該当する世帯

母子世帯等

3,600

3,500

母子世帯等以外の世帯

9,000

8,800

(C2)

第1階層を除き、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が課税となる世帯のうち、その所得割課税額が48,600円未満となる世帯であって、次の区分に該当する世帯

母子世帯等

4,700

4,600

母子世帯等以外の世帯

11,500

11,300

第4

(D1)

第1階層を除き、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が課税となる世帯のうち、その所得割課税額が48,600円以上60,000円未満となる世帯であって、次の区分に該当する世帯

母子世帯等

5,700

5,600

母子世帯等以外の世帯

15,400

15,100

(D2)

第1階層を除き、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が課税となる世帯のうち、その所得割課税額が60,000円以上67,000円未満となる世帯であって、次の区分に該当する世帯

母子世帯等

6,800

6,700

母子世帯等以外の世帯

19,000

18,600

(D3)

第1階層を除き、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が課税となる世帯のうち、その所得割課税額が67,000円以上77,101円未満となる世帯であって、次の区分に該当する世帯

母子世帯等

8,000

7,850

母子世帯等以外の世帯

23,000

22,600

(D4)

第1階層を除き、当該年度に納付すべき市町村民税の所得割が課税となる世帯であって、その所得割課税額が次の区分に該当する世帯

77,101円以上97,000円未満

23,000

22,600

第5

(D5)

97,000円以上133,000円未満

31,700

31,100

(D6)

133,000円以上169,000円未満

37,200

36,500

第6

(D7)

169,000円以上256,000円未満

45,800

45,000

(D8)

256,000円以上301,000円未満

48,600

47,700

第7

(D9)

301,000円以上397,000円未満

55,800

54,800

第8

(D10)

397,000円以上

63,000

61,900

備考

1 この表において「保育標準時間認定」とは、子ども・子育て支援法施行規則(平成26年内閣府令第44号)第4条第1項本文の規定による1月当たり平均275時間まで(1日当たり11時間までに限る。)の保育必要量の認定をいい、「保育短時間認定」とは、同項本文の規定による1月当たり平均200時間まで(1日当たり8時間までに限る。)の保育必要量の認定をいう。

2 この表において「母子世帯等」とは、次に掲げる世帯をいう。

(1) 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているもの又は同項に規定する配偶者のない男子で現に児童を扶養しているものの世帯

(2) 次に掲げる者がいる世帯

ア 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定により身体障害者手帳の交付を受けている者

イ 大阪府療育手帳に関する規則(平成12年大阪府規則第42号)第7条第2項の規定により療育手帳の交付を受けている者

ウ 精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている者

エ 特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号)第5条第1項に規定する受給資格者

オ 国民年金法(昭和34年法律第141号)に定める国民年金の障害基礎年金の受給者その他適当な者

(3) 保護者の申請に基づき、生活保護法第6条第2項に規定する要保護者に準ずる程度に困窮していると市長が認める世帯

3 この表において「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」とは、同法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割(同法第328条の規定によって課する所得割を除く。)をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7、第314条の8及び第314条の9並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項、第5条の4の2第5項、第5条の5第2項、第7条の2第4項及び第5項、第7条の3第2項並びに第45条の規定は、適用しないものとする。

(2) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。

4 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

5 4月から8月までの間にある満3歳未満保育認定子どもの世帯の階層区分の認定を行う場合にあっては、この表中「当該年度」とあるのは、「前年度」とする。

6 負担額算定基準子ども(令第13条第2項に規定する負担額算定基準子どもをいう。以下同じ。)が同一の世帯に2人以上いる場合における満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 負担額算定基準子どものうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども この表に定める額に0.5を乗じて得た額

(2) 負担額算定基準子ども(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円

7 特定被監護者等(令第14条に規定する特定被監護者等をいう。以下同じ。)が2人以上いる世帯であって、当該世帯に係る市町村民税の所得割課税額が57,700円(当該世帯が母子世帯等に該当する場合にあっては、77,101円)未満である世帯に属する満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額は、備考6の規定にかかわらず、次の各号に掲げる満3歳未満保育認定子どもの区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 特定被監護者等のうち2番目の年長者である満3歳未満保育認定子ども この表に定める額に0.5を乗じて得た額(当該世帯が母子世帯等に該当する場合にあっては、0円)

(2) 特定被監護者等(そのうち最年長者及び2番目の年長者である者を除く。)である満3歳未満保育認定子ども 0円

8 月の途中において特定教育・保育等を受け始めたことその他子ども・子育て支援法施行規則第58条各号に掲げる事由のあった満3歳未満保育認定子どもに係る利用者負担額(当該事由のあった月の利用者負担額に限る。)は、25日を基礎として日割りによって計算して得た額(その額に10円未満の端数があるときは、これを切り捨てた額)とする。

別表第2(第4条関係)

(令2規則75・追加)

区分

延長保育の利用時間帯

延長保育料(日額)

保育短時間認定を受けている場合


午前7時から午前7時30分まで

100

午前7時30分から午前8時まで

100

午後5時から午後5時30分まで

100

午後5時30分から午後6時まで

100

保育標準時間認定又は保育短時間認定を受けている場合

午後6時から午後6時30分まで

100

午後6時30分から午後7時まで

100

午後7時から午後7時30分まで

100

午後7時30分から午後8時まで

100

備考

1 別表第1の備考1の規定は、この表についても適用する。

2 同一世帯から2人以上の子どもが同一の利用時間帯にそれぞれ延長保育を受けた場合(複数の市立認定こども園から同一の利用時間帯にそれぞれ延長保育を受けた場合を含む。)における当該同一の利用時間帯に受けた延長保育に係る2人目以降の延長保育料は、0円とする。

3 各月における同一世帯の子ども全員の延長保育料の利用時間帯ごとの合計額は、1,600円を限度とする。

4 午後7時から午後7時30分まで及び午後7時30分から午後8時までの利用時間帯に係る延長保育料は、摂津市立子育て総合支援センターにおいて当該利用時間帯の延長保育を受けた場合に限り、適用する。

別表第3(第4条関係)

(令2規則75・追加)

一時預かり事業を利用する子どもの区分

一時預かり事業の保育料(日額)

午前9時から午後1時まで

午後1時から午後5時まで


満3歳未満の小学校就学前子ども

1,000

1,000

満3歳以上の小学校就学前子ども

750

750

画像

摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例施行規則

平成27年3月31日 規則第35号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成27年3月31日 規則第35号
平成28年3月31日 規則第38号
平成29年3月31日 規則第33号
平成30年3月31日 規則第29号
平成30年8月31日 規則第43号
平成30年11月2日 規則第58号
令和元年7月19日 規則第10号
令和元年8月28日 規則第11号
令和元年9月30日 規則第21号
令和2年4月10日 規則第33号
令和2年12月25日 規則第72号
令和2年12月25日 規則第75号
令和3年5月19日 規則第32号
令和3年9月29日 規則第49号
令和4年3月22日 規則第16号