○摂津市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用者負担額等に関する条例
平成27年3月31日
条例第3号
(趣旨)
第1条 この条例は、特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の利用について、その利用者が負担する費用に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この条例における用語の意義は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)の定めるところによる。
(利用者負担額)
第3条 法第27条第3項第2号、第28条第2項各号、第29条第3項第2号、第30条第2項第1号から第3号まで並びに附則第9条第1項第1号、第2号及び第3号イの政令で定める額を限度として当該教育・保育給付認定保護者の属する世帯の所得の状況その他の事情を勘案して市が定める額(以下「利用者負担額」という。)は、当該各号の政令で定める額を限度として規則で定める額とする。
(令元条例16・一部改正)
(利用者負担額等の徴収)
第4条 市長は、法附則第6条第4項の規定により、特定保育所から特定教育・保育(保育に限る。)を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、利用者負担額を徴収する。
2 市長は、市立認定こども園から特定教育・保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、使用料として利用者負担額を徴収する。
3 市長は、市立認定こども園から法第59条第2号に規定する時間外保育又は同条第10号に規定する一時預かり事業として行う保育を受けた子どもの教育・保育給付認定保護者又は扶養義務者から、使用料として規則で定める保育料を徴収する。
(令元条例16・令2条例1・令2条例15・一部改正)
(利用者負担額等の減免)
第5条 市長は、特別の理由があると認めるときは、利用者負担額又は前条第3項に規定する保育料(以下「利用者負担額等」という。)を減額し、又は免除することができる。
(令2条例1・一部改正)
(利用者負担額等の不還付)
第6条 既納の利用者負担額等は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(令2条例1・一部改正)
(委任)
第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(摂津市立幼稚園条例の一部改正)
2 摂津市立幼稚園条例(昭和44年摂津市条例第41号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(令和元年9月26日条例第16号)
この条例は、令和元年10月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和3年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月30日条例第15号)抄
(施行期日)
1 この条例は、令和4年4月1日から施行する。