○摂津市立学童保育室条例施行規則

平成26年12月19日

規則第78号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立学童保育室条例(昭和58年摂津市条例第6号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定員)

第2条 学童保育室の定員は、別表第1のとおりとする。

(指導員)

第3条 学童保育室に指導員を置く。

2 指導員は、保育士若しくは教員の資格を有する者又は児童の育成について知識を有する者とする。

(開室時間)

第4条 学童保育室の開室時間は、午後1時30分(摂津市立の小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和33年教育委員会規則第5号)第2条第1項第2号に規定する休業日にあっては午前8時30分、午後1時30分までに小学校の授業が終了する日にあってはその終了時刻)から午後5時30分(市長が必要と認めるときは、午後7時までの間で必要と認める時刻)までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することがある。

(令元規則25・一部改正)

(休室日)

第5条 学童保育室の休室日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開室し、又は休室することがある。

(1) 日曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「休日」という。)

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

(4) 3月31日(その日が日曜日に当たるときは同月29日及び同月30日とし、土曜日に当たるときは同日及び同月31日とする。)

(5) 8月中において市長が別に定める日

(令元規則25・令5規則36・一部改正)

(入室の申請)

第6条 学童保育室に児童を入室させようとする保護者は、摂津市立学童保育室入室申請書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(入室の許可)

第7条 市長は、前条の規定による申請があったときは、これを審査し、入室を許可するときは、摂津市立学童保育室入室決定通知書(様式第2号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(入室の不許可等)

第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、入室を許可せず、又は出席を一時停止し、若しくは退室させることがある。

(1) 定員に余裕のないとき。

(2) 条例第3条に掲げる入室の要件に該当しなくなったとき。

(3) 保育料を正当な理由がなくて引き続き3か月以上納付しないとき。

(4) 前3号に掲げる場合のほか、管理運営上不適当と認めるとき。

(変更等の届出)

第9条 第7条の規定により入室の許可の通知を受けた保護者(以下「保護者」という。)は、当該入室に係る申請事項に変更が生じたときは、摂津市立学童保育室入室申請内容変更届(様式第3号)により市長に届け出なければならない。

2 保護者は、児童を学童保育室から退室させようとするときは、摂津市立学童保育室退室届(様式第4号)により市長に届け出なければならない。

(保育料の納付)

第10条 保護者は、毎月27日(その日が日曜日若しくは土曜日又は休日に当たるときは、その日後においてその日に最も近い日曜日若しくは土曜日又は休日でない日。以下この条において同じ。)までに、その月分の保育料(延長保育料を除く。以下同じ。)を納付しなければならない。

2 月の途中において、入室し、又は退室した場合の保育料は、その都度その月分全額を納付しなければならない。

3 保護者は、児童が第16条に規定する時間に学童保育室を利用したときは、毎月27日までに、前月分の延長保育料を納付しなければならない。

(令元規則25・一部改正)

(保育料の還付)

第11条 条例第5条ただし書の特別の事由があると認めるときは、天災地変その他やむを得ない事由により学童保育室を利用できない場合で、市長が適当と認めるときとする。

(令元規則25・一部改正)

(保育料の減免)

第12条 条例第6条の規定により保育料を減額し、又は免除する場合及びその額は、別表第2のとおりとする。

(減免の申請等)

第13条 保育料の減免を受けようとする保護者は、摂津市立学童保育室保育料減免申請書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該申請書に添えて提出する書類により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該書類を省略することができる。

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、保育料の減免の可否を決定し、摂津市立学童保育室保育料減免/承認/不承認/通知書(様式第6号)により当該申請をした保護者に通知するものとする。

(平28規則46・一部改正)

(減免事由の変更又は消滅)

第14条 保育料の減免を受けている保護者は、その減免を受けた事由が変更になり、又は消滅したときは、直ちに摂津市立学童保育室保育料減免事由/変更/消滅/届(様式第7号)を市長に提出しなければならない。

(減免の取消し等)

第15条 市長は、保育料の減免を受けた保護者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該減免の承認を取り消し、当該減額し、又は免除した保育料の全額を返還させることがある。

(1) 虚偽の申請によって減免を受けたとき。

(2) 減免事由の変更又は消滅が生じたにもかかわらず、前条の規定による届出をしなかったとき。

(延長保育時間)

第16条 条例別表の備考1に規定する規則で定める時間は、午後5時30分から午後7時までとする。

(令元規則25・追加)

(雑則)

第17条 この規則の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

(令元規則25・旧第16条繰下)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令5規則54・旧附則・一部改正)

(入室の資格の特例の期限)

2 条例附則第2項に規定する規則で定める日は、令和10年3月31日とする。

(令5規則54・追加)

(入室の資格の特例の対象となる児童の学年)

3 条例附則第2項の規定により読み替えられた条例第3条第2号に規定する規則で定める学年は、次の表の左欄に掲げる学童保育室の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に定めるとおりとする。

学童保育室の区分

入室できる学年

摂津市立三宅柳田学童保育室

第4学年

摂津市立鳥飼学童保育室

第4学年

摂津市立味生学童保育室

第4学年

摂津市立味舌学童保育室

第4学年

摂津市立鳥飼西学童保育室

第4学年

摂津市立鳥飼北学童保育室

第4学年

摂津市立鳥飼東学童保育室

第4学年

(令5規則54・追加、令6規則63・一部改正)

(平成28年7月28日規則第46号)

この規則は、平成28年8月1日から施行する。

(令和元年11月11日規則第25号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年4月24日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年9月28日規則第54号)

この規則は、令和6年4月1日から施行する。

(令和6年12月24日規則第63号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

別表第1(第2条関係)

(令6規則63・一部改正)

名称

定員

摂津市立摂津学童保育室

338人

摂津市立別府学童保育室

77人

摂津市立三宅柳田学童保育室

180人

摂津市立千里丘学童保育室

79人

摂津市立鳥飼学童保育室

60人

摂津市立味生学童保育室

78人

摂津市立味舌学童保育室

235人

摂津市立鳥飼西学童保育室

90人

摂津市立鳥飼北学童保育室

77人

摂津市立鳥飼東学童保育室

40人

備考 この表の規定にかかわらず、市長は、入室の申込み状況等によりこの表に定める定員を超える定員を定めることがある。

別表第2(第12条関係)

児童の属する世帯の区分

減免額

1

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)、中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付受給世帯及び前年度分の市町村民税非課税世帯

保育料の10割の額

2

前年分の所得税非課税世帯

保育料の5割の額

3

災害等により保育料の納付が困難となった世帯

市長が別に定める額

備考 この表において「所得税非課税世帯」とは、住宅を取得した場合の所得税額の特別控除が行われなかった場合においても所得税が課されない世帯をいう。

(令3規則42・一部改正)

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(平28規則46・全改)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平28規則46・全改、令3規則42・一部改正)

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(平28規則46・全改)

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(令3規則42・一部改正)

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摂津市立学童保育室条例施行規則

平成26年12月19日 規則第78号

(令和7年4月1日施行)