○摂津市立学童保育室条例

昭和58年3月31日

条例第6号

〔注〕 平成17年から改正経過を注記した。

(設置)

第1条 保育に欠ける児童に適切な保護及び育成を行うため、学童保育室を設置する。

(名称及び位置)

第2条 学童保育室の名称及び位置は、次のとおりとする。

名称

位置

摂津市立摂津学童保育室

摂津市三島三丁目14番60号

摂津市立別府学童保育室

摂津市東別府五丁目1番33号

摂津市立三宅柳田学童保育室

摂津市学園町二丁目9番1号

摂津市立千里丘学童保育室

摂津市千里丘三丁目15番4号

摂津市立鳥飼学童保育室

摂津市鳥飼下一丁目7番1号

摂津市立味生学童保育室

摂津市一津屋二丁目19番1号

摂津市立味舌学童保育室

摂津市三島二丁目13番38号

摂津市立鳥飼西学童保育室

摂津市鳥飼西三丁目1番1号

摂津市立鳥飼北学童保育室

摂津市鳥飼本町五丁目10番1号

摂津市立鳥飼東学童保育室

摂津市鳥飼上三丁目4番51号

(平26条例36・一部改正)

(入室の資格)

第3条 学童保育室に入室することができる児童は、次に掲げる要件に該当する者とする。

(1) 本市に居住し、かつ、住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)に基づき本市が備える住民基本台帳に記録されていること。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(2) 学校教育法(昭和22年法律第26号)に規定する小学校又はこれに準ずると市長が認める学校の児童であること。

(3) 保護者の労働又は疾病等の事由により、その保育に欠けること。

(平17条例58・平24条例23・平26条例36・令元条例13・令5条例26・一部改正)

(保育料)

第4条 学童保育室に入室を許可された児童の保護者は、別表に掲げる保育料を納付しなければならない。

(令元条例13・一部改正)

(還付)

第5条 既納の保育料は、還付しない。ただし、特別の事由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。

(減免)

第6条 保育料は、特別の事由があると認めるときは、減額し、又は免除することができる。

(委任)

第7条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(平17条例58・平26条例36・一部改正)

(施行期日)

1 この条例は、昭和58年4月1日から施行する。

(令5条例26・旧附則・一部改正)

(入室の資格の特例)

2 令和6年4月1日から規則で定める日までの間における第3条第2号の規定の適用については、同号中「児童」とあるのは、「第1学年から第3学年までの児童又は規則で定める学年の児童」とする。

(令5条例26・追加)

(平成10年12月22日条例第34号)

(施行期日)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

(平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間における保育料の特例)

2 平成11年4月1日から平成12年3月31日までの間における保育料は、改正後の摂津市立学童保育室条例第4条第2項中「4,500円」とあるのは「3,500円」と、「2,250円」とあるのは「1,750円」とする。

(平成17年12月22日条例第58号)

この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(平成24年6月29日条例第23号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成26年12月19日条例第36号)

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(令和元年9月26日条例第13号)

この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年9月28日条例第26号)

(施行期日)

1 この条例は、令和6年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市立学童保育室条例別表の規定は、令和6年4月以後の月分の保育料について適用し、同年3月以前の月分の保育料については、なお従前の例による。

別表(第4条関係)

(令元条例13・追加、令5条例26・一部改正)

区分

単位

金額

同一世帯から利用する児童

1人目

2人目以上

保育料

児童1人につき

月額 6,000円

月額 3,000円

延長保育料

延長保育1回につき

日額 150円

0円

備考

1 延長保育料は、規則で定める時間において学童保育室を利用した児童の保護者について適用する。

2 延長保育料は、同一世帯において各月につき2,250円を限度とする。

摂津市立学童保育室条例

昭和58年3月31日 条例第6号

(令和6年4月1日施行)