○摂津市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成24年3月30日

規則第29号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第6条の規定により本市が処理することとされた液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律(昭和42年法律第149号。以下「法」という。)、液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行令(昭和43年政令第14号。以下「施行令」という。)及び液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行規則(平成9年通商産業省令第11号。以下「施行規則」という。)に基づく事務について、法、施行令及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(販売事業の登録の通知等)

第3条 法第3条の2第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業者登録通知書(様式第1号)により行うものとする。

2 法第3条の2第3項の規定による謄本の交付は、液化石油ガス販売事業者登録簿謄本(様式第1号の2)により行うものとする。

3 法第4条第2項の規定による通知は、液化石油ガス販売事業者登録拒否通知書(様式第2号)により行うものとする。

(令5規則50・一部改正)

(販売事業の登録の取消し)

第4条 市長は、法第25条又は第26条の規定により法第3条第1項の登録を取り消したときは、液化石油ガス販売事業者登録取消通知書(様式第3号)を当該登録を受けていた者に交付するものとする。

(保安機関の認定書等の交付)

第5条 施行規則第30条第1項又は第34条の申請に対する認定又は不認定は、保安機関(更新)認定書(様式第4号)又は保安機関(更新)不認定通知書(様式第5号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(一般消費者等の数の増加の認可書等の交付)

第6条 施行規則第35条第1項の申請に対する認可又は不認可は、一般消費者等の数の増加認可書(様式第6号)又は一般消費者等の数の増加不認可通知書(様式第7号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(保安業務規程の認可書等の交付)

第7条 施行規則第39条第1項又は第3項の申請に対する認可又は不認可は、保安業務規程(変更)認可書(様式第8号)又は保安業務規程(変更)不認可通知書(様式第9号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(保安機関の認定の取消し)

第8条 市長は、法第35条の3の規定により法第29条第1項の認定を取り消したときは、保安機関認定取消通知書(様式第10号)を当該認定を受けていた者に交付するものとする。

(販売事業者の認定書等の交付)

第9条 施行規則第47条の申請に対する認定又は不認定は、液化石油ガス販売事業者認定書(様式第11号)又は液化石油ガス販売事業者不認定通知書(様式第12号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(販売事業者の認定の取消し)

第10条 市長は、法第35条の10の規定により法第35条の6第1項の認定を取り消したときは、液化石油ガス販売事業者認定取消通知書(様式第13号)を当該認定を受けていた者に交付するものとする。

(貯蔵施設等の設置の許可書等の交付)

第11条 施行規則第51条第1項又は第56条第1項の申請に対する許可又は不許可は、貯蔵施設等設置(変更)許可書(様式第14号)又は貯蔵施設等設置(変更)不許可通知書(様式第15号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(貯蔵施設等完成検査不合格通知書の交付)

第12条 市長は、法第37条の3第1項本文(法第37条の4第4項において準用する場合を含む。)の完成検査において、貯蔵施設若しくは特定供給設備が法第37条の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は充塡設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記載した貯蔵施設等完成検査不合格通知書(様式第16号)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。

(充塡設備の許可書等の交付)

第13条 施行規則第63条第2項又は第65条の申請に対する許可又は不許可は、充塡設備(変更)許可書(様式第17号)又は充塡設備(変更)不許可通知書(様式第18号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(充塡設備保安検査不合格通知書の交付)

第14条 市長は、法第37条の6第1項本文の保安検査において、充塡設備が法第37条の4第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記載した充塡設備保安検査不合格通知書(様式第19号)を当該保安検査の申請をした者に交付するものとする。

(貯蔵施設等の設置又は充塡設備の許可の取消し)

第15条 市長は、法第37条の7第1項の規定により法第36条第1項の許可を取り消したときは貯蔵施設等設置許可取消通知書(様式第20号)を、法第37条の4第1項の許可を取り消したときは充塡設備許可取消通知書(様式第21号)を当該許可を受けていた者に交付するものとする。

(充塡設備の使用の休止の届出)

第16条 施行規則第81条第2項の規定による届出は、充塡設備使用休止届出書(様式第22号)により行うものとする。

(令2規則57・一部改正)

(許可申請等の取下げ)

第17条 法の規定による許可、認可、認定又は登録若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)の申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可等申請取下げ届出書(様式第23号)により市長に届け出なければならない。

(立入検査の身分証明書)

第18条 法第83条第8項の職員の身分を示す証明書は、摂津市消防法施行細則(昭和51年摂津市規則第10号)第1条に規定する証票とする。

(委任)

第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年8月7日規則第57号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和5年9月13日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

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(令5規則50・追加)

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(令5規則50・一部改正)

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(令5規則50・一部改正)

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(令5規則50・一部改正)

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(令5規則50・一部改正)

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摂津市液化石油ガスの保安の確保及び取引の適正化に関する法律施行細則

平成24年3月30日 規則第29号

(令和5年9月13日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成24年3月30日 規則第29号
平成28年3月31日 規則第31号
令和2年8月7日 規則第57号
令和3年6月28日 規則第42号
令和5年9月13日 規則第50号