○摂津市消防法施行細則
昭和51年4月16日
規則第10号
〔注〕 平成20年から改正経過を注記した。
(立入検査の証票)
第1条 消防法(昭和23年法律第186号。以下「法」という。)第4条第2項(法第16条の3の2第3項、第16条の5第3項及び第34条第2項において準用する場合を含む。)の規定による消防職員の立入検査の証票は、別記様式のとおりとする。
(平20規則19・全改、平21規則12・一部改正)
(火災に関する警報)
第2条 法第22条第3項の規定による火災に関する警報は、気象条件が次の各号のいずれかに該当し、かつ、これを必要と認めるときに発する。
(1) 実効湿度が60パーセント以下であり、かつ、最低湿度が35パーセント以下であって、風速が毎秒7メートル以上又は7メートル以上となる見込みのとき。
(2) 風速が毎秒10メートル以上のとき、又は10メートル以上の風が1時間以上連続して吹く見込みのとき。
(平20規則19・一部改正)
(委任)
第3条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
(平20規則19・追加)
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月1日規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月31日規則第19号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。ただし、別記様式の改正規定は、平成21年4月1日から施行する。
附則(令和6年3月14日規則第13号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(令6規則13・全改)