○摂津市高圧ガス保安法施行細則
平成24年3月30日
規則第28号
(趣旨)
第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第3条の規定により本市が処理することとされた高圧ガス保安法(昭和26年法律第204号。以下「法」という。)に基づく事務について、法、高圧ガス保安法施行令(平成9年政令第20号。次条において「施行令」という。)、容器保安規則(昭和41年通商産業省令第50号。以下「容器則」という。)、冷凍保安規則(昭和41年通商産業省令第51号。以下「冷凍則」という。)、液化石油ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第52号。以下「液石則」という。)、一般高圧ガス保安規則(昭和41年通商産業省令第53号。以下「一般則」という。)及びコンビナート等保安規則(昭和61年通商産業省令第88号。以下「コンビ則」という。)に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令、容器則、冷凍則、液石則、一般則及びコンビ則において使用する用語の例による。
(完成検査不合格通知書の交付)
第8条 市長は、法第20条第1項本文又は第3項本文の完成検査において、高圧ガスの製造のための施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は第1種貯蔵所が法第16条第2項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記載した完成検査不合格通知書(様式第11号)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。
(保安検査不合格通知書の交付)
第9条 市長は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第8条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記載した保安検査不合格通知書(様式第12号)を当該保安検査の申請をした者に交付するものとする。
(緊急措置)
第10条 市長は、法第39条の措置を書面により行うものとする。ただし、特に緊急を要し、当該措置を書面により行う時間的余裕がないときは、口頭により当該措置を行うことがある。
(容器検査所の登録審査不合格通知書の交付)
第12条 市長は、法第50条第3項の規定による容器検査所の登録又はその更新の申請があった場合において、同項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記載した容器検査所登録(更新)審査不合格通知書(様式第15号)を当該申請をした者に交付するものとする。
(容器検査所の登録の取消し)
第13条 市長は、法第53条の規定により容器検査所の登録を取り消したときは、容器検査所登録取消通知書(様式第16号)を当該登録を受けていた者に交付するものとする。
(高圧ガス施設等の工事の届出)
第15条 第1種製造者又は第1種貯蔵所の所有者若しくは占有者は、製造のための施設又は第1種貯蔵所において、高圧ガスの処理能力又は貯蔵能力の変更を伴う工事(法第14条第1項又は第19条第1項の規定に該当するものを除く。)をしたときは、遅滞なく高圧ガス施設等の工事届出書(様式第19号)により市長に届け出なければならない。
(所有者等の氏名、名称、住所等の変更の届出)
第16条 第1種製造者、第2種製造者、第1種貯蔵所若しくは第2種貯蔵所の所有者若しくは占有者、販売業者、特定高圧ガス消費者又は容器検査所の登録を受けた者は、氏名、名称、住所、事務所若しくは事業所の所在地又は代表者の変更があったときは、遅滞なく所有者等の氏名等の変更届出書(様式第20号)により市長に届け出なければならない。ただし、当該変更が法の規定による申請又は届出に係る事項である場合にあっては、この限りでない。
(申請の取下げ)
第17条 法の規定による許可、承認又は登録若しくはその更新(以下この条において「許可等」という。)の申請をした者は、当該許可等を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可等申請取下げ届出書(様式第21号)により市長に届け出なければならない。
(立入検査の証票)
第18条 法第62条第6項の職員の身分を示す証票は、摂津市消防法施行細則(昭和51年摂津市規則第10号)第1条に規定する証票とする。
(委任)
第19条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。