○摂津市火薬類取締法施行細則

平成24年3月30日

規則第27号

(趣旨)

第1条 この規則は、大阪府産業保安行政事務に係る事務処理の特例に関する条例(平成12年大阪府条例第6号)第2条の規定により本市が処理することとされた火薬類取締法(昭和25年法律第149号。以下「法」という。)、火薬類取締法施行令(昭和25年政令第323号。以下「施行令」という。)及び火薬類取締法施行規則(昭和25年通商産業省令第88号。以下「施行規則」という。)に基づく事務について、法、施行令及び施行規則に定めるもののほか、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において使用する用語は、法、施行令及び施行規則において使用する用語の例による。

(製造営業の許可書等の交付)

第3条 法第3条の申請に対する許可又は不許可は、火薬類製造営業許可書(様式第1号)又は火薬類製造営業不許可通知書(様式第2号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(販売営業の許可書等の交付)

第4条 施行規則第10条第1項の申請に対する許可又は不許可は、火薬類販売営業許可書(様式第3号)又は火薬類販売営業不許可通知書(様式第4号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(製造施設等の変更の許可書等の交付)

第5条 施行規則第7条の申請に対する許可又は不許可は、火薬類製造施設等変更許可書(様式第5号)又は火薬類製造施設等変更不許可通知書(様式第6号)を当該申請した者に交付して行うものとする。

(火薬庫外貯蔵場所の指示)

第6条 施行規則第15条第1項の表に規定する安全な場所の指示を受けようとする者は、火薬庫外貯蔵所指示申請書(様式第7号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 火薬庫外において火薬類を貯蔵する場所(以下「火薬庫外貯蔵所」という。)の位置、構造及び設備の明細書

(2) 火薬庫外貯蔵所を設置する土地が自己の所有する土地でない場合にあっては、当該土地の所有者の承諾書等

2 市長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは火薬庫外貯蔵所指示証(様式第8号)を、適当でないと認めたときは火薬庫外貯蔵所不指示通知書(様式第9号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(火薬庫の設置等の許可書等の交付)

第7条 施行規則第13条第1項の申請に対する許可又は不許可は、火薬庫設置等許可書(様式第10号)又は火薬庫設置等不許可通知書(様式第11号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(火薬庫の所有又は占有をしないことの許可)

第8条 法第13条ただし書の許可を受けようとする者は、火薬庫の所有又は占有をしないことの許可申請書(様式第12号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 火薬庫の共同使用の契約書の写し

(3) 火薬庫の使用部分を示す図面

2 前項の申請に対する許可又は不許可は、火薬庫の所有又は占有をしないことの許可書(様式第13号)又は火薬庫の所有又は占有をしないことの不許可通知書(様式第14号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(完成検査不合格通知書の交付)

第9条 市長は、法第15条第1項本文又は第2項本文の完成検査において、製造施設が法第7条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は火薬庫が法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、完成検査不合格通知書(様式第15号)を当該完成検査の申請をした者に交付するものとする。

(営業等の廃止の届出)

第10条 法第16条第1項又は第2項の規定による届出は、火薬類製造営業等廃止届出書(様式第16号)により行うものとする。

2 火薬庫外貯蔵所の所有者又は占有者は、その火薬庫外貯蔵所の用途を廃止したときは、遅滞なく前項に規定する届出書を市長に提出しなければならない。

(譲渡又は譲受の不許可通知書の交付)

第11条 施行規則第35条又は第36条の申請に対する不許可は、火薬類譲渡(譲受)不許可通知書(様式第17号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(消費の許可証等の交付等)

第12条 施行規則第48条第1項の申請に対する許可又は不許可は、火薬類消費許可証(様式第18号)又は火薬類消費不許可通知書(様式第19号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

2 前項の規定により火薬類消費許可証の交付を受けた者は、消費場所に当該火薬類消費許可証を備え、火薬類の消費が終了したときは、速やかに当該火薬類消費許可証を市長に返納しなければならない。

(廃棄の許可証等の交付)

第13条 施行規則第65条の申請に対する許可又は不許可は、火薬類廃棄許可証(様式第20号)又は火薬類廃棄不許可通知書(様式第21号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(危害予防規程の認可書等の交付)

第14条 施行規則第6条第8項の申請に対する認可又は不認可は、危害予防規程(変更)認可書(様式第22号)又は危害予防規程(変更)不認可通知書(様式第23号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(保安教育計画の認可)

第15条 法第29条第1項(同条第5項において準用する場合を含む。)の規定により保安教育計画の認可又はその変更の認可を受けようとする者は、保安教育計画(変更)認可申請書(様式第24号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 保安教育計画

(2) 変更の認可の申請にあっては、変更部分の新旧対照表

2 前項の申請に対する認可又は不認可は、保安教育計画(変更)認可書(様式第25号)又は保安教育計画(変更)不認可通知書(様式第26号)を当該申請をした者に交付して行うものとする。

(保安責任者等の選任等の届出)

第16条 法第30条第3項又は第33条第2項の規定による届出は、火薬類(製造・取扱・消費)保安責任者等選任(解任)届出書(様式第27号)により行うものとする。

(保安検査不合格通知書の交付)

第17条 市長は、法第35条第1項本文の保安検査において、特定施設が法第7条第1号の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は火薬庫が法第12条第3項の技術上の基準に適合していないと認めるときは、その理由を記載した保安検査不合格通知書(様式第28号)を当該申請をした者に交付するものとする。

(特定施設又は火薬庫の使用休止等の届出)

第18条 施行規則第44条の2第2項ただし書の規定による届出は、特定施設(火薬庫)使用休止届出書(様式第29号)により行うものとする。

2 前項の届出をした者は、特定施設又は火薬庫の使用を再開するときは、特定施設(火薬庫)使用再開届出書(様式第30号)を市長に提出しなければならない。

(定期自主検査の計画の策定又は変更の届出)

第19条 法第35条の2第2項の規定による届出は、定期自主検査計画(変更)届出書(様式第31号)により行うものとする。

(許可申請等の取下げ)

第20条 法の規定による許可又は認可の申請をした者は、当該許可又は認可を受ける前に当該申請を取り下げようとするときは、遅滞なく許可(認可)申請取下げ届出書(様式第32号)により市長に届け出なければならない。

(許可の取消し)

第21条 市長は、法第8条、第17条第3項、第25条第3項又は第44条の規定により許可を取り消したときは、許可取消通知書(様式第33号)を当該許可を受けていた者に交付するものとする。

(緊急措置)

第22条 市長は、法第45条の措置を書面により行うものとする。ただし、特に緊急を要し、当該措置を書面により行う時間的余裕がないときは、口頭により当該措置を行うことがある。

(記載事項変更の届出)

第23条 施行規則第81条の14の表第7号、第11号及び第14号の届出書は、記載事項変更届出書(様式第34号)とする。

2 第6条第2項の規定により火薬庫外貯蔵所指示証の交付を受けた者は、同条第1項の申請の内容に変更があったときは、前項に規定する届出書を市長に提出しなければならない。

(火薬類の所有権取得の届出)

第24条 施行規則第81条の14の表第15号に規定する届出書は、火薬類所有権取得届出書(様式第35号)とする。

(立入検査の証票)

第25条 法第43条第4項の職員の身分を示す証票は、摂津市消防法施行細則(昭和51年摂津市規則第10号)第1条に規定する証票とする。

(委任)

第26条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、消防長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

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摂津市火薬類取締法施行細則

平成24年3月30日 規則第27号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第12編 防/第3章 火災予防
沿革情報
平成24年3月30日 規則第27号
平成28年3月31日 規則第31号
令和3年6月28日 規則第42号