○摂津市立地域福祉活動支援センター条例施行規則
平成24年3月9日
規則第5号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立地域福祉活動支援センター条例(平成23年摂津市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 摂津市立地域福祉活動支援センター(以下「地域福祉活動支援センター」という。)に、センター長その他必要な職員を置く。
2 前項の申請は、使用日の6月前から使用日の7日前までの間に受け付ける。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(使用の取消し)
第6条 使用者は、地域福祉活動支援センターの使用を取り消そうとするときは、直ちに地域福祉活動支援センター使用取消届(様式第5号)に使用許可書又は地域福祉活動支援センター使用変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。
(入室の制限)
第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入室を拒否し、又は退室を命ずることがある。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者
(3) 地域福祉活動支援センターの管理上必要な指示に従わない者
(損傷等の届出)
第8条 使用者は、地域福祉活動支援センターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。
附則
この規則は、平成24年4月1日から施行する。