○摂津市立地域福祉活動支援センター条例施行規則

平成24年3月9日

規則第5号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立地域福祉活動支援センター条例(平成23年摂津市条例第21号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 摂津市立地域福祉活動支援センター(以下「地域福祉活動支援センター」という。)に、センター長その他必要な職員を置く。

(使用許可の申請)

第3条 条例第6条第1項の規定により地域福祉活動支援センターの使用の許可を受けようとする者は、地域福祉活動支援センター使用許可申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請は、使用日の6月前から使用日の7日前までの間に受け付ける。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

(使用許可)

第4条 市長は、前条第1項の申請についてこれを許可するときは、地域福祉活動支援センター使用許可書(様式第2号。以下「使用許可書」という。)を当該申請をした者に交付する。

(使用許可の変更手続)

第5条 前条の規定により地域福祉活動支援センターの使用の許可を受けた者(以下「使用者」という。)は、使用許可書に記載された許可事項を変更しようとするときは、使用日前3日までに、地域福祉活動支援センター使用変更許可申請書(様式第3号)を市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請についてこれを許可するときは、地域福祉活動支援センター使用変更許可書(様式第4号)を当該申請をした者に交付する。

(使用の取消し)

第6条 使用者は、地域福祉活動支援センターの使用を取り消そうとするときは、直ちに地域福祉活動支援センター使用取消届(様式第5号)に使用許可書又は地域福祉活動支援センター使用変更許可書を添えて、市長に提出しなければならない。

(入室の制限)

第7条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入室を拒否し、又は退室を命ずることがある。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者

(3) 地域福祉活動支援センターの管理上必要な指示に従わない者

(損傷等の届出)

第8条 使用者は、地域福祉活動支援センターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、保健福祉部長が定める。

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

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摂津市立地域福祉活動支援センター条例施行規則

平成24年3月9日 規則第5号

(平成24年4月1日施行)