○摂津市企業立地等促進条例施行規則

平成23年3月31日

規則第31号

摂津市企業誘致条例施行規則(平成18年摂津市規則第17号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市企業立地等促進条例(平成23年摂津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。

(規則で定める業種等)

第3条 条例第2条第1号の規則で定める業種は、次に掲げるものとする。

(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に属する業種のうち、次に掲げるもの

 小売業

 不動産業(条例第2条第5号イに掲げる行為を行うものを除く。)

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業に該当するもの

2 条例第2条第5号ウ(ア)の設備で規則で定めるものは、太陽光発電設備(最大出力が10キロワット以上のものに限る。)及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。

3 条例第2条第5号ウ(ウ)の設備で規則で定めるものは、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(令和6年3月29日付こ成保第206号こども家庭庁成育局長通知)」に基づく認可外保育施設指導監督基準に適合する施設に設置する設備とする。

(平29規則14・令8規則20・一部改正)

(交付申請書の提出)

第4条 条例第4条の規定による申請は、企業立地等促進奨励金交付申請書(様式第1号)を提出して行わなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略することができる。

(1) 事業概要(様式第2号)

(2) 企業立地等により取得した固定資産の種類、名称、取得年月日、取得価額その他市長が必要と認める事項を記載した書類

(3) 定款又は規約

(4) 法人の登記事項証明書

(5) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)

(6) 土地及び家屋の登記事項証明書(新設等を行った場合に限る。)

(7) 土地の売買契約書及び当該契約に係る領収書その他の支払の事実を証する書類の写し(新設等を行った場合に限る。)

(8) 家屋の工事請負契約書及び当該契約に係る領収書その他の支払の事実を証する書類の写し(新設等を行った場合に限る。)

(9) 家屋の賃貸借契約書及び当該契約に係る領収書その他の支払の事実を証する書類の写し(家屋を賃借し、かつ、償却資産を新たに取得した場合に限る。)

(10) 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項の検査済証又は同法第7条の2第5項の規定により交付される同項の検査済証の写し(新設等を行った場合に限る。)

(11) 付近見取図、配置図及び各階平面図の写し(新設等を行った場合に限る。)

(12) 新たに取得した償却資産に係る償却資産申告書の写し又はこれに準ずる書類(償却資産を新たに取得した場合に限る。)

(13) 固定資産税の納税通知書の写し

(14) 納期限の到来した固定資産税を完納していることを証する書類の写し

(15) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

3 第1項の申請は、条例第3条第1項に規定する期間における各年度の固定資産税が賦課された日の属する年度の末日までに行わなければならない。

(令8規則20・旧第6条繰上・一部改正)

(交付決定の通知)

第5条 条例第5条第1項の規定による決定に係る通知は、企業立地等促進奨励金交付可否決定通知書(様式第3号)により行うものとする。

(令8規則20・旧第7条繰上・一部改正)

(交付請求書の提出)

第6条 条例第7条第1項の規定による請求は、企業立地等促進奨励金交付請求書(様式第4号)を提出して行わなければならない。

2 前項の請求書には、固定資産税を完納していることを証する書類の写しその他市長が必要と認める書類を添付しなければならない。

(令8規則20・旧第8条繰上・一部改正)

(申請事項の変更等の届出)

第7条 条例第8条の規定による届出は、開始・休止・廃止届(様式第5号)を提出して行わなければならない。条例第8条の規定による届出は、開始・休止・廃止届(様式第5号)を提出して行わなければならない。

(平29規則14・一部改正、令8規則20・旧第9条繰上・一部改正)

(地位の承継)

第8条 条例第11条の規定により交付決定を受けた企業立地等事業者の地位の承継の承認を得ようとする者は、地位承継承認申請書(様式第6号)に当該承継の事実を証する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

2 市長は、前項の申請書の提出があったときは、その内容を審査し、承認の可否を決定し、地位承継承認(不承認)通知書(様式第7号)により当該申請書を提出した者に通知するものとする。

(令8規則20・旧第10条繰上・一部改正)

(雑則)

第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(令8規則20・旧第11条繰上)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(この規則の失効)

2 この規則は、令和11年3月31日限り、その効力を失う。

(平29規則14・令2規則70・令8規則20・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、この規則の失効の際現に交付決定を受けた企業立地等事業者(条例第11条の規定により交付決定を受けた企業立地等事業者の地位を承継した者を含む。)については、この規則は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(令8規則20・一部改正)

(平成29年3月24日規則第14号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改定規定は、公布の日から施行する。

(令和2年12月18日規則第70号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和8年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和8年4月1日から施行する。

(令和8年改正条例附則第2項の規則で定める固定資産)

2 摂津市企業立地等促進条例の一部を改正する条例(令和8年摂津市条例第11号)附則第2項の規則で定める固定資産は、改正前の摂津市企業立地等促進条例施行規則(以下「旧規則」という。)第4条第1項の申請に係る固定資産(当該申請の内容について旧規則第9条第1項の変更届を提出した場合における当該変更届に係る固定資産を含む。)とする。

(令8規則20・全改)

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摂津市企業立地等促進条例施行規則

平成23年3月31日 規則第31号

(令和8年4月1日施行)