○摂津市企業立地等促進条例施行規則
平成23年3月31日
規則第31号
摂津市企業誘致条例施行規則(平成18年摂津市規則第17号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市企業立地等促進条例(平成23年摂津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則の用語の意義は、条例の定めるところによる。
(規則で定める業種等)
第3条 条例第2条第1号の規則で定める業種は、次に掲げるものとする。
(1) 統計法(平成19年法律第53号)第2条第9項に規定する統計基準である日本標準産業分類に掲げる大分類に属する業種のうち、次に掲げるもの
ア 小売業
イ 不動産業(条例第2条第5号イに掲げる行為を行うものを除く。)
(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に規定する風俗営業、同条第5項に規定する性風俗関連特殊営業その他これらに類する営業に該当するもの
2 条例第2条第5号ウ(ア)の設備で規則で定めるものは、太陽光発電設備(最大出力が10キロワット以上のものに限る。)及びこれと同時に設置する専用の架台、集光装置、追尾装置、蓄電装置、制御装置、直交変換装置又は系統連系用保護装置とする。
3 条例第2条第5号ウ(ウ)の設備で規則で定めるものは、「認可外保育施設に対する指導監督の実施について(平成13年3月29日付雇児発第177号厚生労働省雇用均等・児童家庭局長通知)」に基づく認可外保育施設指導監督基準に適合する施設に設置する設備とする。
(平29規則14・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 定款又は規約
(3) 法人の登記事項証明書
(4) 営業に関する許認可書等の写し(許認可に係る事業を営む者に限る。)
(5) 建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第6条第1項の確認済証又は法第6条の2第1項の規定により交付される同項の確認済証の写し(新設等を行う場合に限る。)
(6) 法第6条第1項又は第6条の2第1項の規定による確認を受けたときに添付した付近見取図、配置図及び各階平面図の写し(新設等を行う場合に限る。)
(7) 土地の売買契約書の写し(土地を新たに取得して新設等を行う場合に限る。)
(8) 家屋の賃貸借契約書の写し(家屋を賃借し、かつ、償却資産を新たに取得する場合に限る。)
(9) 見積書の写し(償却資産を新たに取得する場合に限る。)
(10) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29規則14・一部改正)
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、市長がその添付の必要がないと認めるときは、その必要がないと認める書類の添付を省略することができる。
(1) 前条に規定する通知書の写し
(2) 固定資産税を完納していることを証する書類の写し
(3) 法第7条第5項の検査済証又は法第7条の2第5項の規定により交付される同項の検査済証の写し(新設等を行った場合に限る。)
(4) 土地又は家屋の登記事項証明書(新設等を行った場合に限る。)
(5) 竣工図(新築等を行った場合に限る。)
(6) 配置図(償却資産を新たに取得した場合に限る。)
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平29規則14・一部改正)
(雑則)
第11条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。
(この規則の失効)
2 この規則は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。
(平29規則14・令2規則70・一部改正)
附則(平成29年3月24日規則第14号)
この規則は、平成29年4月1日から施行する。ただし、附則第2項の改定規定は、公布の日から施行する。
附則(令和2年12月18日規則第70号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(平29規則14・令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令4規則49・一部改正)
(平29規則14・令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)