○摂津市企業立地等促進条例

平成23年3月31日

条例第4号

摂津市企業誘致条例(平成18年摂津市条例第6号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、奨励対象地域における企業立地等を促進することにより、産業の振興及び経済の活性化を図り、もって市の健全な発展に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者 営利を目的として事業(小売業その他の規則で定める業種に属する事業を除く。以下同じ。)を営む法人をいう。

(2) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。

(3) 新設等 次に掲げる行為をいう。

 延床面積が100平方メートル以上の事業所を新たに設置すること。

 事業所の延床面積を100平方メートル以上拡張すること。

 事業所を滅失させ、当該事業所の敷地内に新たに延床面積が100平方メートル以上の事業所を設置すること。

(4) 奨励対象地域 企業立地等を促進すべき市内の地域であって、次に掲げるものをいう。

 都市計画法(昭和43年法律第100号)第8条第1項第1号に規定する準工業地域又は工業地域

 その他市長が適当と認める地域

(5) 企業立地等 固定資産(地方税法(昭和25年法律第226号)第341条第1号に規定する固定資産をいう。以下同じ。)を新たに取得して行う行為又は特定の目的のために固定資産を新たに取得する行為であって、次に掲げるものをいう。

 土地、家屋又は償却資産を取得して新設等(償却資産にあっては、家屋を賃借して行う新設等(第3号アに該当するものに限る。)を含む。)を行うこと。

 奨励対象地域のうち、正雀下水処理場跡地まちづくり基本計画の対象となる地域において、医療分野の研究開発その他の医療に関する事業として市長が適当と認めるものを行う事業者に賃貸するため、延床面積が100平方メートル以上の家屋を取得すること。

 償却資産のうち、次に掲げるもの(以下「特例償却資産」という。)を取得してその事業の用に供すること。

(ア) 太陽光を電気に変換する設備で規則で定めるもの

(イ) 障害者の雇用の促進等に関する法律(昭和35年法律第123号)第44条第1項の規定による認定を受けた同項に規定する子会社が設置する設備

(ウ) 事業者がその雇用する労働者の子どもを保育するために自ら設置する設備で規則で定めるもの

(エ) その他事業環境の向上に資する償却資産として市長が適当と認めるもの

 取得価額の合計額が3,000万円以上の償却資産(特例償却資産を除く。)を取得してその事業の用に供すること。

(平28条例22・一部改正)

(奨励措置対象事業者の指定)

第3条 市長は、奨励対象地域において企業立地等を行う事業者を、次条の奨励措置の対象となる事業者として指定することができる。

2 前項の指定を受けようとする事業者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

3 市長は、第1項の指定に当たっては、必要な条件を付することができる。

(指定事業者の責務)

第3条の2 前条第1項の規定による指定を受けた事業者(以下「指定事業者」という。)は、市内における産業の振興、雇用機会の増大その他経済の活性化に関する市の施策に協力しなければならない。

(平28条例22・追加)

(奨励措置)

第4条 市長は、指定事業者に対して、当該指定を受けた日(新設等を行う場合にあっては、当該新設等に係る事業所において操業を開始した日)以後、企業立地等により取得した固定資産に係る固定資産税が当該指定事業者に最初に課される年度から起算して5年度の間について、予算の範囲内で奨励金を交付することができる。

2 一の指定事業者に対する一の年度の奨励金の額は、当該指定事業者が企業立地等により取得した固定資産に係る当該年度の固定資産税の額に相当する額に2分の1を乗じて得た額とする。ただし、その額が1億円を超える場合は、1億円とする。

3 前項本文の規定にかかわらず、同項の固定資産に特例償却資産が含まれる場合における当該特例償却資産に係る部分の奨励金の額は、当該特例償却資産に係る当該年度の固定資産税の額に相当する額とする。

(平28条例22・一部改正)

(交付申請)

第5条 指定事業者は、奨励金の交付を受けようとするときは、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。

(交付決定)

第6条 市長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、奨励金の交付の可否の決定を行うものとする。

2 市長は、前項の決定に際し必要があると認めるときは、条件を付することができる。

(奨励金の交付)

第7条 前条第1項の規定により奨励金を交付する旨の決定(以下「交付決定」という。)を受けた指定事業者は、規則で定めるところにより、市長に対し奨励金の交付を請求することができる。

2 市長は、前項の請求があったときは、速やかに、当該請求をした指定事業者に対し奨励金を交付するものとする。

(申請事項の変更等の届出)

第8条 指定事業者は、次の各号のいずれかに該当することとなったときは、遅滞なく、その旨を市長に届け出なければならない。

(1) 第3条第2項の申請の内容に変更が生じたとき。

(2) 新設等に係る事業所において操業を開始したとき。

(3) 第4条第1項に規定する期間内に企業立地等に係る事業所における事業の全部又は一部を休止し、又は廃止したとき。

(指定及び交付決定の取消し)

第9条 市長は、指定事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該指定及び交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 第3条第3項又は第6条第2項の条件に違反したとき。

(2) 前条第3号に該当することとなったとき。

(3) 偽りその他不正の手段により奨励金の交付を受け、又は受けようとしたとき。

(4) 市税その他の市の歳入を滞納したとき。

(奨励金の返還)

第10条 市長は、前条の規定により交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し既に奨励金を交付しているときは、期限を定めて、その返還を命ずるものとする。

2 前項の場合において、同項に規定する期限までに奨励金の返還がないときは、その返還すべき金額に、その期限の翌日から返還の日までの期間に応じ、年14.6パーセント(当該期限の翌日から1月を経過する日までの期間については、年7.3パーセント)の割合を乗じて計算した延滞金を加算して徴収することができる。

(地位の承継)

第11条 譲渡、合併、分割その他の理由により指定事業者の事業を承継した事業者は、市長の承認を得て、当該指定事業者の地位を承継することができる。

(調査及び報告)

第12条 市長は、交付決定を受けた指定事業者に対し、必要に応じて調査を行い、又は報告を求めることができる。

(委任)

第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(この条例の失効)

2 この条例は、令和8年3月31日限り、その効力を失う。

(平28条例22・令2条例42・一部改正)

3 前項の規定にかかわらず、この条例の失効の際現に第3条の規定により指定事業者として市長の指定を受けた事業者(第11条の規定により指定事業者の地位を承継した者を含む。)については、この条例は、同項に規定する日後も、なおその効力を有する。

(平成28年3月30日条例第22号)

(施行期日)

1 この条例は、平成29年4月1日から施行する。ただし、第3条の次に次の1条を加える改正規定及び附則第2項の改定規定は、公布の日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の摂津市企業立地等促進条例第2条第3号及び第5号の規定は、この条例の施行の日以後に事業者が取得した固定資産について適用し、同日前に事業者が取得した固定資産については、なお従前の例による。

(令和2年12月18日条例第42号)

この条例は、公布の日から施行する。

摂津市企業立地等促進条例

平成23年3月31日 条例第4号

(令和2年12月18日施行)