○摂津市特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則

平成23年1月18日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行令(昭和50年政令第207号)及び障害児福祉手当及び特別障害者手当の支給に関する省令(昭和50年厚生省令第34号。以下「省令」という。)に定めるもののほか、特別児童扶養手当等の支給に関する法律(昭和39年法律第134号。以下「法」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(受給資格の認定等)

第2条 省令第3条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する文書は、障害児福祉手当・特別障害者手当受給資格認定通知書(様式第1号)とする。

2 省令第3条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。)及び第6条(省令第13条第2項(省令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)及び第16条において準用する場合を含む。)並びに国民年金法等の一部を改正する法律(昭和60年法律第34号。以下「法第34号」という。)附則第97条第1項においてなお従前の例によることとされる福祉手当の支給に関する省令の一部を改正する省令(昭和60年厚生省令第49号)による改正前の福祉手当の支給に関する省令(以下「旧省令」という。)第3条第2項及び第6条(旧省令第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する文書は、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給停止通知書(様式第2号)とする。

(認定請求の却下)

第3条 省令第4条(省令第16条において準用する場合を含む。)に規定する文書は、障害児福祉手当・特別障害者手当受給資格認定請求却下通知書(様式第3号)とする。

(受給資格の喪失)

第4条 省令第11条(省令第13条第2項及び第16条において準用する場合を含む。)及び旧省令第11条(旧省令第13条第2項において準用する場合を含む。)に規定する文書は、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給資格喪失通知書(様式第4号)とする。

(支給停止の解除)

第5条 福祉事務所長(摂津市福祉事務所設置条例(昭和41年条例第28号)により設置された摂津市福祉事務所の長をいう。以下同じ。)は、省令第13条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する者(以下「支給停止者」という。)について、法第20条若しくは第21条又は法第26条の5において準用する法第20条若しくは第21条の規定により障害児福祉手当又は特別障害者手当を支給しないこととなった事由が消滅したときは、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給停止解除通知書(様式第5号)により当該支給停止者にその旨を通知するものとする。

2 福祉事務所長は、省令第2条第4号ニ若しくは第5号ハに規定する障害児福祉手当被災状況書又は省令第15条第4号ホ若しくは第5号ハに規定する特別障害者手当被災状況書が提出された場合において、支給停止者又は支給停止者の配偶者(法第2条第4項に規定する配偶者をいう。第9条第1項において同じ。)若しくは扶養義務者(法第21条(法第26条の5において準用する場合を含む。)に規定する扶養義務者をいう。第9条第1項において同じ。)が法第22条第1項(法第26条の5において準用する場合を含む。)の規定に該当するときは障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給停止解除通知書により、同項の規定に該当しないときは障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)被災非該当通知書(様式第6号)によりそれぞれ支給停止者にその旨を通知するものとする。

3 前2項の規定は、法第34号附則第97条第1項に規定する福祉手当(以下「福祉手当」という。)について準用する。この場合において、第1項中「省令第13条第1項(省令第16条において準用する場合を含む。以下同じ。)に規定する者」とあるのは、「福祉手当の受給資格の認定を受けた者であって法第34号附則第97条第2項において準用する法第20条又は第21条の規定により福祉手当の支給を受けていないもの」と読み替えるものとする。

(平30規則44・令3規則13・一部改正)

(届出)

第6条 省令第7条に規定する届書は、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者氏名変更届出書(様式第7号)とする。

2 省令第8条に規定する届書は、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者住所変更届出書(様式第8号)とする。

3 省令第9条に規定する届書は、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給資格喪失届出書(様式第9号)とする。

4 省令第10条に規定する届書は、障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)受給(資格)者死亡届出書(様式第10号)とする。

5 前各項の規定は、支給停止者が省令第13条第1項及び第16条において準用する省令第7条から第10条までの規定並びに旧省令第13条第1項において準用する旧省令第7条から第10条までの規定により提出する届書について準用する。

(支払期日)

第7条 障害児福祉手当、特別障害者手当及び福祉手当(以下「障害児福祉手当等」という。)の支払日は、当該支払月の10日とする。ただし、その日が日曜日若しくは土曜日又は国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日(以下「日曜日等」という。)に当たるときは、その直前の日曜日等でない日とする。

(支払方法)

第8条 障害児福祉手当等の支払は、口座振替により行うものとする。ただし、特別の事情がある場合は、窓口払その他の方法によるものとする。

(未支払の障害児福祉手当等)

第9条 福祉事務所長は、障害児福祉手当等の支給を受けている者が死亡した場合において、その死亡した者に支払うべき障害児福祉手当等で、まだその者に支払っていなかったものがあるときは、その者の配偶者又は扶養義務者であって、その者の死亡の当時その者と生計を同じくしていたものにその未支払の障害児福祉手当等を支払うことができる。

2 前項の規定により未支払の特別障害者手当等を受けようとする者は、未支払障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)請求書(様式第11号)を福祉事務所長に提出しなければならない。

(備付書類)

第10条 福祉事務所長は、次に掲げる書類を作成し、常にその記載事項について整理するものとする。

(1) 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)関係書類受付処理簿(様式第12号)

(2) 障害児福祉手当(福祉手当)受給者台帳(様式第13号)

(3) 特別障害者手当受給者台帳(様式第14号)

(4) 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給停止簿(様式第15号)

(5) 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)支給廃止簿(様式第16号)

(6) 障害児福祉手当・特別障害者手当(福祉手当)調査員証交付簿(様式第17号)

(委任)

第11条 この規則に定めるもののほか、障害児福祉手当等の支給に関し必要な事項は、福祉事務所長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(摂津市特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の一部改正に伴う経過措置)

4 この規則の施行の際、第3条の規定による改正前の摂津市特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年5月31日規則第41号)

この規則は、平成28年6月1日から施行する。

(平成28年6月23日規則第43号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月3日規則第44号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年3月19日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年8月9日規則第39号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令和4年12月23日規則第58号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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(平28規則31・一部改正)

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(平28規則31・平28規則43・一部改正)

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(平28規則41・全改、令3規則13・一部改正)

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(平28規則41・全改、令3規則13・一部改正)

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(平28規則41・全改、令3規則13・一部改正)

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(令4規則58・全改)

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(令4規則58・全改)

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(令4規則39・全改)

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(令4規則39・全改)

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(令3規則42・全改)

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摂津市特別児童扶養手当等の支給に関する法律施行細則

平成23年1月18日 規則第1号

(令和4年12月23日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成23年1月18日 規則第1号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年3月31日 規則第31号
平成28年5月31日 規則第41号
平成28年6月23日 規則第43号
平成30年9月3日 規則第44号
令和3年3月19日 規則第13号
令和3年6月28日 規則第42号
令和4年8月9日 規則第39号
令和4年9月28日 規則第49号
令和4年12月23日 規則第58号