○摂津市民図書館等協議会条例

平成23年3月31日

条例第2号

(設置)

第1条 摂津市民図書館及び摂津市立鳥飼図書センター(以下「市民図書館等」という。)の適正な管理運営を図るため、摂津市民図書館等協議会(以下「協議会」という。)を設置する。

(所掌事務)

第2条 協議会は、市民図書館等の管理運営に関し摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)の諮問に応ずるとともに、市民図書館等が行う事業について委員会に対して意見を述べるものとする。

(組織)

第3条 協議会は、委員10人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから、委員会が委嘱する。

(1) 学校教育の関係者

(2) 社会教育の関係者

(3) 家庭教育の向上に資する活動を行う者

(4) 学識経験のある者

(5) 前各号に掲げる者のほか、委員会が適当と認める者

(委員の任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

(会長及び副会長)

第5条 協議会に、会長及び副会長を置き、委員の互選によりこれを定める。

2 会長は、会務を総理し、協議会を代表する。

3 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、協議会の運営について必要な事項は、教育委員会規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(摂津市民図書館協議会条例の廃止)

2 摂津市民図書館協議会条例(平成4年摂津市条例第11号)は、廃止する。

(経過措置)

3 この条例の施行の日の前日において摂津市民図書館協議会の委員である者の任期は、前項の規定による廃止前の摂津市民図書館協議会条例第3条第1項の規定にかかわらず、その日に満了する。

(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)

4 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

摂津市民図書館等協議会条例

平成23年3月31日 条例第2号

(平成23年4月1日施行)