○摂津市教育センター条例施行規則
平成23年3月31日
教委規則第2号
摂津市教育研究所条例施行規則(昭和45年摂津市教育委員会規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市教育センター条例(平成23年摂津市条例第3号)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(開所時間)
第2条 摂津市教育センター(以下「教育センター」という。)の開所時間は、午前9時から午後5時(金曜日にあっては、午後7時)までとする。ただし、摂津市教育委員会は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(平25教委規則2・全改、令元教委規則2・一部改正)
(休所日)
第3条 教育センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、摂津市教育委員会は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 日曜日及び土曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(平25教委規則2・全改)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
(平25教委規則2・旧第6条繰上・一部改正)
附則
この規則は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成25年3月26日教委規則第2号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成25年4月1日から施行する。
附則(令和元年10月18日教委規則第2号)
この規則は、令和元年11月1日から施行する。