○摂津市教育センター条例

平成23年3月31日

条例第3号

摂津市教育研究所条例(昭和45年摂津市条例第22号)の全部を改正する。

(設置)

第1条 市の教育の伸展及び子どもの健やかな育成を図るため、摂津市教育センター(以下「教育センター」という。)を摂津市香露園34番1号に設置する。

(事業)

第2条 教育センターは、次に掲げる事業を行う。

(1) 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。

(2) 教育関係職員及び保育関係職員の研修に関すること。

(3) 教育及び子育てに関する相談、指導、助言その他の支援に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、前条の目的を達成するために必要なこと。

(職員)

第3条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

摂津市教育センター条例

平成23年3月31日 条例第3号

(平成23年4月1日施行)

体系情報
第7編 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成23年3月31日 条例第3号