○摂津市教育センター条例
平成23年3月31日
条例第3号
摂津市教育研究所条例(昭和45年摂津市条例第22号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 市の教育の伸展及び子どもの健やかな育成を図るため、摂津市教育センター(以下「教育センター」という。)を摂津市香露園34番1号に設置する。
(事業)
第2条 教育センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 教育に関する専門的又は技術的事項の調査及び研究に関すること。
(2) 教育関係職員及び保育関係職員の研修に関すること。
(3) 教育及び子育てに関する相談、指導、助言その他の支援に関すること。
(職員)
第3条 教育センターに、所長その他必要な職員を置く。
(委任)
第4条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
附則
この条例は、平成23年4月1日から施行する。