○摂津市文化財保護条例施行規則
平成22年12月20日
教委規則第8号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市文化財保護条例(平成22年摂津市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 条例第12条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。
(1) 条例第13条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。
(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
(6) 条例第33条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。
3 条例第12条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。
(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。
(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。
(台帳)
第21条 委員会は、市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。
2 前項の台帳には、市指定の文化財の写真、実測図等を添付するものとする。
(委任)
第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。
附則
この規則は、平成23年1月1日から施行する。
附則(令和3年6月23日教委規則第8号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
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(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
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(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
(令3教委規則8・一部改正)
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