○摂津市文化財保護条例施行規則

平成22年12月20日

教委規則第8号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市文化財保護条例(平成22年摂津市条例第40号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(同意書)

第2条 条例第6条第2項(条例第31条第2項又は第39条第2項において準用する場合を含む。)の規定により同意を得ようとするときは、同意書(様式第1号)により行うものとする。

(指定書)

第3条 条例第6条第6項(条例第31条第2項又は第39条第2項において準用する場合を含む。)に規定する指定書は、様式第2号によるものとする。

(認定書)

第4条 条例第25条第5項(同条第7項において準用する場合を含む。)に規定する認定書は、様式第3号によるものとする。

(指定書等の再交付)

第5条 第3条の指定書又は前条の認定書を滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、その再交付を申請することができる。

2 前項の規定による申請は、指定書(認定書)再交付申請書(様式第4号)によるものとする。

(管理責任者の選任等の届出)

第6条 条例第9条第2項(条例第34条又は第41条第4項において準用する場合を含む。)の規定による管理責任者の選任、解任又は変更の届出は、管理責任者選任(解任・変更)届出書(様式第5号)によるものとする。

(所有者の変更の届出)

第7条 条例第10条第1項(条例第34条又は第44条において準用する場合を含む。)の規定による所有者の変更の届出は、所有者変更届出書(様式第6号)によるものとする。

(所有者又は管理責任者の氏名等の変更の届出)

第8条 条例第10条第2項(条例第34条又は第44条において準用する場合を含む。)の規定による所有者又は管理責任者の氏名若しくは名称又は住所の変更の届出は、所有者(管理責任者)氏名等変更届出書(様式第7号)によるものとする。

(滅失、損傷等の届出)

第9条 条例第11条(条例第34条又は第44条において準用する場合を含む。)の規定による滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときの届出は、滅失等届出書(様式第8号)によるものとする。

(所在の変更の届出等)

第10条 条例第12条(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による所在の場所の変更の届出は、所在場所変更届出書(様式第9号)によるものとする。

2 条例第12条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更の届出を要しない場合は、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 条例第13条第2項の規定による届出をして行う修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(2) 条例第14条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による補助金の交付を受けて行う管理又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(3) 条例第16条第1項又は第2項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による要請を受けて行う措置又は修理のために所在の場所を変更しようとするとき。

(4) 条例第17条第1項の規定による許可を受けて行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

(5) 条例第19条第1項又は第20条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による要請を受けて行う出品又は公開のために所在の場所を変更しようとするとき。

(6) 条例第33条第1項の規定による届出をして行う現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為のために所在の場所を変更しようとするとき。

3 条例第12条ただし書(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定により所在の場所の変更後に届け出ることをもって足りる場合は、火災、震災等の災害に際し所在の場所を変更する場合その他所在の場所を変更するについて緊急やむを得ない理由がある場合とする。

(現状変更等の許可申請等)

第11条 条例第17条第1項及び第43条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の許可を受けようとする者は、現状変更等許可申請書(様式第10号)を摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)に提出しなければならない。

2 条例第33条第1項の規定による現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為の届出は、現状変更等届出書(様式第11号)によるものとする。

(現状変更等の終了報告)

第12条 条例第17条第1項及び第43条第1項の規定による現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の許可を受けた者又は条例第33条第1項の規定による現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為の届出をした者は、その許可又は届出に係る現状の変更若しくは保存に影響を及ぼす行為が終了したときは、遅滞なく現状変更等終了報告書(様式第12号)を委員会に提出しなければならない。

(修理等の届出)

第13条 条例第13条第2項(条例第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による修理又は復旧の届出は、修理(復旧)届出書(様式第13号)によるものとする。

(修理等の終了報告)

第14条 条例第13条第2項(条例第41条第2項において準用する場合を含む。)の規定による修理又は復旧の届出をした者は、その届出に係る修理又は復旧が終了したときは、遅滞なく修理(復旧)終了報告書(様式第14号)を委員会に提出しなければならない。

(保持者等の氏名変更等)

第15条 条例第27条の教育委員会規則で定める理由があるときとは、次の各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 保持者が芸名、雅号等を変更したとき。

(2) 保持者について、その保持する市指定無形文化財の保存に影響を及ぼす心身の故障が生じたとき。

2 条例第27条の規定による保持者の氏名若しくは住所の変更又は前項第1号に該当する場合の届出は、保持者氏名等変更届出書(様式第15号)によるものとする。

3 第1項第2号に該当する場合の届出は、保持者心身故障届出書(様式第16号)によるものとする。

4 条例第27条の規定による保持者の死亡の届出は、保持者死亡届出書(様式第17号)によるものとする。

5 条例第27条の規定による保持団体の名称、事務所の所在地又は代表者の変更の届出は、保持団体名称等変更届出書(様式第18号)によるものとする。

6 条例第27条の規定による保持団体の構成員の異動の届出は、保持団体構成員異動届出書(様式第19号)によるものとする。

7 条例第27条の規定による保持団体の解散の届出は、保持団体解散届出書(様式第20号)によるものとする。

(出品の申出)

第16条 条例第19条第3項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による出品の申出は、出品申出書(様式第21号)によるものとする。

(公開の届出)

第17条 条例第21条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)の規定による公開の届出は、公開届出書(様式第22号)によるものとする。

(補助金の交付及び損失の補償)

第18条 条例第14条第1項(条例第34条において準用する場合を含む。)第28条第2項第30条第4項(条例第37条第2項において準用する場合を含む。)第35条第2項又は第38条第3項の規定による補助金の交付及び条例第17条第4項又は第22条(条例第30条第6項(第37条第2項において準用する場合を含む。)又は第34条において準用する場合を含む。)に規定する損失の補償に関し必要な事項は、別に定める。

(土地の所在等の異動の届出)

第19条 条例第42条の規定による土地の所在、地番、地目又は地積の異動の届出は、史跡名勝天然記念物所在等異動届出書(様式第23号)によるものとする。

(標識等の設置)

第20条 条例第51条の規定による標識、説明板その他の施設の設置の同意は、標識等設置同意書(様式第24号)によるものとする。

(台帳)

第21条 委員会は、市指定の文化財に関する台帳を備えるものとする。

2 前項の台帳には、市指定の文化財の写真、実測図等を添付するものとする。

(委任)

第22条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

この規則は、平成23年1月1日から施行する。

(令和3年6月23日教委規則第8号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令3教委規則8・一部改正)

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(令3教委規則8・一部改正)

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摂津市文化財保護条例施行規則

平成22年12月20日 教育委員会規則第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第7編 育/第5章 文化振興・文化財
沿革情報
平成22年12月20日 教育委員会規則第8号
令和3年6月23日 教育委員会規則第8号