○摂津市文化財保護条例
平成22年12月20日
条例第40号
目次
第1章 総則(第1条―第5条)
第2章 市指定有形文化財(第6条―第24条)
第3章 市指定無形文化財(第25条―第30条)
第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財(第31条―第38条)
第5章 市指定史跡名勝天然記念物(第39条―第44条)
第6章 埋蔵文化財(第45条)
第7章 文化財保護審議会(第46条―第50条)
第8章 雑則(第51条・第52条)
第9章 罰則(第53条―第55条)
附則
第1章 総則
(目的)
第1条 この条例は、文化財保護法(昭和25年法律第214号。以下「法」という。)第182条第2項の規定に基づき、法及び大阪府文化財保護条例(昭和44年大阪府条例第5号。以下「府条例」という。)の規定による指定を受けた文化財以外の文化財で市の区域内に存するもののうち、市にとって重要なものについて、その保存及び活用のため必要な措置を講じ、もって市民の郷土理解と文化の向上及び発展に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「文化財」とは、次に掲げるものをいう。
(1) 建造物、絵画、彫刻、工芸品、書跡、典籍、古文書その他の有形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(これらのものと一体をなしてその価値を形成している土地その他の物件を含む。)並びに考古資料及びその他の学術上価値の高い歴史資料(以下「有形文化財」という。)
(2) 演劇、音楽、工芸技術その他の無形の文化的所産で歴史上又は芸術上価値の高いもの(以下「無形文化財」という。)
(3) 衣食住、生業、信仰、年中行事等に関する風俗慣習、民俗芸能、民俗技術及びこれらに用いられる衣服、器具、家屋その他の物件で市民の生活の推移の理解のため欠くことのできないもの(以下「民俗文化財」という。)
(4) 貝づか、古墳、城跡、旧宅その他の遺跡で歴史上又は学術上価値の高いもの、庭園、橋梁その他の名勝地で芸術上又は観賞上価値の高いもの並びに動物(生息地、繁殖地及び渡来地を含む。)、植物(自生地を含む。)及び地質鉱物(特異な自然の現象の生じている土地を含む。)で学術上価値の高いもの(以下「記念物」という。)
(市の責務)
第3条 市は、文化財が市の歴史、文化等の正しい理解のために欠くことのできないものであり、かつ、将来の文化の向上発展の基礎をなすものであることを認識し、その保存及び活用が適切に行われるよう必要な措置を講じなければならない。
(市民、所有者等の役割)
第4条 市民は、市がこの条例の目的を達成するために行う措置に誠実に協力するよう努めるものとする。
2 文化財の所有者その他の関係者は、文化財が貴重な財産であることを自覚し、これを公共のために大切に保存するとともに、できるだけこれを公開する等その文化的活用に努めるものとする。
(財産権の尊重及び他の公益との調整)
第5条 摂津市教育委員会(以下「委員会」という。)は、この条例の執行に当たっては、関係者の所有権その他の財産権を尊重するとともに、文化財の保護と他の公益との調整に留意しなければならない。
第2章 市指定有形文化財
(指定)
第6条 委員会は、市の区域内に存する有形文化財(法第27条第1項の規定により重要文化財に指定されたもの及び府条例第7条第1項の規定により大阪府指定有形文化財に指定されたものを除く。以下同じ。)のうち、市にとって重要なものを摂津市指定有形文化財(以下「市指定有形文化財」という。)に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、あらかじめ、指定しようとする有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得なければならない。ただし、所有者又は権原に基づく占有者が判明しないときは、この限りでない。
4 第1項の規定による指定は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知して行うものとする。ただし、所有者及び権原に基づく占有者が判明しないときは、当該通知を要しないものとする。
6 委員会は、第1項の規定による指定をしたときは、当該市指定有形文化財の所有者に指定書を交付しなければならない。
(解除)
第7条 委員会は、市指定有形文化財が市指定有形文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
3 市指定有形文化財について、法第27条第1項の規定による重要文化財の指定又は府条例第7条第1項の規定による大阪府指定有形文化財の指定があったときは、当該市指定有形文化財の指定は、解除されたものとする。
4 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該有形文化財の所有者及び権原に基づく占有者に通知しなければならない。
(所有者の管理義務)
第8条 市指定有形文化財の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、市指定有形文化財を管理しなければならない。
(管理責任者)
第9条 市指定有形文化財の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定有形文化財の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
2 市指定有形文化財の所有者は、前項の規定により管理責任者を選任したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。管理責任者を解任し、又は変更した場合も、同様とする。
3 前条の規定は、管理責任者について準用する。
(所有者の変更等の届出)
第10条 市指定有形文化財の所有者の変更があったときは、新所有者は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
2 市指定有形文化財の所有者又は管理責任者は、その氏名若しくは名称又は住所を変更したときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(滅失、損傷等の届出)
第11条 市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、市指定有形文化財の全部又は一部が滅失し、損傷し、亡失し、又は盗み取られたときは、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(所在の変更の届出)
第12条 市指定有形文化財の所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、市指定有形文化財の所在の場所を変更しようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。ただし、教育委員会規則で定める場合には、届出を要せず、又は所在の場所を変更した後届け出ることをもって足りるものとする。
(修理)
第13条 市指定有形文化財の修理は、当該市指定有形文化財の所有者が行うものとする。
3 委員会は、市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の届出に係る修理に関し、技術的な指導又は助言をすることができる。
(管理又は修理の補助等)
第14条 市は、市指定有形文化財の管理又は修理について多額の経費を要し、所有者がその負担に堪えることができない場合その他特別の事情がある場合は、その経費の一部に充てさせるため、当該所有者に対し、予算の範囲内で補助金を交付することができる。
(1) 管理又は修理に関し、この条例又はこれに基づく規則に違反したとき。
(2) 補助金の交付を受けた目的以外の目的に補助金を使用したとき。
(3) 前条第2項に規定する補助の条件に従わなかったとき。
(管理又は修理に関する要請)
第16条 委員会は、市指定有形文化財の管理が適当でないため、当該市指定有形文化財が滅失し、損傷し、又は盗み取られるおそれがあると認めるときは、所有者又は管理責任者に対し、管理方法の改善、保存施設の設置その他管理に関し必要な措置を要請することができる。
2 市指定有形文化財が損傷している場合において、委員会は、その保存のため必要があると認めるときは、所有者に対し、その修理について必要な要請をすることができる。
3 前2項の規定による要請に基づいて行う措置又は修理のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
(現状変更等の制限)
第17条 市指定有形文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状を変更しようとする場合にあっては維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置をとるとき、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合にあっては影響が軽微であるときは、この限りでない。
(公開)
第18条 市指定有形文化財の公開は、当該市指定有形文化財の所有者が行うものとする。
(委員会による公開)
第19条 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、委員会の行う公開の用に供するため、市指定有形文化財を出品することを要請することができる。
2 前項の規定による出品のために要する費用は、市の負担とする。
3 第1項に規定する場合のほか、委員会は、市指定有形文化財の所有者から委員会の行う公開の用に供するため、市指定有形文化財を出品したい旨の申出があった場合において適当と認めるときは、その出品を承認することができる。
(所有者による公開)
第20条 委員会は、市指定有形文化財の所有者に対し、市指定有形文化財の公開を要請することができる。
2 委員会は、前項の規定による公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。
3 第1項の規定による公開のために要する費用は、予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
(所有者以外の者による公開)
第21条 市指定有形文化財の所有者以外の者がその主催する展覧会その他の催しにおいて、市指定有形文化財を公衆の観覧に供しようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、市指定有形文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る公開及び当該公開に係る市指定有形文化財の管理に関し、必要な指示をすることができる。
(報告)
第23条 委員会は、必要があると認めるときは、市指定有形文化財の所有者又は管理責任者に対し、当該市指定有形文化財の現状又は管理若しくは修理の状況につき報告を求めることができる。
(所有者の変更に伴う権利義務の承継)
第24条 市指定有形文化財の所有者に変更があったときは、新所有者は、当該市指定有形文化財に関して、この条例に基づく委員会の要請、指示その他処分による旧所有者の権利義務を承継する。
2 前項の場合には、旧所有者は、当該市指定有形文化財の引渡しと同時にその指定書を新所有者に引き渡さなければならない。
第3章 市指定無形文化財
(指定)
第25条 委員会は、市の区域内に存する無形文化財(法第71条第1項の規定により重要無形文化財に指定されたもの及び府条例第32条第1項の規定により大阪府指定無形文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを摂津市指定無形文化財(以下「市指定無形文化財」という。)に指定することができる。
2 委員会は、前項の規定による指定をしようとするときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体(無形文化財を保持する者が主たる構成員となっている団体で代表者の定めのあるものをいう。以下同じ。)を認定しなければならない。
5 委員会は、第2項の規定による認定をしたときは、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体の代表者に認定書を交付しなければならない。
6 委員会は、第1項の規定による指定をした後においても、当該市指定無形文化財の保持者又は保持団体として認定するに足りるものがあると認めるときは、そのものを保持者又は保持団体として追加認定することができる。
(解除)
第26条 委員会は、市指定無形文化財が市指定無形文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 委員会は、市指定無形文化財の保持者が心身の故障のため保持者として適当でなくなったと認められるとき、保持団体がその構成員の異動のため保持団体として適当でなくなったと認められるとき、その他特別の理由があるときは、その認定を解除することができる。
5 市指定無形文化財について、法第71条第1項の規定による重要無形文化財の指定又は府条例第32条第1項の規定による大阪府指定無形文化財の指定があったときは、当該市指定無形文化財の指定並びに保持者及び保持団体の認定は、解除されたものとする。
6 前項の場合には、委員会は、その旨を告示するとともに、当該市指定無形文化財の保持者として認定されていた者又は保持団体として認定されていた団体の代表者に通知しなければならない。
(保持者等の氏名変更等の届出)
第27条 市指定無形文化財の保持者が氏名若しくは住所を変更し、又は死亡したとき、その他教育委員会規則で定める理由があるときは、当該市指定無形文化財の保持者又はその相続人は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。保持団体が名称、事務所の所在地若しくは代表者を変更し、構成員に異動を生じ、又は解散したときも、代表者(保持団体が解散した場合にあっては、代表者であった者)について、同様とする。
(保存)
第28条 委員会は、市指定無形文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形文化財について自ら記録の作成、伝承者の養成その他その保存のための適当な措置をとることができる。
2 市は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は要請)
第29条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体その他その保存に当たることを適当と認めるものに対し、その保存のため必要な助言又は要請をすることができる。
(公開)
第30条 委員会は、市指定無形文化財の保持者又は保持団体に対し市指定無形文化財の公開を、市指定無形文化財の記録の所有者に対しその記録の公開を要請することができる。
2 委員会は、前項の規定による市指定無形文化財の公開に関し必要な指示をすることができる。
3 第1項の規定による市指定無形文化財の公開に要する費用は、当該公開を委員会が行う場合には市の負担とし、それ以外の場合には予算の範囲内でその全部又は一部を市の負担とすることができる。
4 市は、第1項の規定による市指定無形文化財の記録の公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
第4章 市指定有形民俗文化財及び市指定無形民俗文化財
(指定)
第31条 委員会は、市の区域内に存する有形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要有形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定有形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを摂津市指定有形民俗文化財(以下「市指定有形民俗文化財」という。)に、無形の民俗文化財(法第78条第1項の規定により重要無形民俗文化財に指定されたもの及び府条例第38条第1項の規定により大阪府指定無形民俗文化財に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを摂津市指定無形民俗文化財(以下「市指定無形民俗文化財」という。)に指定することができる。
4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定は、その旨を告示して行うものとする。
(解除)
第32条 委員会は、市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財が市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
4 第1項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除は、その旨を告示して行うものとする。
5 市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財について、法第78条第1項の規定による重要有形民俗文化財若しくは重要無形民俗文化財の指定があったとき、又は府条例第38条第1項の規定による大阪府指定有形民俗文化財若しくは大阪府指定無形民俗文化財の指定があったときは、当該市指定有形民俗文化財又は市指定無形民俗文化財の指定は、解除されたものとする。
7 委員会は、第5項の規定による市指定無形民俗文化財の指定の解除については、その旨を告示しなければならない。
(市指定有形民俗文化財の現状変更等の届出)
第33条 市指定有形民俗文化財の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、あらかじめ、その旨を委員会に届け出なければならない。
2 委員会は、市指定有形民俗文化財を保護するため必要があると認めるときは、前項の規定による届出に係る市指定有形民俗文化財の現状の変更又は保存に影響を及ぼす行為に関し、必要な指示をすることができる。
(保存)
第35条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存のため必要があると認めるときは、市指定無形民俗文化財について自ら記録の作成その他その保存のための適当な措置をとることができる。
2 市は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
(保存に関する助言又は要請)
第36条 委員会は、市指定無形民俗文化財の保存に当たることを適当と認める者に対し、その保存のため必要な助言又は要請をすることができる。
(公開)
第37条 委員会は、市指定無形民俗文化財の記録の所有者に対し、その記録の公開を要請することができる。
(市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財の記録作成等)
第38条 委員会は、市指定無形民俗文化財以外の無形の民俗文化財のうち、特に必要のあるものを選択して、自らその記録を作成し、保存し、又は公開することができる。
3 市は、適当と認めるものに対し、当該無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に要する経費の一部を予算の範囲内で補助することができる。
4 委員会は、前項の規定により補助金を交付する場合には、その補助の条件として無形の民俗文化財の公開又はその記録の作成、保存若しくは公開に関し、必要な条件を付することができる。
第5章 市指定史跡名勝天然記念物
(指定)
第39条 委員会は、市の区域内に存する記念物(法第109条第1項の規定により史跡、名勝又は天然記念物に指定されたもの及び府条例第46条第1項の規定により大阪府指定史跡、大阪府指定名勝又は大阪府指定天然記念物に指定されたものを除く。)のうち、市にとって重要なものを摂津市指定史跡、摂津市指定名勝又は摂津市指定天然記念物(以下「市指定史跡名勝天然記念物」という。)に指定することができる。
(解除)
第40条 委員会は、市指定史跡名勝天然記念物が市指定史跡名勝天然記念物としての価値を失ったとき、その他特別の理由があるときは、その指定を解除することができる。
2 市指定史跡名勝天然記念物について、法第109条第1項の規定による史跡、名勝若しくは天然記念物の指定又は府条例第46条第1項の規定による大阪府指定史跡、大阪府指定名勝若しくは大阪府指定天然記念物の指定があったときは、当該市指定史跡名勝天然記念物の指定は、解除されたものとする。
(所有者による管理及び復旧)
第41条 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、この条例並びにこれに基づく規則及び委員会の指示に従い、当該市指定史跡名勝天然記念物の管理及び復旧に当たるものとする。
3 市指定史跡名勝天然記念物の所有者は、特別の理由があるときは、専ら自己に代わり当該市指定史跡名勝天然記念物の管理の責に任ずべき者(以下この章において「管理責任者」という。)を選任することができる。
5 第1項の規定は、管理責任者について準用する。
(土地の所在等の異動の届出)
第42条 市指定史跡名勝天然記念物の指定地域内の土地について、その土地の所在、地番、地目又は地積に異動があったときは、所有者(管理責任者がある場合は、その者)は、速やかにその旨を委員会に届け出なければならない。
(現状変更等の制限)
第43条 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をしようとするときは、委員会の許可を受けなければならない。ただし、現状を変更しようとする場合にあっては維持の措置若しくは非常災害のために必要な応急措置をとるとき、又は保存に影響を及ぼす行為をしようとする場合にあっては影響が軽微であるときは、この限りでない。
第6章 埋蔵文化財
(埋蔵文化財に関する委員会等の責務等)
第45条 委員会は、土地に埋蔵されている文化財(以下「埋蔵文化財」という。)について、市の区域内に存する法第93条第1項に規定する周知の埋蔵文化財包蔵地の周知徹底を図り、土木工事等によって当該周知の埋蔵文化財包蔵地が損傷し、又は出土遺物が散逸しないよう所有者その他の関係者に適切な指導又は助言を行い、その防止に努めなければならない。
2 何人も、宅地の造成、土地の開墾等により埋蔵文化財を発見したときは、当該埋蔵文化財が貴重な財産であることを自覚し、その損傷及び散逸の防止に留意するとともに、当該埋蔵文化財の包蔵地の保存に努めなければならない。
3 何人も、委員会が行う埋蔵文化財の発掘調査その他保護措置に協力するよう努めなければならない。
4 何人も、埋蔵文化財の包蔵が周知されている土地以外の土地において、土木工事その他埋蔵文化財の調査以外の目的で発掘しようとするときは、その内容について委員会と協議しなければならない。
5 前項の場合において、埋蔵文化財の保護上必要があると認めるときは、委員会は、必要な指示を行うことができる。
第7章 文化財保護審議会
(設置)
第46条 委員会の諮問に応じ、文化財の保存及び活用に関する重要事項について調査審議するため、摂津市文化財保護審議会を設置する。
(審議会の組織)
第47条 審議会は、委員6人で組織する。
2 委員は、文化財に関して学識経験のある者のうちから委員会が委嘱する。
(委員の任期)
第48条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。
2 前項の委員に欠員が生じた場合の補欠委員の任期は、前任者の残任期間とする。
(委員長及び副委員長)
第49条 審議会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選によりこれを定める。
2 委員長は、審議会を代表し、会務を総理する。
3 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
(会議)
第50条 審議会の会議(以下「会議」という。)は、委員長が招集し、その議長となる。
2 会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決する。
第8章 雑則
(標識等の設置)
第51条 委員会は、市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物のうち、市民の観覧のため必要があると認めるものについては、当該市指定有形文化財、市指定有形民俗文化財又は市指定史跡名勝天然記念物の所有者及び権原に基づく占有者の同意を得て、標識、説明板その他の施設を設置することができる。
(委任)
第52条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。
第9章 罰則
第53条 次の各号のいずれかに該当する者は、5万円以下の罰金又は科料に処する。
(1) 市指定有形文化財を損壊し、き棄し、又は隠匿した者
(2) 市指定史跡名勝天然記念物の現状を変更し、又はその保存に影響を及ぼす行為をして、これを滅失し、損傷し、又は衰亡するに至らしめた者
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成23年1月1日から施行する。
(摂津市附属機関に関する条例の一部改正)
2 摂津市附属機関に関する条例(昭和44年摂津市条例第26号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略