○摂津市立男女共同参画センター条例施行規則
平成22年5月24日
規則第26号
摂津市立男女共同参画センター条例施行規則(平成10年摂津市規則第5号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市立男女共同参画センター条例(平成22年摂津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(職員)
第2条 摂津市立男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)に、センター長その他必要な職員を置く。
2 前項の申込みは、使用日の3月前から受け付ける。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(入室の制限)
第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入室を拒否し、又は退室を命ずることがある。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者
(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者
(3) 男女共同参画センターの管理上必要な指示に従わない者
(損傷等の届出)
第5条 第3条第3項の規定により使用の承認を受けた者は、男女共同参画センターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。
(委任)
第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長公室長が定める。
附則
この規則は、平成22年7月1日から施行する。