○摂津市立男女共同参画センター条例施行規則

平成22年5月24日

規則第26号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市立男女共同参画センター条例(平成22年摂津市条例第4号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(職員)

第2条 摂津市立男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)に、センター長その他必要な職員を置く。

(交流室の使用手続)

第3条 条例第6条の規定により男女共同参画センターの交流室の使用の承認を受けようとする者は、男女共同参画センター交流室使用申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申込みは、使用日の3月前から受け付ける。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。

3 市長は、第1項の申込みについてこれを承認するときは、男女共同参画センター交流室使用承認書(様式第2号)を当該申込みをした者に交付する。

(入室の制限)

第4条 市長は、次の各号のいずれかに該当する者に対し、入室を拒否し、又は退室を命ずることがある。

(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがある者

(2) 他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる行為をする者又は他人に危害を及ぼし、若しくは他人の迷惑となる動物若しくは物品を携帯する者

(3) 男女共同参画センターの管理上必要な指示に従わない者

(損傷等の届出)

第5条 第3条第3項の規定により使用の承認を受けた者は、男女共同参画センターの施設又は設備を損傷し、汚損し、又は滅失したときは、直ちに係員に届け出て、その指示を受けなければならない。

(委任)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長公室長が定める。

この規則は、平成22年7月1日から施行する。

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摂津市立男女共同参画センター条例施行規則

平成22年5月24日 規則第26号

(平成22年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第5章 文化施設等
沿革情報
平成22年5月24日 規則第26号