○摂津市立男女共同参画センター条例
平成22年3月31日
条例第4号
摂津市立男女共同参画センター条例(平成10年摂津市条例第1号)の全部を改正する。
(設置)
第1条 男女共同参画社会の形成の促進を図るため、摂津市立男女共同参画センター(以下「男女共同参画センター」という。)を摂津市南千里丘5番35号に設置する。
(事業)
第2条 男女共同参画センターは、次に掲げる事業を行う。
(1) 男女共同参画の推進のための調査研究、啓発及び学習機会の提供に関すること。
(2) 男女共同参画の推進のための市民活動の支援及び交流の場の提供に関すること。
(3) 男女共同参画に関する情報の収集及び提供に関すること。
(4) 性別に起因する人権侵害等に関する相談に関すること。
(5) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認めること。
(開所時間)
第3条 男女共同参画センターの開所時間は、午前9時30分から午後5時(火曜日にあっては、午後9時)までとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、これを変更することができる。
(休所日)
第4条 男女共同参画センターの休所日は、次に掲げるとおりとする。ただし、市長は、必要があると認めるときは、臨時に開所し、又は休所することができる。
(1) 水曜日
(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日
(3) 12月29日から翌年1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)
(使用者の範囲)
第5条 男女共同参画センターを使用することができる者は、男女共同参画の推進のための活動を行う団体であって市長の登録を受けたものその他市長が特に必要があると認める者とする。
(使用の承認)
第6条 男女共同参画センターを使用しようとする者は、あらかじめ市長の承認を受けなければならない。
(1) 公の秩序を乱し、又は善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 男女共同参画センターの施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 営利又は宣伝を目的として使用するおそれがあると認められるとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、男女共同参画センターの管理上支障があると認められるとき。
(使用承認の取消し等)
第8条 市長は、次の各号のいずれかに該当するときは、承認を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 男女共同参画センターを使用する者(以下「使用者」という。)が承認を受けた目的以外に使用したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこれに基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 使用者が偽りその他不正の手段により承認を受けたとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、男女共同参画センターの管理上必要があると認められるとき。
(使用料)
第9条 男女共同参画センターの使用料は、無料とする。
(損害賠償義務)
第10条 使用者は、故意又は過失により男女共同参画センターの施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(男女共同参画センター運営委員会)
第11条 男女共同参画センターの運営について調査審議するため、摂津市立男女共同参画センター運営委員会(以下「委員会」という。)を設置する。
2 委員会は、委員6人以内で組織する。
3 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。
(1) 学識経験を有する者
(2) 前号に掲げる者のほか、市長が適当と認める者
4 委員の任期は2年とし、補欠の委員の任期は前任者の残任期間とする。ただし、再任を妨げない。
5 前各項に定めるもののほか、委員会の組織及び運営に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例3・追加)
(委任)
第12条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平26条例3・旧第11条繰下)
附則
(施行期日)
1 この条例は、摂津市立コミュニティプラザ条例(平成22年摂津市条例第2号)の施行の日から施行する。
(施行の日=平成22年7月1日)
(摂津市公の施設における暴力団の排除に関する条例の一部改正)
2 摂津市公の施設における暴力団の排除に関する条例(平成21年摂津市条例第25号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成26年3月31日条例第3号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成26年4月1日から施行する。