○摂津市災害見舞金の支給に関する条例施行規則
平成20年6月27日
規則第34号
摂津市災害見舞金等支給条例施行規則(昭和46年摂津市規則第10号)の全部を改正する。
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市災害見舞金の支給に関する条例(平成20年摂津市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。
(条例第4条の規則で定める期間)
第3条 条例第4条の規則で定める期間は、災害が発生した日から180日以内とする。
(住宅の被害の程度の基準)
第4条 条例第10条第1号の全壊又は全焼は、住宅の損壊し、若しくは焼失した部分の床面積がその住宅の延床面積の7割以上に達したもの又は住宅の損壊し、若しくは焼失した部分の床面積がその住宅の延床面積の7割に達しないが、その住宅を改築しなければ再び住宅として使用することができない程度のものとする。
2 条例第10条第2号の半壊又は半焼は、住宅の損壊し、若しくは焼失した部分の床面積がその住宅の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住宅として使用することができる程度のものとする。
3 条例第10条第2号の床上浸水は、住宅の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等のたい積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住宅に居住することができない程度のものとする。
(1) 官公署の発行する災害による被害に係る証明書
(2) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類
(3) 被害者の消除された住民票の写し
(4) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書
(5) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類
(6) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類
(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24規則46・一部改正)
(1) 官公署の発行する災害による被害に係る証明書
(2) 負傷した日、治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書
(3) 住民票の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24規則46・一部改正)
(1) 官公署の発行する災害による被害に係る証明書
(2) 住民票の写しその他災害により被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた事実を証明することができる書類
(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類
(平24規則46・一部改正)
(支払の請求)
第9条 災害見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。
(雑則)
第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。
附則
この規則は、平成20年7月1日から施行する。
附則(平成24年6月29日規則第46号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第31号)抄
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平28規則31・一部改正)
(令4規則49・一部改正)