○摂津市災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成20年6月27日

規則第34号

摂津市災害見舞金等支給条例施行規則(昭和46年摂津市規則第10号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市災害見舞金の支給に関する条例(平成20年摂津市条例第5号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則における用語の意義は、条例の定めるところによる。

(条例第4条の規則で定める期間)

第3条 条例第4条の規則で定める期間は、災害が発生した日から180日以内とする。

(住宅の被害の程度の基準)

第4条 条例第10条第1号の全壊又は全焼は、住宅の損壊し、若しくは焼失した部分の床面積がその住宅の延床面積の7割以上に達したもの又は住宅の損壊し、若しくは焼失した部分の床面積がその住宅の延床面積の7割に達しないが、その住宅を改築しなければ再び住宅として使用することができない程度のものとする。

2 条例第10条第2号の半壊又は半焼は、住宅の損壊し、若しくは焼失した部分の床面積がその住宅の延床面積の2割以上7割未満であって、その残存部分に補修を加えることによって再び住宅として使用することができる程度のものとする。

3 条例第10条第2号の床上浸水は、住宅の主たる居住部分の床上以上に浸水したもの又は土砂、竹木等のたい積若しくは消防作業による水損のため、一時的にその住宅に居住することができない程度のものとする。

4 第1項の全壊及び第2項の半壊には、消防作業による被害を含むものとする。

(遺族見舞金の支給の申請)

第5条 遺族見舞金の支給について、条例第12条第1項の申請をしようとする者(以下この条において「申請者」という。)は、遺族見舞金支給申請書(様式第1号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行する災害による被害に係る証明書

(2) 被害者の死亡診断書、死体検案書その他当該被害者の死亡の事実及び死亡の年月日を証明することができる書類

(3) 被害者の消除された住民票の写し

(4) 申請者の氏名、生年月日、本籍及び被害者との続柄に関する戸籍の謄本又は抄本その他の証明書

(5) 申請者が被害者と婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者であるときは、その事実を認めることができる書類

(6) 申請者が配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)以外の者であるときは、第1順位遺族であることを証明することができる書類

(7) 前各号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規則46・一部改正)

(傷害見舞金の支給の申請)

第6条 傷害見舞金の支給について、条例第12条第1項の申請をしようとする者は、傷害見舞金支給申請書(様式第2号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行する災害による被害に係る証明書

(2) 負傷した日、治療に要する期間及び負傷の状態に関する医師の診断書

(3) 住民票の写し

(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規則46・一部改正)

(住宅被害見舞金の支給の申請)

第7条 住宅被害見舞金の支給について、条例第12条第1項の申請をしようとする者は、住宅被害見舞金支給申請書(様式第3号)に次に掲げる書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 官公署の発行する災害による被害に係る証明書

(2) 住民票の写しその他災害により被害を受けた住宅に当該災害の当時居住していた事実を証明することができる書類

(3) 前2号に掲げるもののほか、市長が必要と認める書類

(平24規則46・一部改正)

(支給決定等の通知等)

第8条 市長は、条例第13条第1項の規定により災害見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定を行ったときは、速やかに、災害見舞金支給決定通知書(様式第4号)又は災害見舞金支給申請却下通知書(様式第5号)により、その内容を当該申請をした者に通知するものとする。

2 市長は、前項の規定により災害見舞金を支給する旨の通知をするときは、当該災害見舞金の支給を受けるべき者に対し、併せて災害見舞金支払請求書(様式第6号)を交付するものとする。

(支払の請求)

第9条 災害見舞金を支給する旨の決定を受けた者は、その支払を請求しようとするときは、前条第2項に規定する請求書を市長に提出しなければならない。

2 前項の場合において、遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上あるときは、これらの者は、そのうちの1人を当該遺族見舞金の請求及び受領についての代表者と定め、その代表者が同項の規定による請求書に同順位の遺族全員の同意書を添えて、市長に提出することができる。

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成20年7月1日から施行する。

(平成24年6月29日規則第46号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年7月9日から施行する。

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和4年9月28日規則第49号)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。

(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平28規則31・一部改正)

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(令4規則49・一部改正)

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摂津市災害見舞金の支給に関する条例施行規則

平成20年6月27日 規則第34号

(令和4年10月1日施行)