○摂津市災害見舞金の支給に関する条例
平成20年3月31日
条例第5号
摂津市災害見舞金等支給条例(昭和46年摂津市条例第28号)の全部を改正する。
(目的)
第1条 この条例は、災害により死亡した者の遺族、災害により傷害を受けた者又は災害により被害を受けた世帯の世帯主に対し災害見舞金を支給することにより、市民の生活の安定と福祉の増進に資することを目的とする。
(定義)
第2条 この条例において「災害」とは、地震、風水害、火災、爆発その他これらに類すると市長が認める原因により被害が生ずることをいう。ただし、災害救助法(昭和22年法律第118号)又は災害弔慰金の支給等に関する条例(昭和49年摂津市条例第47号)の適用を受けるものを除く。
(災害見舞金の種類)
第3条 災害見舞金の種類は、次に掲げるものとする。
(1) 遺族見舞金
(2) 傷害見舞金
(3) 住宅被害見舞金
(遺族見舞金の支給)
第4条 市は、災害により規則で定める期間内に死亡した者(当該災害が発生した時において、市内に住所を有していた者に限る。)があるときは、その者の第1順位遺族(次条第2項の規定による第1順位の遺族をいう。)に対し、遺族見舞金を支給する。
(遺族見舞金の支給を受ける遺族の範囲及び順位)
第5条 遺族見舞金の支給を受けることができる遺族は、死亡した者の死亡の時において、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にあった者を含む。)
(2) 死亡した者の収入によって生計を維持していた子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(3) 前号に該当しない子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹
(遺族見舞金の額)
第6条 遺族見舞金の額は、死亡した者1人当たり30万円とする。
3 遺族見舞金の支給を受けるべき遺族が2人以上ある場合における各人の遺族見舞金の額は、前2項の規定にかかわらず、これらの規定により算定した額をその人数で除して得た額とする。
(傷害見舞金の支給)
第7条 市は、災害により傷害(医師の診断により全治1月以上の加療を要するものに限る。以下同じ。)を受けた者(当該災害が発生した時において、市内に住所を有していた者に限る。)があるときは、その者に対し、傷害見舞金を支給する。
(傷害見舞金の額)
第8条 傷害見舞金の額は、傷害を受けた者1人当たり10万円とする。
(住宅被害見舞金の支給)
第9条 市は、市内において発生した災害により、その居住する住宅に被害を受けた世帯があるときは、その世帯の世帯主に対し、住宅被害見舞金を支給する。
(1) 住宅が全壊し、全焼し、又は流失した場合 1世帯当たり10万円
(2) 住宅が半壊し、半焼し、又は床上浸水した場合 1世帯当たり5万円
(災害見舞金を支給しないことができる場合)
第11条 次に掲げる場合には、災害見舞金を支給しないことができる。
(1) その災害による被害がその者の故意又は重大な過失によるものである場合
(2) 前号に掲げる場合のほか、災害見舞金を支給することが適切でないと認められるとき。
(支給の申請)
第12条 災害見舞金の支給を受けようとする者は、規則で定めるところにより、市長に申請しなければならない。
2 前項の申請は、当該災害が発生した日から2年を経過したときは、することができない。
(支給決定等)
第13条 市長は、前条第1項の申請があった場合には、速やかに、災害見舞金を支給し、又は支給しない旨の決定(以下「支給決定等」という。)を行わなければならない。
2 市長は、支給決定等を行うため必要があると認めるときは、当該申請をした者に対し、報告又は書類の提出を求めることができる。
(災害見舞金の返還)
第14条 市長は、偽りその他不正の手段により災害見舞金の支給を受けた者があるときは、その者から、その支給を受けた災害見舞金の額に相当する金額の全部又は一部を返還させるものとする。
(権利の譲渡等の禁止)
第15条 災害見舞金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供することができない。
(委任)
第16条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成20年7月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市災害見舞金の支給に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に発生した災害による死亡、傷害又は住宅の被害について適用し、同日前に発生した災害による死亡、傷害又は住宅の被害については、なお従前の例による。