○摂津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成19年9月27日

規則第41号

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号)第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)及び同法第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)に関し必要な事項を定めるものとする。

(助産の実施基準)

第2条 助産の実施は、妊産婦が次の各号のいずれかに該当する場合であって、かつ、入院助産を受けることができないと認められる場合に行うものとする。ただし、その妊産婦(第1号及び第2号に該当する妊産婦を除く。)が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の社会保険に関する法律による被保険者、組合員又は被扶養者であって、これらの法律に基づき出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(病院、診療所、助産所その他の者(以下この条において「病院等」という。)による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。)が発生した場合において、出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(病院等が3,000万円以上の補償金を出生した者又はその保護者に対して適切な期間にわたり支払う契約に限る。)が締結されており、かつ、当該特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置が講じられている場合に、当該保険契約に係る保険料に相当する額として支払われる額を除く。)が48万8,000円以上であるときは、助産の実施は行わないものとする。

(1) 妊産婦の属する世帯が、生活保護法(昭和25年法律第144号)による保護を受けている世帯又は中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号)による支援給付を受けている世帯であるとき。

(2) 妊産婦の属する世帯が、当該年度分(4月から6月までの間に助産の実施を行う場合にあっては、前年度分。以下同じ。)の市町村民税(地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいう。以下同じ。)が非課税の世帯であるとき。

(3) 妊産婦の属する世帯が、当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税の世帯であるとき。

(4) 妊産婦の属する世帯が、当該年度分の市町村民税の所得割が課税の世帯であって、その所得割の額が19,000円以下の世帯であるとき(真にやむを得ない特別の理由があると市長が認めるときに限る。)

(平23規則32・平28規則2・令3規則41・令3規則53・令5規則10・一部改正)

(助産施設への入所申込み)

第3条 助産の実施を希望する妊産婦は、助産施設入所申込書(様式第1号)に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平23規則32・一部改正)

(助産施設への入所承諾等)

第4条 市長は、助産の実施を行うことと決定したときは、助産施設入所承諾書(様式第2号)により当該妊産婦及び助産施設の長に通知するものとする。

2 市長は、助産の実施を行わないことと決定したときは、助産施設入所不承諾通知書(様式第3号)により当該妊産婦に通知するものとする。

(平23規則32・一部改正)

(助産の実施の解除)

第5条 市長は、妊産婦が次の各号のいずれかに該当するときは、当該妊産婦に係る助産の実施を解除することができる。

(1) 助産の実施を行う理由がなくなったと認めるとき。

(2) 市内に居住地を有しなくなったとき。

(3) 第3条の規定による申込みに関し虚偽の申込みをしたとき。

2 市長は、前項の規定により助産の実施を解除したときは、助産実施解除通知書(様式第4号)により当該妊産婦及び助産施設の長に通知するものとする。

(平23規則32・一部改正)

(母子保護の実施基準)

第6条 母子保護の実施は、保護者が配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子であって、その者の監護すべき児童の福祉に欠けるところがあると認められる場合に行うものとする。ただし、その保護者又は児童が次の各号のいずれかに該当するときは、母子保護の実施は行わないものとする。

(1) 入院又はこれに準ずる療養を要する疾患があるとき。

(2) 母子生活支援施設での共同生活が不適当と認められるとき。

(母子生活支援施設への入所申込み)

第7条 母子保護の実施を希望する保護者は、母子生活支援施設入所申込書(様式第5号)に市長が必要と認める書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(平23規則32・一部改正)

(母子生活支援施設への入所承諾等)

第8条 市長は、母子保護の実施を行うことと決定したときは、母子生活支援施設入所承諾書(様式第6号)により当該保護者及び母子生活支援施設の長に通知するものとする。

2 市長は、母子保護の実施を行わないことと決定したときは、母子生活支援施設入所不承諾通知書(様式第7号)により当該保護者に通知するものとする。

(平23規則32・一部改正)

(母子保護の実施の解除)

第9条 市長は、保護者が次の各号のいずれかに該当するときは、当該保護者に係る母子保護の実施を解除することができる。

(1) 母子保護の実施を行う理由がなくなったと認めるとき。

(2) 市内に居住地を有しなくなったとき(母子生活支援施設に入所することにより市内に居住地を有しなくなったときを除く。)

(3) 第7条の規定による申込みに関し虚偽の申込みをしたとき。

2 市長は、前項の規定により母子保護の実施を解除したときは、母子保護実施解除通知書(様式第8号)により当該保護者及び母子生活支援施設の長に通知するものとする。

(平23規則32・一部改正)

(雑則)

第10条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平23規則32・一部改正)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(児童福祉法に基づく費用徴収規則の一部改正)

2 児童福祉法に基づく費用徴収規則(平成10年摂津市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成23年3月31日規則第32号)

(施行期日)

1 この規則は、平成23年4月1日から施行する。

6 この規則の施行の際現に前項の規定による改正前の摂津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定により交付されている承諾書は、同項の規定による改正後の摂津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則の規定により交付された承諾書とみなす。

(平成27年12月28日規則第65号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(児童福祉法に基づく費用徴収規則の一部改正)

2 児童福祉法に基づく費用徴収規則(平成10年摂津市規則第8号)の一部を次のように改正する。

〔次のよう〕略

(平成28年3月31日規則第31号)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(令和3年12月16日規則第53号)

この規則は、令和4年1月1日から施行する。

(令和5年3月17日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令3規則41・全改)

画像

(平23規則32・一部改正)

画像

(平23規則32・平28規則31・一部改正)

画像

(平23規則32・平28規則31・一部改正)

画像

(令3規則41・全改)

画像

(平23規則32・一部改正)

画像

(平23規則32・平28規則31・一部改正)

画像

(平23規則32・平28規則31・一部改正)

画像

摂津市助産の実施及び母子保護の実施に関する規則

平成19年9月27日 規則第41号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成19年9月27日 規則第41号
平成23年3月31日 規則第32号
平成27年12月28日 規則第65号
平成28年1月22日 規則第2号
平成28年3月31日 規則第31号
令和3年6月25日 規則第41号
令和3年12月16日 規則第53号
令和5年3月17日 規則第10号