○児童福祉法に基づく費用徴収規則

平成10年3月31日

規則第8号

〔注〕 平成13年から改正経過を注記した。

(趣旨)

第1条 この規則は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第56条第2項の規定により、市長が本人又はその扶養義務者(以下「納入義務者」という。)から徴収する費用(以下「徴収金」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(平29規則11・一部改正)

(徴収金の額)

第2条 市長は、法第22条第1項の規定による助産の実施(以下「助産の実施」という。)、法第23条第1項の規定による母子保護の実施(以下「母子保護の実施」という。)又は法第24条第5項若しくは第6項の措置(満3歳以上の者(満3歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者を除く。)に係るものを除く。第3号において同じ。)を行ったときは、納入義務者から次の各号に掲げる区分に応じ当該各号に定める金額を徴収する。

(1) 助産の実施 別表第1に掲げる金額

(2) 母子保護の実施 別表第2に掲げる金額

(平13規則2・平22規則12・平27規則38・令元規則22・令2規則75・一部改正)

(収入の申告)

第3条 納入義務者は、市長が定める日までに収入に関する証明書を市長に提出しなければならない。ただし、市長が当該証明書により証明すべき事実を公簿等によって確認することができるときは、当該証明書の提出を省略することができる。

2 市長は、納入義務者が前項の証明書を提出しないとき又は提出しえない状態にあるときは、公簿等により調査し、当該納入義務者の収入を確定するものとする。

(平29規則49・一部改正)

(徴収金の額の変更)

第4条 市長は、納入義務者が次の各号のいずれかに該当する場合は、徴収金の額を変更することができる。

(1) 失業又は病気等により所得が著しく減少し、徴収金の納付が困難になったとき。

(2) 災害又は不慮の事故等により多大の出費を要し、徴収金の納付が困難になったとき。

(3) 前2号に掲げる場合のほか、市長が特に必要があると認めるとき。

(平19規則2・平20規則5・平20規則50・平22規則12・平27規則38・一部改正)

(徴収金の額の通知)

第5条 市長は、徴収金の額を決定し、又は変更したときは、納入通知書により納入義務者に通知するものとする。

(雑則)

第6条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、市長が定める。

(平20規則5・一部改正、平20規則50・旧第6条繰下、平23規則33・一部改正、平27規則38・旧第7条繰上)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月12日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則の規定は、平成11年度分の徴収金から適用し、平成10年度分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成12年2月18日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則の規定は、平成12年度分の徴収金から適用し、平成11年度分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成13年3月5日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則別表第3の規定は、平成13年度分の徴収金から適用し、平成12年度分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成15年3月14日規則第4号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年12月12日規則第31号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成16年5月17日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成18年12月21日規則第62号)

この規則は、平成19年1月1日から施行する。ただし、別表第3の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成19年3月13日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則別表第3の規定は、平成19年度以後の年度分の徴収金について適用し、平成18年度分までの徴収金については、なお従前の例による。

(平成19年9月27日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年10月1日から施行する。

(平成20年3月7日規則第5号)

(施行期日)

1 この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則別表第3の規定は、平成20年4月分以後の月分の徴収金について適用し、同年3月分以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

(平成20年12月25日規則第50号)

1 この規則は、平成21年1月1日から施行する。ただし、別表第1の改正規定は、公布の日から施行する。

2 改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則別表第1の規定は、平成20年4月1日から適用する。

(平成21年3月17日規則第6号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年9月25日規則第34号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第12号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成22年6月17日規則第28号)

この規則は、公布の日から施行し、第1条の規定による改正後の老人福祉法の規定に基づく措置費徴収規則の規定、第2条の規定による改正後の摂津市身体障害者福祉法施行細則の規定、第3条の規定による改正後の摂津市知的障害者福祉法施行細則の規定、第4条の規定による改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則及び第5条の規定による改正後の摂津市児童福祉法施行細則の規定は、平成22年4月1日から適用する。

(平成23年3月31日規則第33号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月26日規則第10号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(適用区分)

2 改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則別表第3の規定は、平成24年4月分以後の月分の徴収金について適用し、同年3月分以前の月分の徴収金については、なお従前の例による。

(平成26年9月30日規則第64号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年9月30日規則第65号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年9月30日規則第66号)

この規則は、平成26年10月1日から施行する。

(平成26年12月15日規則第74号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第38号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年1月22日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(平成29年3月21日規則第11号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年11月7日規則第49号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成30年9月27日規則第50号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成31年3月13日規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年7月19日規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和元年9月30日規則第22号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年12月25日規則第72号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年1月1日から施行する。

(児童福祉法に基づく費用徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

3 第2条の規定による改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則の規定は、入所日が令和3年7月以後の入所者に係る徴収金について適用し、入所日が同年6月以前の入所者に係る徴収金については、なお従前の例による。

(令和2年12月25日規則第75号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和3年6月25日規則第41号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(児童福祉法に基づく費用徴収規則の一部改正に伴う経過措置)

2 第1条の規定による改正後の児童福祉法に基づく費用徴収規則の規定は、入所日が令和3年7月以後の入所者に係る徴収金について適用し、入所日が同年6月以前の入所者に係る徴収金については、なお従前の例による。

別表第1(第2条関係)

(平13規則2・平15規則4・平15規則31・平16規則25・平18規則62・平19規則41・平20規則5・平20規則50・平21規則6・平21規則34・平22規則28・平24規則10・平26規則64・平26規則65・平28規則2・平30規則50・平31規則9・令元規則10・令2規則72・令3規則41・一部改正)

助産施設の入所者に係る徴収金額表

入所者の属する世帯の階層区分

徴収金の額(月額)

基本額

加算額

 

 

A

生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等の円滑な帰国の促進並びに永住帰国した中国残留邦人等及び特定配偶者の自立の支援に関する法律(平成6年法律第30号。以下「中国残留邦人等支援法」という。)による支援給付受給世帯

0

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

2,200

出産一時金の額に0.2を乗じて得た額

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税となる世帯(所得割の額のない世帯)

4,500

出産一時金の額に0.3を乗じて得た額

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

6,600

出産一時金の額に0.5を乗じて得た額

D2

9,001円以上

19,000円以下

9,000

備考

1 「市町村民税」とは、地方税法(昭和25年法律第226号)の規定による市町村民税(同法の規定による特別区民税を含む。)をいい、「均等割」とは、同法第292条第1項第1号に規定する均等割をいい、「所得割」とは、同項第2号に規定する所得割をいう。ただし、この所得割を計算する場合には、次に定めるところによる。

(1) 地方税法第314条の7及び第314条の8並びに附則第5条第3項、第5条の4第6項及び第5条の4の2第5項の規定は、適用しないものとする。

(2) 当該所得割の納税義務者の賦課期日現在における住所が指定都市(地方自治法(昭和22年法律第67号)第252条の19第1項の指定都市をいう。)の区域内であるときは、当該納税義務者を当該賦課期日現在において市の区域内に住所を有していた者とみなして、所得割を計算するものとする。

2 地方税法第323条の規定により市町村民税の減免があった場合には、その額を所得割の額又は均等割の額から順次控除して得た額を所得割の額又は均等割の額とする。

3 「出産一時金の額」とは、入所者が国民健康保険法(昭和33年法律第192号)その他の社会保険に関する法律による被保険者、組合員又は被扶養者であることにより、これらの法律に基づき出産育児一時金等の出産に関する給付を受けることができる額(病院、診療所、助産所その他の者(以下「病院等」という。)による医学的管理の下における出産について、特定出産事故(健康保険法施行令(大正15年勅令第243号)第36条第1号に規定する特定出産事故をいう。)が発生した場合において、出生した者の養育に係る経済的負担の軽減を図るための補償金の支払に要する費用の支出に備えるための保険契約(病院等が3,000万円以上の補償金を出生した者又はその保護者に対して適切な期間にわたり支払う契約に限る。)が締結されており、かつ、当該特定出産事故に関する情報の収集、整理、分析及び提供の適正かつ確実な実施のための措置が講じられている場合に、当該保険契約に係る保険料に相当する額として支払われる額を除く。)をいう。

4 入所日が4月から6月までの間にある入所者の世帯の階層区分の認定を行う場合におけるこの表の規定の適用については、同表中「当該年度分」とあるのは、「前年度分」とする。

別表第2(第2条関係)

(平15規則4・平20規則5・平26規則66・平31規則9・令2規則72・令3規則41・一部改正)

母子生活支援施設の入所者に係る徴収金額表

入所者の属する世帯の階層区分

徴収金の額(月額)

 

 

A

生活保護法による被保護世帯(単給世帯を含む。)及び中国残留邦人等支援法による支援給付受給世帯

0

B

A階層を除き、当該年度分の市町村民税非課税世帯

1,100

C

A階層を除き、当該年度分の市町村民税が均等割のみ課税となる世帯(所得割の額のない世帯)

2,200

D1

A階層及びC階層を除き、当該年度分の市町村民税の課税世帯であって、その市町村民税の所得割の額が次の区分に該当する世帯

9,000円以下

3,300

D2

9,001円以上

27,000円以下

4,500

D3

27,001円以上

57,000円以下

6,700

D4

57,001円以上

93,000円以下

9,300

D5

93,001円以上

177,300円以下

14,500

D6

177,301円以上

258,100円以下

20,600

D7

258,101円以上

その月の母子保護の実施に係る費用の支弁額(その額が27,100円を超えるときは、27,100円とする。)

備考

1 別表第1の備考1、備考2及び備考4の規定は、この表についても適用する。

2 入所者の属する世帯の階層区分がB階層と認定された場合であっても、母子世帯(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第6項に規定する配偶者のない女子で現に児童を扶養しているものの世帯をいう。)である場合には、この表の規定にかかわらず、徴収金の額は0円とする。

児童福祉法に基づく費用徴収規則

平成10年3月31日 規則第8号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第8編 生/第2章 児童福祉
沿革情報
平成10年3月31日 規則第8号
平成12年2月18日 規則第2号
平成13年3月5日 規則第2号
平成15年3月14日 規則第4号
平成15年12月12日 規則第31号
平成16年5月17日 規則第25号
平成18年12月21日 規則第62号
平成19年3月13日 規則第2号
平成19年9月27日 規則第41号
平成20年3月7日 規則第5号
平成20年12月25日 規則第50号
平成21年3月17日 規則第6号
平成21年9月25日 規則第34号
平成22年3月31日 規則第12号
平成22年6月17日 規則第28号
平成23年3月31日 規則第33号
平成24年3月26日 規則第10号
平成26年9月30日 規則第64号
平成26年9月30日 規則第65号
平成26年9月30日 規則第66号
平成26年12月15日 規則第74号
平成27年3月31日 規則第38号
平成28年1月22日 規則第2号
平成29年3月21日 規則第11号
平成29年11月7日 規則第49号
平成30年9月27日 規則第50号
平成31年3月13日 規則第9号
令和元年7月19日 規則第10号
令和元年9月30日 規則第22号
令和2年12月25日 規則第72号
令和2年12月25日 規則第75号
令和3年6月25日 規則第41号