○摂津市障害者介護給付費等支給審査会の委員の定数等を定める条例
平成18年3月31日
条例第4号
(審査会の委員の定数)
第1条 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号。以下「法」という。)第15条の規定により設置する摂津市障害者介護給付費等支給審査会(以下「審査会」という。)の委員の定数は、10人以内とする。
(平25条例12・一部改正)
(委任)
第2条 法及びこれに基づく政令並びにこの条例に定めるもののほか、審査会に関し必要な事項は、規則で定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年5月1日から施行する。
(特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正)
2 特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例(昭和39年条例第16号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成25年3月29日条例第12号)
この条例は、平成25年4月1日から施行する。