○摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成18年2月22日

規則第2号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請)

第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(承認の取消し又は休業時間の短縮に係る職員の同意)

第3条 高齢者部分休業の承認の取消し又は休業時間(条例第5条に規定する休業時間をいう。以下同じ。)の短縮に係る当該高齢者部分休業をしている職員の同意は、高齢者部分休業承認取消・休業時間短縮同意書(様式第2号)により行うものとする。

(平26規則16・旧第4条繰上)

(休業時間の延長の申請)

第4条 休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)により、休業時間を延長しようとする日の1月前までに行うものとする。

2 第2条第2項の規定は、休業時間の延長の申請について準用する。

(平26規則16・旧第5条繰上)

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(平26規則16・旧第6条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第16号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(平19規則8・令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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(平19規則8・令3規則42・一部改正)

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摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

平成18年2月22日 規則第2号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月22日 規則第2号
平成19年3月28日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第16号
令和3年6月28日 規則第42号