○摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
平成18年2月22日
規則第2号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市職員の高齢者部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第53号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請)
第2条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業承認申請書(様式第1号)により、高齢者部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(平26規則16・旧第4条繰上)
(休業時間の延長の申請)
第4条 休業時間の延長の申請は、高齢者部分休業時間延長申請書(様式第3号)により、休業時間を延長しようとする日の1月前までに行うものとする。
2 第2条第2項の規定は、休業時間の延長の申請について準用する。
(平26規則16・旧第5条繰上)
(委任)
第5条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
(平26規則16・旧第6条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第16号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平19規則8・令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)
(平19規則8・令3規則42・一部改正)