○摂津市職員の修学部分休業に関する条例施行規則
平成18年2月22日
規則第1号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(修学部分休業の承認の申請)
第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。
2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(教育施設の課程を退学した場合等の届出)
第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。
(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合
(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合
(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合
(平26規則15・旧第4条繰上)
(委任)
第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。
(平26規則15・旧第5条繰上)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日規則第18号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成26年3月31日規則第15号)
この規則は、平成26年4月1日から施行する。
附則(令和3年6月28日規則第42号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
(平19規則8・令3規則42・一部改正)
(令3規則42・一部改正)