○摂津市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成18年2月22日

規則第1号

(趣旨)

第1条 この規則は、摂津市職員の修学部分休業に関する条例(平成17年摂津市条例第52号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(修学部分休業の承認の申請)

第2条 修学部分休業の承認の申請は、修学部分休業承認申請書(様式第1号)により、修学部分休業を始めようとする日の1月前までに行うものとする。

2 任命権者は、修学部分休業の承認の申請について、その事由を確認する必要があると認めるときは、当該申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(教育施設の課程を退学した場合等の届出)

第3条 修学部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を任命権者に届け出なければならない。

(1) 修学部分休業に係る教育施設の課程を退学した場合

(2) 修学部分休業に係る教育施設の課程を休学した場合

(3) 前2号に掲げる場合のほか、修学部分休業に係る修学状況に変更が生じた場合

2 前項の規定による届出は、修学状況変更届(様式第2号)により行うものとする。

3 第2条第2項の規定は、第1項の届出について準用する。

(平26規則15・旧第4条繰上)

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、任命権者が定める。

(平26規則15・旧第5条繰上)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月28日規則第8号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第18号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(令和3年6月28日規則第42号)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。

(平19規則8・令3規則42・一部改正)

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(令3規則42・一部改正)

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摂津市職員の修学部分休業に関する条例施行規則

平成18年2月22日 規則第1号

(令和3年7月1日施行)

体系情報
第4編 事/第3章
沿革情報
平成18年2月22日 規則第1号
平成19年3月28日 規則第8号
平成19年3月30日 規則第18号
平成26年3月31日 規則第15号
令和3年6月28日 規則第42号