○摂津市斎場条例施行規則
平成17年11月14日
規則第64号
(趣旨)
第1条 この規則は、摂津市斎場条例(平成17年摂津市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 死体を火葬する場合 死体火葬許可証又は改葬許可証
(2) 死産児(条例別表の備考2に規定する死産児をいう。)を火葬する場合 死胎火葬許可証
(3) 身体の一部を火葬する場合 医師の証明書
(平24規則38・全改、平25規則39・平28規則19・令3規則3・一部改正)
(平22規則7・旧第4条繰上・一部改正、平24規則38・平25規則39・一部改正)
(平22規則7・旧第5条繰上・一部改正、平24規則38・一部改正)
(使用料の減免)
第5条 条例第10条の規定により使用料を減額し、又は免除する場合及びその額は、次のとおりとする。
(1) 死亡者が、死亡時に本市の住民であり、かつ、生活保護法(昭和25年法律第144号)による被保護者であった場合 条例別表市内の欄に定める額に3分の2を乗じて得た額
(2) 前号に掲げる場合のほか、市長が必要と認める場合 市長が定める額
2 使用料の減額又は免除を受けようとする者は、摂津市斎場使用料減免申請書(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
(平22規則7・旧第6条繰上・一部改正、平24規則38・一部改正)
(使用料の還付)
第6条 条例第11条ただし書の規定により使用料を還付する場合は、天災地変その他使用者の責めに帰すことができない理由により使用できなくなった場合とし、還付する額は、既納の使用料の全額とする。
2 使用料の還付を受けようとする者は、摂津市斎場使用料還付金請求書兼領収書(様式第5号)を市長に提出しなければならない。
(平22規則7・旧第7条繰上・一部改正、平24規則38・一部改正)
(使用者等の遵守事項)
第7条 使用者及び入場者は、次に掲げる事項を守らなければならない。
(1) 他人に迷惑をかける行為をしないこと。
(2) 斎場及びその敷地内において喫煙をしないこと。
(3) 許可なく所定の場所以外に立ち入らないこと。
(4) 斎場内を不潔にしないこと。
(5) その他係員が指示すること。
(平22規則7・旧第8条繰上、令2規則6・一部改正)
(収骨等)
第8条 使用者は、指定管理者が指定する日時に収骨し、焼骨を引き取らなければならない。
2 指定管理者は、使用者が前項に規定する日時に焼骨を引き取らない場合は、これを処分することができる。
(平22規則7・旧第9条繰上)
(委任)
第9条 この規則に定めるもののほか必要な事項は、生活環境部長が定める。
(平22規則7・旧第10条繰上、平24規則38・平28規則12・令2規則22・一部改正)
附則
この規則は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月28日規則第8号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成20年11月25日規則第45号)
この規則は、平成20年12月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日規則第7号)抄
(施行期日)
1 この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成24年5月31日規則第38号)
(施行期日)
1 この規則は、平成24年7月1日から施行する。ただし、第9条の改正規定は、公布の日から施行する。
2 改正後の摂津市斎場条例施行規則第5条第1項第1号の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日規則第39号)
(施行期日)
1 この規則は、平成26年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現に改正前の摂津市斎場条例施行規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市斎場条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
附則(平成28年3月29日規則第12号)
この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日規則第19号)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市斎場条例施行規則の規定に基づき作成された様式の用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
附則(令和2年1月29日規則第6号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年3月19日規則第22号)
この規則は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和2年6月22日規則第46号)
(施行期日)
1 この規則は、令和2年7月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市斎場条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市斎場条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
附則(令和3年3月2日規則第3号)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際、改正前の摂津市斎場条例施行規則(以下「旧規則」という。)様式第1号及び様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
3 この規則の施行の際現に旧規則の規定により交付されている許可書は、改正後の摂津市斎場条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
附則(令和4年9月28日規則第49号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和4年10月1日から施行する。
附則(令和6年3月22日規則第19号)抄
(施行期日)
1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。
(摂津市斎場条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)
4 この規則の施行の際、第2条の規定による改正前の摂津市斎場条例施行規則(次項において「旧斎場規則」という。)様式第2号による用紙で、現に残存するものは、所要の修正を加え、なお当分の間、使用することができる。
5 この規則の施行の際現に旧斎場規則の規定により交付されている許可書は、第2条の規定による改正後の摂津市斎場条例施行規則の規定により交付された許可書とみなす。
(令3規則3・全改)
(令3規則3・全改、令6規則19・一部改正)
(平24規則38・全改、平28規則19・令3規則3・一部改正)
(平24規則38・全改、平28規則19・令3規則3・一部改正)
(平24規則38・全改、令4規則49・一部改正)