○摂津市斎場条例
平成17年3月31日
条例第2号
(設置)
第1条 火葬を執行する施設として、摂津市斎場を次のとおり設置する。
名称 | 位置 |
摂津市斎場 | 摂津市南別府町2番1号 |
(指定管理者による管理)
第2条 摂津市斎場(以下「斎場」という。)の管理は、法人その他の団体であって市長が指定するもの(以下「指定管理者」という。)にこれを行わせる。
(指定管理者が行う業務)
第3条 指定管理者は、次に掲げる業務を行うものとする。
(1) 火葬の執行に関する業務
(2) 斎場の使用の許可に関する業務
(3) 斎場の施設及び設備の維持管理に関する業務
(4) 前3号に掲げるもののほか、市長が必要と認める業務
(平17条例48・平25条例35・一部改正)
(開場時間)
第4条 斎場の開場時間は、午前9時から午後5時までとする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得てこれを変更することができる。
(平22条例1・旧第10条繰上)
(休場日)
第5条 斎場の休場日は、1月1日とする。ただし、指定管理者は、必要があると認めるときは、市長の承認を得て臨時に休場することができる。
(平22条例1・旧第11条繰上)
(使用の許可)
第6条 斎場を使用しようとする者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けなければならない。
(平17条例48・一部改正、平22条例1・旧第12条繰上、平25条例35・一部改正)
(使用の制限)
第7条 指定管理者は、その使用が次の各号のいずれかに該当するときは、使用を許可しないことができる。
(1) 公の秩序を乱し、善良な風俗を害するおそれがあると認められるとき。
(2) 斎場の施設又は設備を損傷するおそれがあると認められるとき。
(3) 前2号に掲げる場合のほか、斎場の管理上支障があると認められるとき。
(平17条例48・一部改正、平22条例1・旧第13条繰上、平25条例35・一部改正)
(使用許可の取消し等)
第8条 指定管理者は、次の各号のいずれかに該当するときは、許可を取り消し、又は使用の中止を命ずることができる。
(1) 斎場を使用する者(以下「使用者」という。)が許可を受けた使用の目的に違反したとき。
(2) 使用者がこの条例又はこの条例に基づく規則の規定に違反したとき。
(3) 災害その他の事故により使用ができなくなったとき。
(4) 前3号に掲げる場合のほか、斎場の管理上必要があると認められるとき。
2 前項の規定により許可を取り消し、又は使用の中止を命じた場合において使用者に損害が生じても、指定管理者はその賠償の責めを負わないものとする。
(平17条例48・一部改正、平22条例1・旧第14条繰上、平25条例35・一部改正)
(使用料の納付)
第9条 斎場を使用しようとする者は、別表に掲げる使用料を使用許可の申請と同時に納付しなければならない。ただし、市長が特にやむを得ない理由があると認めるときは、斎場を使用した日から起算して7日以内の期間に限り、その徴収を猶予することができる。
(平22条例1・旧第15条繰上)
(使用料の減免)
第10条 市長は、公益上その他特別の理由があると認めるときは、使用料を減額し、又は免除することができる。
(平22条例1・旧第16条繰上)
(使用料の不還付)
第11条 既納の使用料は、還付しない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を還付することができる。
(平22条例1・旧第17条繰上)
(損害賠償義務)
第12条 使用者は、故意又は過失により斎場の施設又は設備を損壊し、又は滅失したときは、それによって生じた損害を市に賠償しなければならない。ただし、市長が特別の理由があると認めるときは、この限りでない。
(平22条例1・旧第19条繰上・一部改正)
(委任)
第13条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。
(平22条例1・旧第21条繰上)
附則
(施行期日)
1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
(摂津市営葬儀条例の一部改正)
3 摂津市営葬儀条例(昭和37年条例第18号)の一部を次のように改正する。
〔次のよう〕略
附則(平成17年11月10日条例第48号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月31日条例第1号)抄
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成24年3月30日条例第4号)抄
(施行期日)
1 この条例は、平成24年7月1日から施行する。
(摂津市斎場条例の一部改正に伴う経過措置)
5 前項の規定による改正後の摂津市斎場条例の規定は、この条例の施行日以後の申請に係る使用料について適用し、施行日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
附則(平成25年12月25日条例第35号)
この条例は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成28年3月30日条例第19号)
(施行期日)
1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。
(摂津市産汚物等取扱条例の廃止)
2 摂津市産汚物等取扱条例(昭和45年摂津市条例第39号)は、廃止する。
附則(令和4年12月22日条例第24号)
(施行期日)
1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後の摂津市斎場条例の規定は、この条例の施行の日以後の申請に係る使用料について適用し、同日前の申請に係る使用料については、なお従前の例による。
別表(第9条関係)
(平28条例19・全改、令4条例24・一部改正)
区分 | 単位 | 使用料 | |
市内 | 市外 | ||
大人(12歳以上) | 1体 | 15,000円 | 75,000円 |
小人(12歳未満) | 1体 | 13,500円 | 67,500円 |
死産児 | 1体 | 3,000円 | 15,000円 |
身体の一部 | 1件 | 1,500円 | 7,500円 |
産汚物等 | 1キログラムまでごとに | 130円 |
備考
1 「市内」とは、使用者が本市の住民である場合又は死亡者が死亡時に本市の住民であった場合をいい、「市外」とは、市内以外の場合をいう。
2 「死産児」とは、妊娠4か月以後において出産した死児をいう。
3 「産汚物等」とは、妊娠4か月未満の死胎、胞衣、産汚物その他これらに類するものをいう。